障害者3級ですが、30年勤めた会社を退職しようか悩んでます。
鬱病が酷く、会社に行く事が苦痛です!
現在、51歳で今後、どうやって生活して行けるのか不安です。

傷病給付を活用出来るのか?
失業保険の給付期間はどれ位なのか?
給付が切れた後の生活手段としてハローワークに行くべきか?
悩み事だらけで情けないですが、良きアドバイスを宜しくお願いします。
m(_ _)m
傷病手当金とは、健康保険から支給される給付金のひとつで、病気やケガのため仕事ができなくなった
とき、その間の生活保障をしてくれる制度です。次のような場合に支給されます。
① 病気やケガのため仕事につけないこと。(いわゆる「労務不能」の状態であること)
② 療養のため、4日以上欠勤したこと。
③ 4日目以降、給料を受けていないこと。 (ただし例外あり。後述のQ1参照)
※ ただし、仕事や通勤が原因の傷病については対象外です。それらは労災保険から給付を受けること
になります。

欠勤4日目以降、お給料のおよそ6割が支給されます。
もう少し詳しく言うと、欠勤1日につき「標準報酬日額」の6割が支給されます。「標準報酬日額」は、3,070円
から32,670円まで40等級あり、一人一人のお給料に応じて決められています。
例えば、月30万円のお給料をもらっている人が、50日間病気で休んだとします。
標準報酬日額は10,000円ですので、傷病手当金は、欠勤1日につき6,000円になります。
6,000円 ×(50日-3日)= 282,000円 が支給されます。
※ マイナス3日は、最初の3日間(待期期間)については支給されないためです。
※ なお、最初の3日間は給料が出ていても構いませんので、有給休暇をあてることができます。

傷病給付の期間は、傷病手当金をもらい始めてから1年6ヶ月の範囲で支給されます。

雇用保険は障害者の場合、被保険者期間が20年以上あり、45歳以上65歳未満なら、360日です。
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい、(平成20年8月1日現在)で最大1日7,730円で計算されます。
この「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。
3月末に解雇され失業保険を12日分受給、再就職出来、6割分再就職手当てを支給されましたが、10/12付けで再度解雇。
今回の解雇は10/5に言い渡されました。何度掛け合っても自己都合との事。
理由は身内が入院して付き添いの看護が3週間必要になり、その3週間だけ週3日の出勤に出来ないか
相談をしたら、1週間ほど保留にされ、出来る出来ないの話し合いもなく、いきなり解雇になりました。

◆今回の自己都合を覆せない場合ですが、3ヶ月待たずに、残りの失業保険(31日分)は貰えるのでしょうか?

今回は丁度5ヶ月間だけしか雇用保険に加入していませんので、通常の失業保険の権利はないと言われました。
今の会社で5ヶ月では単独では資格がありませんね。
それでは以前の分の残りを受給しましょう。
HWに再手続をして認定日を決めてもらえば前回と同じようなスケジュールで受給できます。
「補足」
会社の「退職証明書」と前回の「雇用保険受給資格者証」を持っていけば手続きできるはずです。
失業保険についてしつもんです。
友人が会社都合で退職し、そこから7カ月、家に引きこもりになり、失業保険の申請に行ってないみたいです。

もう半年以上経ってるので、たぶん失業保険は貰えないと言っていましたが、実際の所はどうなのでしょうか?


会社都合・辞めてから7カ月経っている・病気ではないため診断書などはありません。


よろしくお願いいたします。
ええと、確認なのですが、会社都合退職なのですよね・・?

であれば、まだ何とかなるでしょう。
失業の状態、及び途中での就職、受給期間満了日(退職して1年後)等の関係で所定給付日数(最大限受給できる日数)を全部受給できるかどうかは分かりませんが、今ならまだ手続きはできます。
ただ、就職する意思もあり就職できる状態であるのであれば早めの手続きがよいでしょう。
病気でないのであれば、退職後7か月何をしていたか聞かれた場合、就職活動せず家にいたとそのまま言えばいいだけです。
安定所ではあまり追求はされないでしょうが、今後会社に行って面接する際に何をしていたか聞かれることがあるでしょうから、その時何と答えるかは考えておいた方がよいでしょうね・・

ご参考になさってください。
本当に困っています、助けてください!年末調整と確定申告について。
①私の確定申告について②主人の年末調整時の申告忘れ(配偶者特別控除)について

昨年5月に入籍、6月末まで地元である関西で派遣社員として働き、7月から主人のいる東京へ引っ越してきました。
これまで就職活動をしていましたが、新婚ということもあるのかなかなか決まらず、先日まで失業保険をいただいておりました。
7月~今までは、主人の扶養に入らず、自分で国保(失業の為いくらか減免されています)・国民年金(減免申請はせずそのままの金額を支払っています)・住民税(いくらか減免されています)を支払っています。

昨日、派遣会社から私宛に源泉徴収票が送られてきたのですが、以下の金額が記載されていました。
給与:1,178,398円 源泉徴収額:19、860円 社会保険料等の金額:145,571円

昨年6月で退職して以降無職の為、確定申告(還付申告)にいこうと思うのですが、国民保険や国民年金・住民税を支払った証明になるようなものを持っていく必要はあるのでしょうか?また、私の場合いくらか返ってくるお金があるのでしょうか?数百円ならばいくだけ無駄かな?と思ったりもするので・・・。特に生命保険や住宅保険などには入っておりません。
国税庁HPを見てもよくわからないので、教えていただけないでしょうか?

