失業保険をもらうのに、被保険者期間についてわからない箇所があり、悩んでいます。
今年3月1日から4月13日まで短期のアルバイトをしました。そこでは短期の雇用保険に入ってもらえました。
4月18日から正社員として勤務している会社を8がつ24日に退職することになりました。
退職理由は事業主都合です。
6か月雇用保険に加入していれば失業保険がもらえると思うのですが、「一ヶ月に11日以上勤めている月=被保険者期間1ヶ月とカウント」という原則に基づくと、
3月・5月・6月・7月・8月はそれぞれ一か月とカウントできると考えていますが合っていますか?
4月について疑問があります。
アルバイト先では(平日勤務・土日休み)9日間働いたことになり、正社員の勤務先(平日勤務・土日休み)でも9日間働いたことになります。
これらのそれぞれの9日間は合算して18日間としイコール1ヶ月と考えてもいいのでしょうか?
私は失業保険を頂ける対象なのでしょうか?
どなたか教えてください。
今年3月1日から4月13日まで短期のアルバイトをしました。そこでは短期の雇用保険に入ってもらえました。
4月18日から正社員として勤務している会社を8がつ24日に退職することになりました。
退職理由は事業主都合です。
6か月雇用保険に加入していれば失業保険がもらえると思うのですが、「一ヶ月に11日以上勤めている月=被保険者期間1ヶ月とカウント」という原則に基づくと、
3月・5月・6月・7月・8月はそれぞれ一か月とカウントできると考えていますが合っていますか?
4月について疑問があります。
アルバイト先では(平日勤務・土日休み)9日間働いたことになり、正社員の勤務先(平日勤務・土日休み)でも9日間働いたことになります。
これらのそれぞれの9日間は合算して18日間としイコール1ヶ月と考えてもいいのでしょうか?
私は失業保険を頂ける対象なのでしょうか?
どなたか教えてください。
雇用保険の被保険者期間をカウントする場合、3月は、4月は、、、と、暦の月の単位で数えるのではありません。
雇用保険の被保険者資格喪失日を基点として一ヶ月単位で遡っていきます。
ですから、8月24日に退職するなら、一ヶ月の区切りは
7/25~8/24 で1ヶ月。
どんどん遡るとして、
6/25~7/24、5/25~6/24、4/25~5/24、3/25~4/24、
入社が4/18ですから、最後はカウントされません。したがって、それぞれ11日以上勤務はしているものとして、「被保険者期間4ヶ月」です。
で、4/13で辞めたアルバイトのところでは、3/14~4/13の分で「被保険者期間1ヶ月」
合計で、5ヶ月ですから、受給資格には足りません。
雇用保険の被保険者資格喪失日を基点として一ヶ月単位で遡っていきます。
ですから、8月24日に退職するなら、一ヶ月の区切りは
7/25~8/24 で1ヶ月。
どんどん遡るとして、
6/25~7/24、5/25~6/24、4/25~5/24、3/25~4/24、
入社が4/18ですから、最後はカウントされません。したがって、それぞれ11日以上勤務はしているものとして、「被保険者期間4ヶ月」です。
で、4/13で辞めたアルバイトのところでは、3/14~4/13の分で「被保険者期間1ヶ月」
合計で、5ヶ月ですから、受給資格には足りません。
こんにちわ。
退職に当たって、健康保険・国民年金・所得税・失業保険について知りたいのですが。
8月末で退職しました。今は妊娠&入院中のため仕事はしていません。今後もしばらくは仕事はしないと思います。
退職した時点で年収は168万超える位です。
☆9月1日からは夫の健康保険の扶養に入りましたが、このときに国民年金も自動で加入という形になってますか?(主婦は支払わなくても大丈夫ということは聞いていますが)
☆入院中の為ハローワークには行けないので受給期間延長手続き中で来年2月くらいになったらハローワークに通うことになると 思います。そこで実際に失業保険をもらうことになったら健康保険の扶養は外されてしまうのでしょうか?
☆年収168万を超えているので所得の扶養には入れないので今年の分だけは確定申告という形でいいでしょうか?
来年になると就職しての収入は0円だと思いますが、退職金(60万位)と失業保険をもらうことになります。この場合夫の扶養控除申告書の控除対象配偶者に記入(所得の扶養範囲内ということで)していいのでしょうか?
以上ですが、平成22年度分としては、健康保険・国民年金は夫の扶養内、所得は自分で確定申告、平成23年度分はすべて夫の扶養に入るので自分での手続きする内容はなくなるっていうことでいいのでしょうか?
