初めて投稿させて頂きます。
私は今年度(3月)いっぱいで退職するのですが、その後は旦那が会社で入っている社会保険の扶養に入る予定です。旦
那の母親(障害者)と妹さんが元々扶養に入っていて、後から妻の私も合わせて3人が扶養に入る事になります。旦那の母親は障害者のため、特別な免除(?)か何かで、今まで所得税・住民税を払わなくて良かったのですが、旦那が2008年12月に退職して、その月に新しく就職し、今旦那の会社の社会保険で母親と妹さんが扶養に入っており、私も退職した時点で旦那の扶養に入るつもりです。そこでいくつかお聞きしたいのですが……
①私が今まで働いてきた職場での年収が150万円程度あり退職してからその後、パートかアルバイトで103万円以内で働ける所を探すつもりですが、退職して旦那の扶養に入りながら仕事が見つかるまでの間、失業保険は頂けるのですか?
②(失業保険を貰えるとして)私が退職する理由が『うつ状態・自律神経失調症』で『職場でのストレスが非常に強く、情緒不安定であり適宜休養を要するものと認める』と病院から診断書も出ています。その場合、受給期間の90日以上貰えると聞いたのですが本当ですか?
③本当だとしたら、最高どのくらいの期間頂けるのですか?
④私と旦那で2人暮らしで、妹さんと母親が一緒に住んでいて、妹さんは母親の面倒を見なくてはいけない為、午前中バイトをして年収103万円以下です。世代が別々で3人が旦那の扶養に入っても今まで通り、税金等は免除されるのですか?
長くなりましたがこんな無知な私ですが、どうか教えてくれると嬉しいです。宜しくお願いします
私は今年度(3月)いっぱいで退職するのですが、その後は旦那が会社で入っている社会保険の扶養に入る予定です。旦
那の母親(障害者)と妹さんが元々扶養に入っていて、後から妻の私も合わせて3人が扶養に入る事になります。旦那の母親は障害者のため、特別な免除(?)か何かで、今まで所得税・住民税を払わなくて良かったのですが、旦那が2008年12月に退職して、その月に新しく就職し、今旦那の会社の社会保険で母親と妹さんが扶養に入っており、私も退職した時点で旦那の扶養に入るつもりです。そこでいくつかお聞きしたいのですが……
①私が今まで働いてきた職場での年収が150万円程度あり退職してからその後、パートかアルバイトで103万円以内で働ける所を探すつもりですが、退職して旦那の扶養に入りながら仕事が見つかるまでの間、失業保険は頂けるのですか?
②(失業保険を貰えるとして)私が退職する理由が『うつ状態・自律神経失調症』で『職場でのストレスが非常に強く、情緒不安定であり適宜休養を要するものと認める』と病院から診断書も出ています。その場合、受給期間の90日以上貰えると聞いたのですが本当ですか?
③本当だとしたら、最高どのくらいの期間頂けるのですか?
④私と旦那で2人暮らしで、妹さんと母親が一緒に住んでいて、妹さんは母親の面倒を見なくてはいけない為、午前中バイトをして年収103万円以下です。世代が別々で3人が旦那の扶養に入っても今まで通り、税金等は免除されるのですか?
長くなりましたがこんな無知な私ですが、どうか教えてくれると嬉しいです。宜しくお願いします
①健康保険によって異なります。ご主人の会社にお聞きください。
②③ハローワークに聞いてください。休養している間は失業手当は出ませんが、期限である退職後1年という期間を伸ばすことが出来ます。
④誰の税金が免除されるのでしょうか?
②③ハローワークに聞いてください。休養している間は失業手当は出ませんが、期限である退職後1年という期間を伸ばすことが出来ます。
④誰の税金が免除されるのでしょうか?
仮処分申請で係争中に、裁判とあまり関係ない部分で弁護士に
何か頼むと「実費」として後で請求されますか?
解雇無効の地位保全・賃金仮払いの申し立てをしています。
その内容とは別で、たとえば、今困っているのが、
「会社が送ってきた離職票の離職理由の記載が違うため、
ハローワークから書き直しを申立てたとしたら、それを
会社がよこすまでは失業保険が受けられない」ということです。
これを弁護士に「異議を申し立てず失業保険を受けてもいいか」と
相談したら、「解雇理由証明書もあるのに離職票の記載を優先して
受給資格を決めるなんて、そのハローワークの判断はおかしい。
私が電話して交渉してあげる」と言ってくれます。
こういう訴訟とはあまり関係ないことまで弁護士に頼んだら、
実費として取られるのですか?
あるいは、訴訟中の和解の条件の中で交渉する形なら「実費」として
加算されないんでしょうか?
係争中は内容証明1通でも「着手金」「成功報酬」以外の「実費」に
なっているんでしょうか?
何か頼むと「実費」として後で請求されますか?
