失業保険について教えて下さい
一年半勤めた会社を退職しました
21年にも3ヶ月間、失業手当てをもらったのですが、今回もまたもらえるのでしょうか
どなたかお答えお願いします
一年半勤めた会社を退職しました
21年にも3ヶ月間、失業手当てをもらったのですが、今回もまたもらえるのでしょうか
どなたかお答えお願いします
自己都合で離職した場合には、離職前の2年間に通算12ヶ月以上の雇用保険加入で失業給付の受給資格になります。
21年に3ヶ月間失業手当を貰ったことで、それまでの加入期間はリセットされましたが、今回退職した会社で、入社時にすぐ雇用保険に加入したのなら、1年半の加入期間があったので充分、受給資格があります。
21年に3ヶ月間失業手当を貰ったことで、それまでの加入期間はリセットされましたが、今回退職した会社で、入社時にすぐ雇用保険に加入したのなら、1年半の加入期間があったので充分、受給資格があります。
身内の話ですが、勤務先に職員の新陳代謝を目的とした退職勧奨制度があり、それに応募しました。(勤続32、57歳)
失業保険の給付申請をしたところ、離職理由が32で特定受給資格者となっておりましたが、給付日数が150日でした。条件から言うと330日と思っていたのですが、なぜ150日なのか納得いきません。
ちなみに、全く同じ条件で辞めた同僚は県内の他の管轄のハローワークで330日でした。ハローワークに尋ねましたが、納得いく説明はありませんでした。
この場合の給付日数はやはり150日なのでしょうか?教えて下さい!!
失業保険の給付申請をしたところ、離職理由が32で特定受給資格者となっておりましたが、給付日数が150日でした。条件から言うと330日と思っていたのですが、なぜ150日なのか納得いきません。
ちなみに、全く同じ条件で辞めた同僚は県内の他の管轄のハローワークで330日でした。ハローワークに尋ねましたが、納得いく説明はありませんでした。
この場合の給付日数はやはり150日なのでしょうか?教えて下さい!!
32は事業所移転等による正当な自己都合退職で特定受給資格者です、同県(同じ労働局管内)で全く条件で給付期間が違うのは、職安の誤りとしか考えられません。
給付日数150日は、57歳なら雇用保険被保険者期間20年以上の自己都合退職扱いになってます。
納得いく説明を求めるか、労働局へ同僚と一緒に出向いたらいかがでしょうか?まず32でしたら、誤りを認めると思いますが。
正式に抗議するのなら、雇用保険審査官に申し出ましょう、職安で、審査請求をしたいと言って下さい。
給付日数150日は、57歳なら雇用保険被保険者期間20年以上の自己都合退職扱いになってます。
納得いく説明を求めるか、労働局へ同僚と一緒に出向いたらいかがでしょうか?まず32でしたら、誤りを認めると思いますが。
正式に抗議するのなら、雇用保険審査官に申し出ましょう、職安で、審査請求をしたいと言って下さい。
失業保険(雇用保険)不正受給者の告発方法を教えてください
失業保険を不正受給している者を知っています。
証拠はその者からの「今日はアルバイトに行く」というメールを数通と口頭で同内容を伝えられたということのみです。
これをハローワークに報告した場合、職員はきちんと調査するのでしょうか?
例えば本人を呼び出すなり、認定日に来所したときなどに口頭で確認するのみで本人が否定すればそれでこの件は終了されてしまうのでは?
第三者である私が、きちんと調査するよう労働基準監督署かどこかへ請求することはできますか?
(第三者といっても納税者ですので、その権利はあるように思うのですが・・・)
この者を懲らしめる方法を教えてください。
かなりふてぶてしい輩ですので、それなりの方法をとらなければ懲りないと思います。
併せてもしご存知でしたら、公務員の解雇請求はどのようにすればいいのか教えて下さい。
失業保険を不正受給している者を知っています。
証拠はその者からの「今日はアルバイトに行く」というメールを数通と口頭で同内容を伝えられたということのみです。
これをハローワークに報告した場合、職員はきちんと調査するのでしょうか?