入院中で自由に動き回れなくて苦労しています。この内容の質問でわかってくれる方の回答お待ちしております。
退職に当たって、健康保険・国民年金・所得税・失業保険について知りたいのですが。
8月末で退職しました。今は妊娠&入院中のため仕事はしていません。今後もしばらくは仕事はしないと思います。
退職した時点で年収は168万超える位です。
☆9月1日からは夫の健康保険の扶養に入りましたが、このときに国民年金も自動で加入という形になってますか?(主婦は支払わなくても大丈夫ということは聞いていますが)
☆入院中の為ハローワークには行けないので受給期間延長手続き中で来年2月くらいになったらハローワークに通うことになると 思います。そこで実際に失業保険をもらうことになったら健康保険の扶養は外されてしまうのでしょうか?
☆年収168万を超えているので所得の扶養には入れないので今年の分だけは確定申告という形でいいでしょうか?
来年になると就職しての収入は0円だと思いますが、退職金(60万位)と失業保険をもらうことになります。この場合夫の扶養控除申告書の控除対象配偶者に記入(所得の扶養範囲内ということで)していいのでしょうか?
以上ですが、平成22年度分としては、健康保険・国民年金は夫の扶養内、所得は自分で確定申告、平成23年度分はすべて夫の扶養に入るので自分での手続きする内容はなくなるっていうことでいいのでしょうか?
入院中で自由に動き回れなくて苦労しています。この内容の質問でわかってくれる方の回答お待ちしております。
1.年金は第3号被保険者として手続きされていますので支払いは0円です。
2.失業保険をもらい始めたら社会保険の扶養は抜けなくてはいけません。(金額にもよりますが日額3,112円以上です)
3.今年は確定申告です。退職金は最低80万の控除があるので非課税。失業保険も非課税。ですので所得には含めなくいいので控除対象配偶者で記入して大丈夫です。
2.失業保険をもらい始めたら社会保険の扶養は抜けなくてはいけません。(金額にもよりますが日額3,112円以上です)
3.今年は確定申告です。退職金は最低80万の控除があるので非課税。失業保険も非課税。ですので所得には含めなくいいので控除対象配偶者で記入して大丈夫です。
初めて確定申告します。
今まで会社で年末調整していましたが、昨年は十月に退職したため今回初めてです。
一月から三月末までは、A社で。
四月から十月まではB社で働きました。
B社に関しては、八月から休職していたので、社会保険料のみ支払っていました。
二社の収入は併せて約170万円。
源泉徴収額は、約33000円。
社会保険料は、28万円です。
住民税は、会社からの天引きではなかったので(B社)
収入がなくなってからの分は未納です。
きれについては、市役所で相談して納付を待ってもらっています。
今月から分納していく予定です。(4万程度)
国民年金も、今月から払っていきます。
退職してから、一ヶ月のみ夫の扶養に入り、
その後失業保険支給のため、扶養から外れました。
あと、生命保険と個人年金に入っており、その合計額は
約20万ちょっとです。
この場合、確定申告したら、税金は戻ってきますか?
それとも逆に払わないといけないでしょうか。
また、住民税や国民年金を支払い終えてないと
確定申告はできませんか?
最後に医療費控除ですが、昨年35000円医療費を払っているのですが、
一昨年の医療費を併せて申告は出来ますか?
今まで、一度も医療費控除を受けた事がないのですが、
五年前まで遡れるというのを聞いたのですが、
それと、今回の確定申告とは関係ありませんか。
まとまりのない文章で分かりづらいと思いますが
よろしくお願い致します。
今まで会社で年末調整していましたが、昨年は十月に退職したため今回初めてです。
一月から三月末までは、A社で。
四月から十月まではB社で働きました。
B社に関しては、八月から休職していたので、社会保険料のみ支払っていました。
二社の収入は併せて約170万円。
源泉徴収額は、約33000円。
社会保険料は、28万円です。
住民税は、会社からの天引きではなかったので(B社)
収入がなくなってからの分は未納です。
きれについては、市役所で相談して納付を待ってもらっています。
今月から分納していく予定です。(4万程度)
国民年金も、今月から払っていきます。
退職してから、一ヶ月のみ夫の扶養に入り、
その後失業保険支給のため、扶養から外れました。
あと、生命保険と個人年金に入っており、その合計額は
約20万ちょっとです。
この場合、確定申告したら、税金は戻ってきますか?
