失業保険について質問です

5月31日付で会社都合により退職しました
その後すぐに、アルバイトで約20日ぐらい働きました。
アルバイト先で雇用保険には加入できますが、辞める予定なので加入手続きはしないでいただいてます。

退職した会社から離職票がまだきていなく、今のバイトも28日でやめます。離職票が届いたら、失業保険の申請に行きます。

前の会社の総務の方に相談して、失業保険を貰うなら、今のバイトで雇用保険手続きはしないで、退職後、アルバイトをした事を正直に申請すると、受給額からアルバイトした金額を差し引きされて支給されると言われました

前の会社は5年以上勤務で雇用保険も5年以上加入してました

受給資格は特定受給者扱いで180日の認定になるかと思います

アルバイト先を申請した場合はハローワークから今のバイト先に何か調査などは入るのでしょうか?

今のアルバイトを辞める理由は自己都合になりますが、アルバイト先で雇用保険加入しなければ、自己都合の三ヶ月待機期間はなく、前の会社都合により退職扱いですぐに受給されますか?

ハローワークに行き、担当者に相談すると詳しく説明が聞けると思いますが、詳しい方にご質問します

アドバイスください。

よろしくお願いします
申請前なので、アルバイトをしていても関係ないです。申請する必要もないです。
ただ、申請してから、7日間は失業状態にないと失業自体が認定されないので、そこにかかってしまう場合は申告しないといけないですが28日で辞めるなら同じぐらいの時期ですよね。

それにしても5月末退職したのに(有休消化でまだ籍があるとかじゃないですよね?)まだ離職票が来ていないんですね。
現在 62歳で60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給しながら働いています
しかし今回会社を退職し失業保険を受給するようにします

失業保険を受給すると特別支給の老齢厚生年金を受給できなくなります
そこで質問です。
失業保険を受給中は特別支給の老齢厚生年金はもらえません、失業保険を受給終了したときにもらえなかった期間の特別支給の老齢厚生年金はどうなるのですか?
まとめてもらえるの? もうもらえないの?



よかったら教えていただけますか。
失業保険を受給してる間の年金は受給することは出来ません。
失業保険を受給する際、老齢年金より金額が高い場合は失業保険を受給した方が良いかも知れませんが、
その間の老齢年金は受給出来ません。ちなみに、扶養に入っていた場合失業保険は受給出来ません。
私は年末に職場を解雇(会社都合)されたのですが
失業保険の手続きに何度かいって90日分給付を受けられそうなのですが、このままうまくいった場合、最初の月は何日分もらえるんですか?そしてその次の月は何日分ですか?よろしくお願いします。
私は会社都合で1月半ばに退職して、1月22日に職安に行って、説明会が2月6日
初回認定日は2月18日になりました。支給日数は90日です。
私の場合は1月22日から7日の待機後、基本手当の支給が始まって、
初回認定日が2/18でそれから先は 3/18 4/15 5/13 6/10です。
なので最初の月何日分もらえるかは人によって異なります。
受給資格者のしおりの失業認定日に○型○曜日に書いてあるものを、
受給資格者のしおりの後ろに載っているカレンダーと照らしあわせればわかります。
ただ年末年始、祝日にあたる場合は認定日が予め変更されているので、
安定所配布物、掲示板などで確認してください。
失業保険について、お尋ねします。
私は、5月末で派遣の仕事を辞め、7月8日に失業保険の手続きをしました。

16日に初回説明会に行き、雇用保険受給資格者証をいただいたのですが、離職理由の番号が【23】と記載されていました。
更新をしなかったので、自己都合になると思うのですが、ハローワークの方に聞いた所、3ヶ月の受給制限はないと説明をされました。次の認定日が8月5日なのですが、この場合、最初の失業保険が振り込まれるのはいつになるのでしょうか?
ご存知の方がいましたら、教えて下さい…。
2C(23)は雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記は無し) です。
ですから、特定受給者になります。
よって、自己都合退職でも3ヵ月の給付制限が無いのです。

8月5日が認定日なら、早くて8月7日(金)・遅くも8月12日(水)には振り込まれます。
失業保険の個別延長給付と職業訓練について
8月から10月末迄 職業訓練を受講しました。失業給付は2月迄あり最後の認定日が2月17日でした。
個別延長となる可能性があると1月の認定日に案内されて手続きをした所、2月の認定日で個別延長となり3月の認定申告書も、もらったのですが、
いざ申告という時になって「職業訓練を受講した人は対象外だった。個別延長出来るというのは間違いでした、申し訳ありませんでした」と言われてしまいました。

ハローワークの人に言われたので、仕方なく了解はしてしまいましたが、やはり納得いきません。
ハローワークの管轄によっても違うのでしょうか?

お詳しい方、よろしくお願いします。
職業訓練の場合は、受講費用と、通所手当や受講手当分が失業給付にプラスして受給できます。(受講費用は直接支払われるわけではないですが、訓練学校の授業料が間接的に支払われています)なので、これは一種の延長給付にあたります。

延長給付は、一度の受給資格に対して1回のみで、複数の種類の延長給付は受けられません。

全国どこのハローワークでも同じ扱いです。

しかし、相談者さんの場合、訓練学校が先に終了していて、あとで個別延長の話を聞いたわけですよね。ハローワークの窓口の方はもうちょっとしっかり制度を理解して説明する必要がありますよね。

ちなみに、私は逆のパターンで、職業訓練の受講中に、実際の失業給付は終了してしまっていたので、学校が終わるまで、延長して失業給付を受けることができていました。
会社都合での離職でしたので、個別延長給付の対象になっていることは知っていましたが、職業訓練の受講を検討して窓口で相談したときには、職業訓練を受けたら、延長給付は受けられない、ということは一切説明がなかったです。なので、学校が終わっても、延長給付があるからと、受給できるつもりで就職活動のスケジュールを考えていたので、学校が終わってから、「あなたは職業訓練を受講しているので延長給付の対象にはなりません」といわれ、非常にショックを受けました。

ほんとうに、きちんと説明してもらいたいですよね!!
相談者さんも納得いかないと思いますが、こういう制度なので仕方がないと思います。
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