例えば本人を呼び出すなり、認定日に来所したときなどに口頭で確認するのみで本人が否定すればそれでこの件は終了されてしまうのでは?
第三者である私が、きちんと調査するよう労働基準監督署かどこかへ請求することはできますか?
(第三者といっても納税者ですので、その権利はあるように思うのですが・・・)
この者を懲らしめる方法を教えてください。
かなりふてぶてしい輩ですので、それなりの方法をとらなければ懲りないと思います。
併せてもしご存知でしたら、公務員の解雇請求はどのようにすればいいのか教えて下さい。
失業中のアルバイトは必ずしも禁止されているわけではありません。
「認定日」といわれる2週間に1度の決められた日に、その日までの就職活動を報告します。
応募した企業名、電話番号を記していれば、いちいち応募しかかどうかは調べません。
アルバイトをしていれば、その旨申し出て、その日の分の失業手当金が支給されません。
相手の住所地を管轄するハローワークに「アルバイトをしているらしい」といえば、次の認定日に本人に係員が聞くことになります。
そこで本人が認めればいままでアルバイトした日の分の手当金の返還の請求をされます(プラスその2倍のペナルティが課されますが、実際はあまりないようですね)。
「認定日」といわれる2週間に1度の決められた日に、その日までの就職活動を報告します。
応募した企業名、電話番号を記していれば、いちいち応募しかかどうかは調べません。
アルバイトをしていれば、その旨申し出て、その日の分の失業手当金が支給されません。
相手の住所地を管轄するハローワークに「アルバイトをしているらしい」といえば、次の認定日に本人に係員が聞くことになります。
そこで本人が認めればいままでアルバイトした日の分の手当金の返還の請求をされます(プラスその2倍のペナルティが課されますが、実際はあまりないようですね)。
失業保険についてどなたか教えてください。
現在会社取締役をしていますが、代表役員ではありません。
現在雇用保険が支払われていない状況ですが、もし今、退職した場合は、失業保険を受け取る事はできないのでしょうか?
取締役と言っても、成り行き上であり部長の頃と何ら作業内容は変わりません。
総務担当者の手違いで「取締役=雇用保険から外れる」と思い込み、資格喪失届けを提出し、現在は雇用保険料を支払っていない状況です。
このままでは受理されないのでしょうか?
資格喪失して5年以上経っています。
ご回答を宜しくお願いします。
現在会社取締役をしていますが、代表役員ではありません。
現在雇用保険が支払われていない状況ですが、もし今、退職した場合は、失業保険を受け取る事はできないのでしょうか?
取締役と言っても、成り行き上であり部長の頃と何ら作業内容は変わりません。
総務担当者の手違いで「取締役=雇用保険から外れる」と思い込み、資格喪失届けを提出し、現在は雇用保険料を支払っていない状況です。
このままでは受理されないのでしょうか?
資格喪失して5年以上経っています。
ご回答を宜しくお願いします。
毎月の給与額はどの程度でしょうか? 確かに 「取締役=雇用保険から外れる」というのは誤りです。 あまり報酬が高額な場合は除きますが、取締役でも条件が整えば雇用保険に加入できます。但し、報酬の経理処理や職務の内容によって微妙な判断が必要ですので、所轄のハローワークか社会保険労務士にご相談される事をお勧めします。
その80万円は全額「役員報酬」で処理されていますか? ※処理されているとマズいのですが・・
実際の業務はされていますか? 名前だけで報酬を受けていませんか? 出勤義務はありますか?
この問題は、こんな掲示板だけでは到底解決できません。信頼のおける社会保険労務士に依頼すべきです。
その80万円は全額「役員報酬」で処理されていますか? ※処理されているとマズいのですが・・
実際の業務はされていますか? 名前だけで報酬を受けていませんか? 出勤義務はありますか?