解雇無効の地位保全・賃金仮払いの申し立てをしています。
その内容とは別で、たとえば、今困っているのが、
「会社が送ってきた離職票の離職理由の記載が違うため、
ハローワークから書き直しを申立てたとしたら、それを
会社がよこすまでは失業保険が受けられない」ということです。
これを弁護士に「異議を申し立てず失業保険を受けてもいいか」と
相談したら、「解雇理由証明書もあるのに離職票の記載を優先して
受給資格を決めるなんて、そのハローワークの判断はおかしい。
私が電話して交渉してあげる」と言ってくれます。
こういう訴訟とはあまり関係ないことまで弁護士に頼んだら、
実費として取られるのですか?
あるいは、訴訟中の和解の条件の中で交渉する形なら「実費」として
加算されないんでしょうか?
係争中は内容証明1通でも「着手金」「成功報酬」以外の「実費」に
なっているんでしょうか?
その弁護士によって違うでしょう。
お金主義の弁護士なら実費として支給されると思いますが、文章からは弁護士が進んでしてくれたように見られますので、弁護士に確認するしか無いですね。
お金主義の弁護士なら実費として支給されると思いますが、文章からは弁護士が進んでしてくれたように見られますので、弁護士に確認するしか無いですね。
派遣終了後の手続きについて
先日派遣期間を満了し、現在仕事を探している状態です。
派遣会社からは
①社会保険資格証明書(社会保険・厚生年金の喪失年月日の入ったもの)と
②雇用保険被保険者証と雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
が送られてきました。
①の社会保険資格証明書を持って役所へ行き、国保と国民年金に加入しますが、
特に学校へ行ったり失業保険を利用する事がないのであれば②の書類は手元に
保管したままでよいのでしょうか?
②の書類というのは次に長期派遣の仕事が決まってもそのまま手元に保管していれば
良いのでしょうか?どこかへ提出したりするのでしょうか?
先日派遣期間を満了し、現在仕事を探している状態です。
派遣会社からは
①社会保険資格証明書(社会保険・厚生年金の喪失年月日の入ったもの)と
②雇用保険被保険者証と雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
が送られてきました。
①の社会保険資格証明書を持って役所へ行き、国保と国民年金に加入しますが、
特に学校へ行ったり失業保険を利用する事がないのであれば②の書類は手元に
保管したままでよいのでしょうか?
②の書類というのは次に長期派遣の仕事が決まってもそのまま手元に保管していれば
良いのでしょうか?どこかへ提出したりするのでしょうか?
健康保険は国保に、厚生年金は国年に切り替えが必要だから、手続してください。
雇用保険は、ハローワークに提出してもしなくてもどっちでもいいです。
失業保険を受給されたいのであれば、提出します。
それとも、雇用保険の基準は2年間を通算されますので、次に行く会社で雇用保険に入るのなら、
新しい会社に提出すれば、前職の分が通算されるから提出した方がよいと思います。
雇用保険は、ハローワークに提出してもしなくてもどっちでもいいです。
失業保険を受給されたいのであれば、提出します。
それとも、雇用保険の基準は2年間を通算されますので、次に行く会社で雇用保険に入るのなら、
新しい会社に提出すれば、前職の分が通算されるから提出した方がよいと思います。
この状態で、失業保険受給できますか?
今月末、契約満了で退職します。プロジェクトが続かず事務所が閉鎖されての事なんですが、私は10ヶ月で辞める事になったので、この会社では10ヶ月雇用
保険がかけられています。
この会社に就職する前に、スーパーのレジのバイトをしていました。週5日3ヶ月間、働いていたので、雇用保険にいれてもらっていました。
転職した後は、今の会社の雇用保険に入っています。(確認済み)
この3ヶ月を足せば雇用保険1年間の条件を満たすと思われますが、土日の人手が足りない時に、月に4、5回、収入にすると月2、3万位スーパーのバイトを続けていました。
上司から頼まれた事と、契約社員でしたので、急に仕事がなくなると不安なので、つなげていました。
今もそのペースで続けていますが、失業保険受給対象になりますか?
受給できる場合も、申告するつもりです。
もちろん、スーパーの正社員で就職するつもりはなく、平日は求職活動をしていきます。
バイトを続けているのが対象外なら、辞める事も頭にいれています。
どうぞ、よろしくお願いします。
今月末、契約満了で退職します。プロジェクトが続かず事務所が閉鎖されての事なんですが、私は10ヶ月で辞める事になったので、この会社では10ヶ月雇用
保険がかけられています。
この会社に就職する前に、スーパーのレジのバイトをしていました。週5日3ヶ月間、働いていたので、雇用保険にいれてもらっていました。
転職した後は、今の会社の雇用保険に入っています。(確認済み)
この3ヶ月を足せば雇用保険1年間の条件を満たすと思われますが、土日の人手が足りない時に、月に4、5回、収入にすると月2、3万位スーパーのバイトを続けていました。
上司から頼まれた事と、契約社員でしたので、急に仕事がなくなると不安なので、つなげていました。
今もそのペースで続けていますが、失業保険受給対象になりますか?
