失業保険の給付についてですが、私は2007年1月から今年2010年2月まで契約社員として働き雇用保険に加入していました。
先日、求職の為ハローワークに行ったのですが、相談員の方に「前回の失業の際に失業給付を受けていて今回の雇用保険の加入期間が短いので失業給付は受けられない」と言われました。
ハローワークのホームページで確認したところ雇用保険を12ヶ月払っていれば失業給付を受けられるという事が書いてあったのですが、一度失業給付を受けると3年間雇用保険に加入してても給付は受けられないのでしょうか?

よろしくお願いします。
「再就職手当」の話ではなくて、「基本手当」の話ですよね?


〉雇用保険を12ヶ月払っていれば失業給付を受けられるという事が書いてあった
どこに?
「被保険者期間」という言葉の意味を間違えていると思いますが。

質問者さんは、職安の記録で加入履歴を確認してください。
ひょっとしたら、最近になって加入したことになっていませんか?


※「被保険者期間」とは
・「日」の単位で数える。従って、「2010年2月15日離職」なら、2009年2月16日」から加入していることが最低限の条件。
・離職の日からさかのぼって区切る。「2010年2月15日離職」なら、2/15~1/16、1/15~12/16……と区切る。
・前記の各区切りのうち、「賃金支払基礎日数」が11日以上あるものを「1ヶ月」と数える。従って、長期欠勤したりすると暦日では1年でも月数が足りないことになる。
退職についてです。


今年の7月に7年間勤めている会社(団体職員です)の総務部長から、
来年3月31日を持って事業所を廃止する為解雇しますとの話がありました。


最後日の3月31日まで頑張って仕事をしてくれたら、会社都合での退職金を支払うと言う話と、自己都合、会社都合での退職金の金額や失業保険などの説明を受けました。


そこで質問なのですが、
3月31日前に退職した場合は会社都合ではなく自己都合の退職になってしまうのでしょうか?

子供が4月から小学校に入学なので、出来れば今年度中に退職し新しい仕事を始めたいと思っております。

自分がハローワークに電話で問い合わせたところ、事業所廃止の告知を受けた時点で会社都合になり、退職金も会社都合の金額になると教えてもらいました。
失業保険もハローワークの別の部署に電話をまわしてもらい聞いたところ、会社都合になるとの回答でした。


しかし、別の人が問い合わせたところ会社都合にはならないと言われた人もいたようです。



本当のところはどちらなのでしょうか?

詳しい方、アドバイスお願い致します。
【補足への回答】

「3月31日まで働いてくれたら会社都合の退職金」との説明を受けたとのことですが、
まあ、そのとおりだと思います。

途中(3月31日以前)で辞めた場合には、自己都合退職となってしまうでしょう。給与遅配などがあれば別(会社都合退職となる場合がある)ですが、会社に余力(お金)がありそうなので、可能性は少ないですね。

退職金(額)の件ですが、退職金そのものについては法的根拠(労働基準法)はありませんので、「出す出さない・いくら出す」というのは、会社が任意で決めることができます。

したがって、ハローワークが何と言おうと関係ない。と思います。
※政府の事業仕分けにあうような団体ということですので、民間とは違う特別な規定があるのかも知れませんが・・・・・?

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

その別人が無知なだけです。

「来年3月31日を持って事業所を廃止する為解雇しますとの話がありました。」=紛れもない解雇予告(=会社都合退職)です。

ハローワークの方のいうとおりです。
「事業所廃止の告知を受けた時点で会社都合になり、退職金も会社都合の金額になると教えてもらいました。」に間違いありません。

ただし、そのとき(来年の3月31日)に、会社がそれだけの余力、つまりお金があるか?の話です。お金がなければ、退職金はおろか賃金も出ないおそれがあります。

ですが、その場合には、未払い賃金立替制度から全額ではありませんが支払えます。

未払い賃金立替制度とは、
企業の倒産などにより賃金が支払われないまま退職した労働者に対して、未払賃金の一部を立替払する制度です。
全国の労働基準監督署及び独立行政法人労働者健康福祉機構で制度を実施していて、具体的な手続きについては、破産後に「破産管財人から手続きの書類が届きますので、それに従って請求します。

もらえる金額(立替払をする額)は、未払賃金の額の8割です。
ただし、退職時の年齢に応じて88万円~296万円の範囲で上限が設けられています。
※「立替」とありますが、返済義務はありません。