この問題は、こんな掲示板だけでは到底解決できません。信頼のおける社会保険労務士に依頼すべきです。
現在求職中の者です。今月で失業保険給付が終了します。
今月から週2日で16時間以内で、仕事をしようと考えています。
質問なんですが、アルバイトをした場合は次月に繰り越しになると聞いたんですが、私の場合は今月で終了です。繰り越しはどうなるのでしょうか?
教えて下さい
今月から週2日で16時間以内で、仕事をしようと考えています。
質問なんですが、アルバイトをした場合は次月に繰り越しになると聞いたんですが、私の場合は今月で終了です。繰り越しはどうなるのでしょうか?
教えて下さい
受給中のアルバイトは規制があります。下記を参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
あなたの場合は週2日で16時間ですから1日8時間の計算になります。
ですから①のケースに該当します。
例えば12月27日が最終認定日の予定で、27日までに8日のアルバイトをしたとすると、28日の認定日数が8日減らされて20日の認定になります。その8日分は1月繰り越されてにもう一度1月に認定日があってそのときに8日分が認定されて支給されます。
「補足」
そうです。今月の最終認定日までにしたバイト日数は繰り越されますから、その分は1月にもう一回認定日に行って認定されなければなりません。
あと、労働時間が延びる場合は週20時間以内に収めれば大丈夫です。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
あなたの場合は週2日で16時間ですから1日8時間の計算になります。
ですから①のケースに該当します。
例えば12月27日が最終認定日の予定で、27日までに8日のアルバイトをしたとすると、28日の認定日数が8日減らされて20日の認定になります。その8日分は1月繰り越されてにもう一度1月に認定日があってそのときに8日分が認定されて支給されます。
「補足」
そうです。今月の最終認定日までにしたバイト日数は繰り越されますから、その分は1月にもう一回認定日に行って認定されなければなりません。
あと、労働時間が延びる場合は週20時間以内に収めれば大丈夫です。
会社からもし、
「出来れば退職して欲しい」と言われたら、
(会社には)自分の意思で退職した事にしてもらった方がいいのですか?
でもそれだと、
退職後に失業保険がすぐに下りないですよね?
もし、
「(会社から)解雇扱いでも、自己退職扱いでもどっちでも構わない」と、
言われたら、
世間体は悪くても解雇扱いにしてもらった方がいいのですか?
それとも、
次に何の仕事に就くかにもよるのですかね?
前職確認をするような業界(例えば警備会社とか)なら、
自己退職扱いにしてもらった方がいいのですか?
皆さんならどうしますか?
(30代半ばです)
※ちなみに、
その会社は極力解雇にしたくは無い会社で、
自己退職するように(社員に)仕向けるような会社です
「出来れば退職して欲しい」と言われたら、
(会社には)自分の意思で退職した事にしてもらった方がいいのですか?
でもそれだと、
退職後に失業保険がすぐに下りないですよね?
もし、
「(会社から)解雇扱いでも、自己退職扱いでもどっちでも構わない」と、
言われたら、
世間体は悪くても解雇扱いにしてもらった方がいいのですか?
それとも、
次に何の仕事に就くかにもよるのですかね?
前職確認をするような業界(例えば警備会社とか)なら、
自己退職扱いにしてもらった方がいいのですか?
皆さんならどうしますか?
(30代半ばです)
※ちなみに、
その会社は極力解雇にしたくは無い会社で、
自己退職するように(社員に)仕向けるような会社です
解雇でなくても退職勧奨ならば雇用保険上は解雇と同様の条件となる「特定受給資格者」にあたります。
退職届を書く場合も「一身上の都合により...」ではなく
「退職勧奨により...」になります。
特定受給資格者の場合は給付制限もなく、7日間の待期後、すぐに給付が受けられますし、所定給付日数も自己都合に比べ手厚くなっています。
退職届を書く場合も「一身上の都合により...」ではなく
「退職勧奨により...」になります。
特定受給資格者の場合は給付制限もなく、7日間の待期後、すぐに給付が受けられますし、所定給付日数も自己都合に比べ手厚くなっています。
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