受給できる場合も、申告するつもりです。
もちろん、スーパーの正社員で就職するつもりはなく、平日は求職活動をしていきます。
バイトを続けているのが対象外なら、辞める事も頭にいれています。
どうぞ、よろしくお願いします。
契約期間満了で更新される可能性だけでもあった契約なら事業所が閉鎖されたことで更新がされなかったということになると思いますから、特定受給資格者に相当する理由になります。雇止め理由証明書を使用者側に請求して事業所が閉鎖されたことで更新されなかったことを証明してもらいましょう。
特定受給資格者に相当する理由であれば必要な被保険者期間は離職前1年間で6か月以上を満たしていれば受給できます。
また、特定受給資格者であると一定の条件はあるものの、所定給付日数分の受給が終わって就職できていない場合には個別延長給付の対象になります。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無にかかわりなく仕事をすると待期期間が仕事をした日数分延びますから、その期間中だけアルバイトをしなければ待期期間は延長されないですし、待期期間が満了すれば支給を受けることはできます。
支給開始後も所定労働時間が週20時間以上、週3日以上の勤務、7日間以上の雇用が見込まれる場合、あるいは実績でそれに準じるとみなされた場合は就業手当の対象になる場合があります。
就業手当は申請しないと支給されないものですが、認定日毎の支給になり、対象になった場合は申請しなければいけないということになりそうです。実際にハローワークがどのように扱っているのかはわかりません。就業手当は支給率が30%と低い上に、上限額も1800円程度で、再就職手当と大きく異なるのは支給日数が8日あれば基本手当日額に足りない支給でも支給日数分は所定給付日数から丸々差し引かれ、残額分が繰り越されることはありません。申請時にそのアルバイトを支給開始後以降にもつづけた場合に就業手当の対象になるか、対象になった場合は本人に申請する気がなくても申請させられてしまうのかを聞いた方が良いです。
有期契約の契約期間満了は今のところ特定受給資格者、特定理由離職者に当たらなくても給付制限はありません。
申請前に採用が決まった就職先に就職する場合は再就職手当は申請できません。
この場合は受給資格そのものが認められない場合もありますが、受給資格を取得してしまうと支給を受けていなくても、その受給資格にかかる以前の履歴は通算できなくなります。
受給資格を得ればその受給期間中であれば転職先を離職しても再開できますが、申請前に採用が決まりそこに就職すると決めるのであれば申請しないでいたほうが賢明かもしれません。
その他に、国民健康保険の場合は離職などにより収入が落ち込んだ場合、世帯収入により保険料の減免を一定期間受けられます。
年金も保険料を支払わなくても支払った期間に算入される制度があるので、市区町村の国民健康保険課、国民年金課、年金事務所等に問い合わせましょう。
特定受給資格者に相当する理由であれば必要な被保険者期間は離職前1年間で6か月以上を満たしていれば受給できます。
また、特定受給資格者であると一定の条件はあるものの、所定給付日数分の受給が終わって就職できていない場合には個別延長給付の対象になります。
申請した日を含めて7日間の待期期間があり、その間は収入の有無にかかわりなく仕事をすると待期期間が仕事をした日数分延びますから、その期間中だけアルバイトをしなければ待期期間は延長されないですし、待期期間が満了すれば支給を受けることはできます。
支給開始後も所定労働時間が週20時間以上、週3日以上の勤務、7日間以上の雇用が見込まれる場合、あるいは実績でそれに準じるとみなされた場合は就業手当の対象になる場合があります。
就業手当は申請しないと支給されないものですが、認定日毎の支給になり、対象になった場合は申請しなければいけないということになりそうです。実際にハローワークがどのように扱っているのかはわかりません。就業手当は支給率が30%と低い上に、上限額も1800円程度で、再就職手当と大きく異なるのは支給日数が8日あれば基本手当日額に足りない支給でも支給日数分は所定給付日数から丸々差し引かれ、残額分が繰り越されることはありません。申請時にそのアルバイトを支給開始後以降にもつづけた場合に就業手当の対象になるか、対象になった場合は本人に申請する気がなくても申請させられてしまうのかを聞いた方が良いです。
有期契約の契約期間満了は今のところ特定受給資格者、特定理由離職者に当たらなくても給付制限はありません。
申請前に採用が決まった就職先に就職する場合は再就職手当は申請できません。
この場合は受給資格そのものが認められない場合もありますが、受給資格を取得してしまうと支給を受けていなくても、その受給資格にかかる以前の履歴は通算できなくなります。
受給資格を得ればその受給期間中であれば転職先を離職しても再開できますが、申請前に採用が決まりそこに就職すると決めるのであれば申請しないでいたほうが賢明かもしれません。
その他に、国民健康保険の場合は離職などにより収入が落ち込んだ場合、世帯収入により保険料の減免を一定期間受けられます。
年金も保険料を支払わなくても支払った期間に算入される制度があるので、市区町村の国民健康保険課、国民年金課、年金事務所等に問い合わせましょう。
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