雇用・失業保険について
情報で11日以上働いた月が12か月以上とありますが

去年の22年12月15日に会社入社し今年23年10月14日を以て退社、同年11月1日より転職した場合

いつ失業保険受給資格が満たされるのでしょうか?今年の12月15日でよろしいのでしょうか?
12月15日まで待っても条件は満たされません。
それより、前職では雇用保険に加入していましたか?
加入していれば、加入期間は通算されます。
ご確認ください。

■補足について
以前雇用保険にも加入していたようですので、通算して1年あれば要件は充たされます。
失業保険の給付資格はありますか?

私は主人の扶養に入りながら、22年4月1日からパートで仕事を始め、転勤による自己都合で23年3月に退職予定です。

そこで質問なのですが、私は失業保険の給付対象でしょうか?
雇用保険は一年間ずっと払っております。
1日4.5時間×週5日勤務で、月の収入は約8万円~9万円です。

主人の扶養の範囲内で働いていたのですが、扶養に入っていると失業保険がもらえない などと聞きましたので、詳しい方よろしくお願いいたします。
補足について:11日以上働いた月が12ヶ月必要ですが、それに加えて加入期間が1年いります。4月1日に雇用保険に加入していたとして(確認して下さい。必ずしも初日から加入しているとは限りません)3月31日まで加入していないと今の職場での離職票でだけでは失業給付は受けられません。
失業保険の件で教えてください。前の会社に29年勤続し会社都合で退職致しました。現在、失業保険を申請し受給資格を得てもうすぐで最初の給付が始まる状況にあります。運よくして再就職先が見つかりそうですが、
このまま給付金を1ヶ月分もらった場合と全く貰わないで再就職した場合とでは、将来別の再就職の可能性(失業保険を受ける必要性)が出てきた場合、受給期間、受給金額の内容に差が出てくるのでしょうか?
当方の方で一番知りたい点は、今回、まったく受給を受けなかった場合、今の受給資格内容(29年勤めた実績と会社都合という理由に基づく)が、そのまま次の失業したときに持ち越しという形で受けることはできるのか、あるいは、今回は今回で消滅し、将来については新たに一から出発し(29年勤続の実績はご破算となり)、仮に次の転職先で3年勤めたとしたら、その3年分しか考慮されない受給資格の内容となってしまうのか?を知りたいところです。ハローワークに行って聞けば一番いいのですが、知っている方がいらっしゃいましたらアドバイスをお願いします。
一切受給しなければ、そのまま雇用保険の算定基礎期間は継続されます、消滅はしませんが、29年勤務ですので、今後、離職しても給付日数が増す訳ではありませんし、会社都合でなければ、給付日数は150日です。

今回は会社都合退職ですので、再就職手当を受給するのが得策でしょう、330日の所定給付日数があるのでは。
30日経過、300日×上限額日当(約5700円)×0.6ですので、100万を超える再就職手当が受給でき、かつ離職から1年間ならば、もし退職した場合でも、残所定給付日数を受給出来ます。
「補足拝見」
こんにちわ。
はい、一切受給せず、短期で辞めた場合は、現在申請している雇用保険の給付を受けます、6ヶ月以上勤務で解雇ならば、新たな受給資格が生じますが、6ヶ月ない場合は新たな受給資格を得ませんので、現在の雇用保険受給資格証をそのまま使うことになります。
1ケ月でも受給した場合は、3ヶ月以内ですと、再就職手当は微妙ですが、上記と同様で、330-28日=302日分の所定給付日数で再スタートです。
但し受給期間は1年です(330日の方は1年と30日)ので、全て受給出来ない可能性がありますので、再就職手当を受給した方が良いかと思います。
雇用保険の給付申請は、一旦申請すると、取り下げれないのです、取り下げるには一切受給せず、新たな受給資格を得るしかありません。
パート先が直営店から加盟店になりました。
わからないことが沢山あります。
教えて下さい。
1、パート先の店長が、11月から月に61万くらいを払う加盟店契約したんですが、この場合は市とかに届出はしなくていいのでしょう か?
会社からは「来年1月にすればいい。」と言われてるそうです。

2、私たちは10月中旬に話を聞きました。一度直営店をやめる手続きをするように言われ、「一身上の都合で・・。」と辞表を書 かされました。
今は何の雇用契約もなく働いてますが、労働時間や収入も1/3くらいに減りました。
会社からの離職票には「人員整理のため・・・」と記されていましたが、10ヶ月しか保険に入っていなかったので失業保険はも らえないんですよね?
この場合、我慢して働き続けるか、ほかに転職するしかないのでしょうか?

理解しにくい文章ですみません。
店長も私たちもあまりにも無知の為、会社の言われるがままに動いてしまいました。
いまさらなのかもしれませんが、わからないので教えていただけたら嬉しいです。
1、届け出について
何の業種にかもよりますが、おそらく直営店から加盟店になるということは、
今いる店長さんは本社の指示を受けて働くのではなく、一事業主となって
営業をするということだと思います。なので、個人事業主としての届け出等
が必要になるのではないかと思います。これは店長さんがやることなので
従業員にはあまり関係ないでしょう。

2、雇用保険について
直営店から加盟店になるので、上でいったように事業主が本社ではなく、
店長さんに替わるため、便宜上は一度退職した形にして、間をあけずに
同じ店(加盟店)に再度就職したということになっているのだと思います。
離職票2(A3サイズの緑色の紙)の一番右側に離職区分というのが
ありますが、そこはどうなっていますか?そこが「1A」または「3A」なら
会社の都合での退職となるので10月31日以前に6か月以上の加入
期間があれば失業給付が受けられます。「4D」なら自己都合退職と
なるので10月31日以前に12か月以上の加入期間が必要になります。

つまり、退職した理由によって必要な加入期間は変わります。
いまはまだお勤めしているとのことですが、雇用保険には加入されている
のでしょうか?もし加入されているとすると、いますぐ辞めると失業給付が
受けられないかもしれません。
というのも、10月末で会社都合で退職したことになっていても、引き続き
加盟店で新しく就職し、雇用保険に入っていると、いまその加盟店を
辞めたときの退職理由で失業給付を受けるために必要な加入期間が
決定されます。

ちょっとわかりにくいですが、たとえば、A会社で7か月勤務したけど、
会社がつぶれてしまった(会社都合)。その後、すぐに再就職先が
見つかったので、失業給付はもらわずにB社に再就職した。
だけど、仕事が合わないので1ヶ月後に自分から申し出て退職した
(自己都合)。
(A社B社ともに雇用保険に加入しているという前提です)
この場合、退職理由は直近のB社での退職理由で判断されるので
A社B社の加入期間を足しても8ヶ月にしかならず受給する資格が
ありません。A社を辞めてすぐに再就職せずにハローワークで手続き
していればもらえたかもしれません。

一度、離職票をもってハローワークで相談してみたほうがよいと
思います。
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