失業後の生活費をどうすればよいか質問させてください。
知り合いの方の話です。

長年続けた仕事を病気を理由に退職しました。
いま61歳ですが、その持病もあり再就職は厳しいです。アパートに一人暮らしで身寄りはありません。
今後、年金をもらうまで生活費をどうしていけばよいか悩んでいるそうです。

失業保険は「就職する意欲のある人」に支給される、とあるので再就職が厳しい人はダメということですよね。
そうなると私が調べたところでは傷病手当か生活保護を申請するという事になると思うのですが、
生活保護は自治体等によって支給開始時期に差があると聞きました。
来月からの生活費がなく困っているそうで、できるだけ早く申請などを済ませたいとの事です。

これら傷病手当、失業保険、生活保護のほかに何か方法はありますか?
失業保険を待つよりも、早々に生活保護を申請した方が良いのでしょうか。

どうか知恵をお貸し下さい。よろしくお願いします。
年齢的に考えると生活保護が一番理想でしょう。
失業保険は病気を理由に退職し、
就業が不可能である以上受け取りはできませんし、
給付日数の期限もあるため、給付が終了したらどうするのですか?
結局生活保護を受けざるを得なくなるのでは?
61歳では職を見つけるのは困難でしょうし、
職があるにしても短時間のパート程度では生活に十分な給与が稼げる保証はありません。
家賃滞納や借金とかしてしまうと、生活保護受給に大きな足枷になります。
まずは自治体の保護課に相談に行くのが近道ではないかと思います。
失業保険に詳しい方!!回答おねがいします!!
21歳です。
①20年11月30日退職(勤務年数は1年以上5年未満)
②22年4月20日退職(勤務日数たぶん1年以上5年未満)
*②は勤務した期間が21年の4月21日~22年の4月20日です。
③22年4月から6月まで雇用保険に入らず派遣スタッフ勤務。

③の期間中に妊娠が発覚。
雇用保険は妊娠中はもらえないということで
延長の申請をしましたが、
①のほうから失業保険の給付が受けられるといわれました。
②のほうからはもらえないということですか?
〉(勤務年数は1年以上5年未満)
〉(勤務日数たぶん1年以上5年未満)
意味がないんですが。

「離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上」ということなので受給資格要件は満たしている、ということですね。
一方、所定給付日数の判断でも、雇用保険の脱退から再加入までが1年未満なので、前後の加入期間は通算されます。


jajao1999さん
〉②の期間がまるまる1年ありますので、もろもろの受給要件はすべて満たしています。
各「月」の賃金支払基礎日数が分からない以上、「被保険者期間が12ヶ月」とは断言できませんが?

〉被保険者期間としての期間は通算されます。
通算されるのは、所定給付日数の判断に使われる「被保険者であった期間」です。「被保険者期間」ではありません。
失業保険に関して詳しい方に質問です。失業保険手当を頂きながら求職活動し、仕事が決まりました。そして、再就職手当を貰う手続きをしていたのですが、貰う前に退職してしまいました。ハローワークの方に聞くと、
離職票を持って手続きに来てくれたら、再就職手当は支給できなかったけれど、またすぐに失業保険手当を受け取ることができます。と言われました。なかなか会社から離職票が送られてこないので、その間就職活動し、4月より1年間の期限付きの非常勤職員の内定を頂きました。
再就職手当は、1年間だとでないと聞きました。この場合だと私は残りの失業保険手当も再就職手当も受け取れないのでしょうか?
解りづらい文章で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。
就業手当なら受給出来ると思いますよ、所定給付日数が1/3以上、かつ45日以上残っていれば。
ただ、上限額が1711円です、受給すると所定給付日数は減ります、その辺りを考慮して受給して下さい。
再就職手当に該当しないのなら、更新はありませんよね、1年後の就職の見通しはありますか?
「補足拝見」
53日あれば、45日以上ですので、就業手当の受給は可能です。
就業手当は、働いた日を対象に、支給されます、53日就業すれば、53日×基本日当の3割(上限1日1711円)が支給されます、約9万ですかね。

ただ、質問者様は再就職の難しさを、御存知ですよね、数日働き、その後に就業手当申請書を提出すれば良いかと思います。
就業手当を1日受給しますと、52日、53日受給すれば、所定給付日数はなくなります。
所定給付日数を残していれば、最悪辞めてしまっても、1年間の受給期間内は、受給出来ます。
1日、1711円では所定給付日数を残すのも、ありではないかと思った次第です。

基本日当×53日 1711×53日との比較です、ただ、就業手当は給与もありますが。

もう一点アドバイス、1年後はどうしますか、また求職活動ですか、経済的に許されるまで、期間の定めのない就職を目指してください。
配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。
会社へ提出する書類について質問です。

会社へは・・・
①受給開始等と記載のある雇用保険受給資格者証。
②被扶養者自身がハローワーク窓口で失業保険を受給する意思がないと申し出、法第4条第3項不該当と記載された離職票。
③延長する場合は、延長されたことが分かるよう記載してもらった離職票。

5月中旬には妻は里帰り(遠くの他県)し、7月上旬に出産予定です。①~③のうち、失業保険は受給したいので②は消えます。①は失業の認定(4週間に1度、ハローワークへ来訪)がかなり難しく思え、③を考えております。