②私の源泉徴収票の給与金額が1,178,398円と記載されていますが、この金額であれば主人は配偶者特別控除がうけられたのでしょうか?
私の勝手な思い込みで失業保険も所得に含まれると思っていました。失業保険の金額をいれると140万を超えるので対象外と思い、主人が会社で年末調整をしていただく際に何も申請せず提出してしまいました。今から会社へ訂正していただくことはできるのでしょうか?もしくは来月確定申告を主人がすれば訂正できるのでしょうか?配偶者特別控除をうけることにより、主人の税金がどれだけ変わるのかもわからなくて、、、。申請しなければやはり結構変わってくるのでしょうか?

無知で恥ずかしい限りですが、本当に困っているので、①②ともに詳しい方、教えてください。
①結論から言うとほぼ全額奥様の源泉徴収税額は還付されます。(ただし、国民年金等の金額によってはこの限りではありません)

必要な書類は生命保険料控除証明書・国民年金・健康保険を支払って証明書・源泉徴収票になります。(源泉徴収票以外はコピーOK)ただし、住民税関係は控除にはなりませんので、税金の証明書はいりません。


②そのとおりです。配偶者特別控除額は26万円になり、還付額は260,000×税率となります。
失業保険の区分は、私は自己退職になるのでしょうか
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。

私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)

6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)

3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き

いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。

病院より傷病手当の用紙は持参しました。

給付制限なしでできます。と言われ・・・・。

すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。

もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
給付制限なしでできますとはハローワークでそう言われたってことなんでしょうか?

そうだとするとすでに特定理由離職者として認定を受けているのではないでしょうか?

特定理由離職者は給付制限がなくなるのは一部の例外を除いて確実なんですが、有期契約の更新の可能性だけはあって更新を希望したのに更新されなかった場合に特定理由離職者と認定された時は所定給付日数は特定受給資格者と同じになりますが、その他の理由の場合は被保険者期間が12か月以上ない時のみ特定受給資格者と同じになります。それ以外は一般受給資格者と同じということになります。

被保険者期間が12か月以上なくて所定給付日数が90日より長くなることはあり得ます。

長期間休職をするとその間は離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あるという条件の〇に休職期間が考慮されるので、「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」は「離職前4年で被保険者期間が12か月以上ある」になり、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」は「離職前2年で被保険者期間が6か月以上ある」に変わります。細かくいうと変更後の4年や2年は休職期間(賃金が支払われなかった期間)によります。4年前まで遡った結果12か月以上の被保険者期間が認められないと2年前までで6か月以上あればいいことになり、休職を断続的に繰り返したりした場合等にはその状態でも被保険者であった期間が5年とか10年とかになることは想定できるわけです。

ですから、特定理由離職者で期間満了ではない場合でも所定給付日数が延長される可能性はありますが、条件が限られるので該当する方はあまりいません。

あまりないからと言っても細かいことがわからないので否定するわけにはいきませんから、特定理由離職者になれば所定給付日数が加算される「可能性はある」としか言えません。特定理由離職者や特定受給資格者に該当する条件はそろっているように見えても、それが認定されるかどうかも含めてこんなところでは誰も断言できないんです。

私も以前は断言してましたが、最近は無責任なことに「はず」とか「可能性」とかくっつけます。

自己都合かどうかは病気やけがであっても自己都合には変わりがありません。退職勧奨を受けたり、セクハラやパワハラを受けた場合も同様です。職歴などは自己都合であって、細かい理由に退職勧奨によりとかパワハラを受けたからとかがくっつくわけです。

懲戒解雇は会社都合ではありますが、本人が悪いので一般受給資格者になります。
3月末で会社都合で退職しました。
既婚ですが失業保険を受給するため扶養には入れません。

会社からはまだ離職票などは届いていません。


ハロワに先に行く前に国民保険や国民年金の手続きをした方がいいですか?

市役所関係が無知な為にどのような順番で行くと効率がいいのか分からないのでご教授願います!
また退職してから2週間以内に年金関係は手続きしないといけませんか?
年金と国民保険、手続き自体はいつでもいいんです。年金は過去2年間までならさかのぼって支払うことができます。

社保から国保への切り替えは会社から送られてくる退職証明書が必要です。
退職証明書がまだ来てないけれど保険証がすぐに必要なら、役所の窓口でそう言えば、その場で退職した会社に退職日を問い合わせてくれるはずです。
それから年金の手続きをします。

市役所で「国保の手続きをしたい」と言えば案内してくれます。

離職票はハローワークに持って行きます。
失業保険はハローワークで手続きした日から支給までの日数をカウントするので離職票が来たらすぐにハローワークに行ってください。
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