倒産(倒産後処理)を3回経験者した元総務管理職より
失業保険受給中の派遣と派遣の仕組みについて


似たような質問はあるのですがどうしても解らないのでお知恵を貸してください。


1月15日で待機期間が終わりまして明日説明会に参加し、最初の認定日が来月の6日なっています。

仕事を辞めたのは先月頭だったのですが必要書類が届いたのが年末で、年末年始を挟んだこともあり予想以上に認定日迄時間がかかる事になってしまいました。

月末の支払い等に間に合わない為、短期で派遣などで働こうと思っています。



①週20時間、1日4時間以上働くと就業とみなされる事はわかっていますが、過ぎた場合はその日が受給対象にならないだけで、例えば1ヶ月だけ週4日1日7時間働いても働いていなかった日は受給対象ですか?
※週3くらいにはしたいのですが認定日迄とてもそれでは足りそうになくて…


②仮に①の例ようにたくさん働く事になり失業保険の受給資格を失ってしまう場合、待機期間終了~勤務開始日迄の分が第一回分に支払われるのでしょうか?
それ以外に何か給付されるものはありますか?(再就職手当て?)


③派遣会社に申込みをしたのですが、月84時間?(電話だったので曖昧です)以上働けないと仕事を紹介出来ないみたいな事を言われたのですが、1ヶ月ないしそれより短期では仕事はもらえないのでしょうか…?


④素直に短期1日みたいなバイトを繰り返して時間日数を受給対象内に納めるべきか、いっそ派遣で長期フル勤務するべきでしょうか?


働く事は問題ないのですが本当にやりたい仕事で派遣を申込んだわけではないのと、ここまで待っていたのに失業保険を貰えないで終わるとなると生活的に本当に苦しいので悩んでいます。


長くなりましたが詳しい方、宜しくお願いします。
①1ヶ月間、週4日・1日7時間働いた場合、就職したものとしての扱いとなり、基本手当の給付対象にはなりません。
週3日以下且つ週20時間未満の場合には、給付対象となります(就労日は給付なし:繰り越し)。

②待期期間終了~勤務開始日迄の分(認定日の前日迄)は、認定日に認定をされれば受給できます。
認定日以降に就職される場合には、就職開始日の前日までに、ハローワークに申し出てください(給付対象になります)。

③派遣会社に因ります。派遣会社に拘らず、ネットなどで条件にあったもの(アルバイト等)を探せば良いだけです。

④貴方の経済状況等が判らないので、アドバイスできません。自己の都合に合わせて決めてください。


①~④、再就職手当の給付対象等は、22日の説明会でしおり(冊子)が渡されるので、しおり(冊子)をよく読んでください。
失業保険について

4月30日で約11ヶ月勤めていた会社が派遣期間満了(会社都合)になります。
雇用保険加入期間は9ヶ月でした。

この場合失業保険はもらえますか?またもらえるのならいつからどのくらいの期間貰えるのでしょうか?
ちなみに20歳です。
今は法律が変わって雇用期間が一年以上だったのが今は半年以上でも失業保険は貰えます。
一年未満なので期間は多分三ヶ月位だと思います。その派遣会社から書類(雇用保険証と離職票)が届くのでそれを持ってハローワークに行って手続きをして、指定された日に説明会があるのでその時に支給期間や金額、いつから支給されるかわかりますが大体二ヶ月後位になります。
失業保険の給付について質問です。
会社都合により、業務縮小のため退職させられました。
離職票ももらい、理由もそうなっています。
失業保険をもらう条件は満たしています。
この場合、申
請に行った7日後に給付開始されますか?

この申請は、半年後に行っても大丈夫ですか?
退職したばかりで、収入はとだえてますが貯金はあります。即支給してもらえるとありがたいですが、しばらく貯金で生活しようと思っています。正直すぐに働く気持ちにもなれません。
失業保険をもらうのは、1ヶ月後か半年後かはわかりませんが、本当に困ったときの保険にとっておきたい、という感じなんですが…

ご回答よろしくお願いします
一般的に会社都合の退職の場合は、離職票をハローワークへ持参して「失業給付の受給資格決定の手続き」をした日から起算して7日間の待期期間満了の翌日から支給開始になります。

実際にはハローワークごとに指定される「認定日」にハローワークで認定手続きをしてから概ね1週間後くらいには、指定口座へ振込されるはずです。

ただし、すぐに働く意思が無いのであれば、失業給付の受給資格決定手続きはできません。

また、失業給付を受けることができる受給期間は「離職日の翌日から1年」です。
手続きが遅くなると失業給付を受けることができる日数である「所定給付日数」分の失業給付を全て受け取ることができずに、受給期間が終わって不利益を被る可能性もあります。

○追加
所定給付日数がどれくらいになるかとか、詳細はハローワークへ確認してください。
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