会社へ提出する書類(健康保険被扶養者届や国民保険第3号被保険者資格取得届)は、上記(①~③のうちのひとつ)も一緒に送らないと扶養手続きできないと言ってきました。

③の場合、受給期間延長の申請は「退職した日?から30日を過ぎた日の翌日から1ヶ月以内」とありました。つまり4月末で妻が退職した場合、6/1からの申請、会社へ6月中旬に書類提出です。しかし、それでは会社からの扶養手当が7/25に振り込まれる給与(7月の基本給+6月の残業代)からの反映になってしまいます。せめて6/25から振り込まれる給与から反映させたいと思います。

雇用保険と健康保険は別問題なのではと思うのですがいかがでしょう。確かに、失業で収入がないから扶養にはいるという因果関係はあるとは思いますが。

●ようやく本題ですみません。
③の『延長されたことが分かるよう記載』なんですが、あとで記載じゃダメなんでしょうか。例えば、会社へは離職票のコピーを一旦提出し、ハローワークで記載後に再提出という具合に。

会社って、もらった離職票等をはどうするんでしょう。ハローワークへ提出し照会をかけるのでしょうか。そういった授受がないと、扶養にできないものなのでしょうか。

私は妻が失業保険をもらう・もらわない、延長を申し入れするといったところは会社には関係ないような気がします。皆様はどう思われますでしょうか。もちろん会社へは近々問合せをしようと思ってますが、人事部はやはり強く言いづらいので質問させていただきました。なにか私が思い違いをしている等あれば教えてください。
関係がありますよ

離職票があれば、失業給付金の日額計算が出来るからです。
健康保険被扶養者判定に 今後受け取られる年収が130万を
超えるかどうか判定が必要ですので見込み計算に使用されるからす

あくまでも、見込みの為 月単位で判定されます。
つまり失業給付金が 130万/12ヶ月 つまり
日額3611円を超えると、健康保険(国民年金)上の
扶養扱いとはされません。
(これは法律上の規定によるものです)
(失業給付金は、税金[所得]計算の対象外ではありますが
健康保険上の収入とは、すべての収入をさします。
つまり、友人におごってもらった、飲食費も厳密に言えば収入計算されます)


ですので、その判定を行わなくてはいけないので
人事部は、詳細な情報を必要とするわけです。

逆に言えば、扶養の判定には 雇用保険支給制限
とかは一切関係がありません。
現在がどうなっているかが重要なわけです。
もちろん、今後銃給するのであれば そうした情報もほしいのですが
今扶養にするかしないかの判定上では、今の時点の情報さえあれば
すみます。

会社側の扶養手当を出す条件が、健康保険法上の被扶養者である
条件ならば、この程度の情報は、扶養手当判定には必要です。
失業保険の基本手当と再就職手当についてわからないことがあるので教えてください。
退職後、失業保険の申請を行い7日間の待機期間も終了し説明会にも行ってきましたが
再就職手当を過去3年間以内に受給していると再受給できないと知りました。
私は過去3年間以内に再就職手当て受給したことがあります。
自己都合で退職したので基本手当も3ヵ月後からの給付制限がついています。

再就職手当を頼りに申請したのでどうしたらよいのか・・・
ここでいくつか質問なのですが

1.就職先が決まった場合就職届を提出するようにとありますが
 提出する → この申請だと不正受給しようとしたとみなされますか?
 提出しない → 提出しないとどうなりますか?

2.認定日に行かなかったり職業紹介の時に受給資格者証を出さないと受給資格は自然に消滅するのでしょうか?

3.給付制限が解除されるまで待つつもりはないのですが万が一に備え継続させたほうが良いのでしょうか?
それとも割り切って申請の取下げを行ったほうが良いのでしょうか?

4.なにか、最善の策があれば教えてください。

よろしくお願いします。
 
説明会に行かれたのですよね。
2.については説明があったはずです。

1.提出する →窓口で「あなたの場合は、再就職手当は該当しません。」と説明してくれる。
 提出しない →「再就職手当に該当しないなら、出さなくてもいいですよ。」と言われたことがある。

2.たいていの場合は、1年間は有効。有効期限内に「自然消滅」はしない。(再就職した場合は除く)
 認定日に行かなかったり→給付制限後だと、認定日前日までの給付金がもらえない。ただそれだけ。
 受給資格者証を出さないと→「取りに帰ってください」または「明日、持ってきて」と言われる。

3.次に行くのは、給付制限後(3ヵ月後)なので、万が一に備え、何もしないほうがいいんじゃないかな。

4.「給付制限が解除されるまで待つつもりはない」→職業訓練をうけるわけにもいかないだろうから、残念ながら「ない」。

あなたの1~4の質問は、職安の相談窓口に訊いても、「変なこと」ではない。相談してみてはいかがでしょうか。
失業保険の個別延長について教えて下さい。

今回、個別延長給付が受けられるのか知りたいです。
11月13日に最後の認定日などですが個別延長給付を受ける為の条件に応募回数2回とありました。
自身、2回応募したのですが一つは面接受ける前にお断りしもう一つは書類選考で落とされました。
これでも個別延長給付を受けられるのか知りたいです。

一回自身から面接を断った為、応募回数に数えられているか心配です。

ちなみに自身は会社都合で仕事を辞めています。
その他項目はクリアしています。

詳しい方いましたら、ご回答よろしくお願いします。
応募して面接まで行って会社の内容等から自分に合わないと判断して断ったのですから応募したことは生きています。
誰にでも職業選択の自由はありますから合わなければ断ることは可能です。
念のためHWに確認してみてください。
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