それとも逆に払わないといけないでしょうか。
また、住民税や国民年金を支払い終えてないと
確定申告はできませんか?
最後に医療費控除ですが、昨年35000円医療費を払っているのですが、
一昨年の医療費を併せて申告は出来ますか?
今まで、一度も医療費控除を受けた事がないのですが、
五年前まで遡れるというのを聞いたのですが、
それと、今回の確定申告とは関係ありませんか。
まとまりのない文章で分かりづらいと思いますが
よろしくお願い致します。
確定申告したら、税は戻ってきます。
170万の収入で、社会保険料が28万だと
生命保険料控除などを一切使用しない場合でも 所得税額は約2万円
なので、33000円との差額が返って来ます。
生命保険と個人年金の分を申告すれば、もう少し多くなります。
住民税の納付状況と 国民年金の納付状況は、申告できるかどうかには
一切関係がありませんので、確定申告はできます。
医療費控除ですが、各年の医療費が 所得の5%か 10万を超えたら
その年の申告ができます。
所得の5%ですから 170万の給与収入だと 所得が102万なので、5%で51000円を
超えれば、医療費控除は可能です。35000円だとできませんね。
5年遡れますが、それは5年分足していいという意味ではなく
5年前医療費控除の申告していない場合は、その5年前の分として
申告できるという意味です。
補足へ 昨年中に支払った 社会保険料は控除できますので、
税額は増えます。 しかし 年があけてから支払った分は、
来年の確定申告では使えますが、
今回の確定申告では使用できません。
今年の収入(来年確定申告する)がない場合は、今年払った社会保険料は
配偶者の社会保険料控除にできます。
ですから、税金面では、無理して工面(借金してとか)はせず、12月までに払えばよいです。
滞納分は、延滞金がつく場合もあるので、その意味からは早く払った方がよいですが
170万の収入で、社会保険料が28万だと
生命保険料控除などを一切使用しない場合でも 所得税額は約2万円
なので、33000円との差額が返って来ます。
生命保険と個人年金の分を申告すれば、もう少し多くなります。
住民税の納付状況と 国民年金の納付状況は、申告できるかどうかには
一切関係がありませんので、確定申告はできます。
医療費控除ですが、各年の医療費が 所得の5%か 10万を超えたら
その年の申告ができます。
所得の5%ですから 170万の給与収入だと 所得が102万なので、5%で51000円を
超えれば、医療費控除は可能です。35000円だとできませんね。
5年遡れますが、それは5年分足していいという意味ではなく
5年前医療費控除の申告していない場合は、その5年前の分として
申告できるという意味です。
補足へ 昨年中に支払った 社会保険料は控除できますので、
税額は増えます。 しかし 年があけてから支払った分は、
来年の確定申告では使えますが、
今回の確定申告では使用できません。
今年の収入(来年確定申告する)がない場合は、今年払った社会保険料は
配偶者の社会保険料控除にできます。
ですから、税金面では、無理して工面(借金してとか)はせず、12月までに払えばよいです。
滞納分は、延滞金がつく場合もあるので、その意味からは早く払った方がよいですが
失業保険について質問です。
昨年の6月25日から雇用保険に加入し、今年9月いっぱいで退職します。
アルバイトで時給なので、毎月14~18万ぐらいで、安定したお給料はもらっていません。
この場合、失業保険は適用するのでしょうか?
また、いくらぐらいいただけるのでしょうか?
昨年の6月25日から雇用保険に加入し、今年9月いっぱいで退職します。
アルバイトで時給なので、毎月14~18万ぐらいで、安定したお給料はもらっていません。
この場合、失業保険は適用するのでしょうか?
また、いくらぐらいいただけるのでしょうか?
自己都合で辞めるとしても被保険者期間が1年を超えていますので
問題なく基本手当(失業手当)は出るでしょう。
最後の6ヶ月の給料の合計を180で割った数字が「賃金日額」、
それに0.5~0.8をかけた数字
(高給取りだったほどに0.5に近づきます)が「基本手当日額」,
出頭は28日に1回なのでその28倍が毎月の支給額となります
問題なく基本手当(失業手当)は出るでしょう。
最後の6ヶ月の給料の合計を180で割った数字が「賃金日額」、
それに0.5~0.8をかけた数字
(高給取りだったほどに0.5に近づきます)が「基本手当日額」,
出頭は28日に1回なのでその28倍が毎月の支給額となります
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