失業保険について質問します。
よろしくお願いします。私の友人は今年の3月31日に15年間勤めた会社を早期退職勧奨制度(自己都合)に基づき退職しました。退職時、既に転職先が決まっており、翌日の4月1日からは
就労しております。退職した会社に勤務する前は金融機関(破綻)に勤務しておりました。雇用保険は通算30年以上加入しております。ところが、事情があり転職先を退職することを考えております。転職先を退職した場合、失業保険の給付手続に際し、前勤務先と現勤務先の離職票1.2を両社とも提出するのでしょうか?尚、前勤務先の離職の日以前の賃金支払状況の方が、現勤務先よりはるかに良いです。また、友人は長年うつ病(精神障害手帳3級)を患っており、就業困難者に認定されるのでしょうか?就業困難者と認定された場合は、360日間の給付期間となると聞きました。現在、高齢・障害者雇用支援機構に登録し、カウセンリングを受けておりますが、退職後同機構の支援を受けながら、再就職活動をする予定と聞いております。
以上、長文で申し訳ありませんが、ご回答のほどよろしくお願いします。
よろしくお願いします。私の友人は今年の3月31日に15年間勤めた会社を早期退職勧奨制度(自己都合)に基づき退職しました。退職時、既に転職先が決まっており、翌日の4月1日からは
就労しております。退職した会社に勤務する前は金融機関(破綻)に勤務しておりました。雇用保険は通算30年以上加入しております。ところが、事情があり転職先を退職することを考えております。転職先を退職した場合、失業保険の給付手続に際し、前勤務先と現勤務先の離職票1.2を両社とも提出するのでしょうか?尚、前勤務先の離職の日以前の賃金支払状況の方が、現勤務先よりはるかに良いです。また、友人は長年うつ病(精神障害手帳3級)を患っており、就業困難者に認定されるのでしょうか?就業困難者と認定された場合は、360日間の給付期間となると聞きました。現在、高齢・障害者雇用支援機構に登録し、カウセンリングを受けておりますが、退職後同機構の支援を受けながら、再就職活動をする予定と聞いております。
以上、長文で申し訳ありませんが、ご回答のほどよろしくお願いします。
まず、現職を退職する場合は前職との雇用保険被保険者期間を通算することが必要です。そのためには2社の離職票を用意してください。
基本手当日額は前職から遡って6ヶ月分の総支給額の平均から計算されます。前職のほうが給料が高いといってもそれは仕方がありません。逆の場合もあり得るのですから。
また、障害者手帳を持っていれば、45歳未満では300日、45歳~65歳は360日の支給が受けられます。
基本手当日額は前職から遡って6ヶ月分の総支給額の平均から計算されます。前職のほうが給料が高いといってもそれは仕方がありません。逆の場合もあり得るのですから。
また、障害者手帳を持っていれば、45歳未満では300日、45歳~65歳は360日の支給が受けられます。
失業保険について教えてください。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。
私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
契約社員として5年間働き、契約満了につき退職致しました。
最初から1年ごとの契約更新で最大5年間しか働けない契約だったのですが、
ハローワークでは自己都合退職として処理され、
失業保険は90日間といわれました。
私は合計9年間保険料を支払っており、
年齢は30代前半です。
この場合、180日の支給になるかと思っていたのですが、
90日間しか支給されないのでしょうか?
ご教示頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
特定受給権者として認定されるためには、3年以上継続して雇用されるに至っただけでなく、更新が前提になっている契約であって、あなたが希望したにもかかわらず更新されなかった場合である必要があります。
細かい事情は文面からは読み取れませんが、ハローワークの対応に明らかな誤りはないように思います。
ただし、個別延長給付の要件(離職日がH26.3.31まで+特定理由求職者+45歳未満)には該当するかもしれませんので、その場合は90日の所定給付日数が消費された後に60日が付与される可能性はあります。特定理由求職者に該当するかどうかを、ハローワークに確認なさってください。(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)
chuntakimiさん>
はて、私のコメントのどこに「個別延長給付に該当する」って書いてありますか?
私は、質問者様が特定受給権者には該当しないものの、もし特定理由離職者にあたるならば、個別延長給付が受けられる可能性が残されている(それも、契約書の文面によっては望み薄)と言っているのであって、受けられると断定などしておりません。「かもしれない」と、可能性について言及しているだけです。
そもそも、質問者様は雇い止めにあったことを相談されているのですから、回答も当然に雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に対してのものです。
また、括弧書き(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)にあるように、質問者様が雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に該当するなら個別延長給付の対象になりえると申しているのであって、それ以外の特定理由離職者が対象になると申しているのでもありません。
まあ、これらを譲って言葉足らずだったことを認めるとしましょう。しかし、私の回答が間違いなら、あなたの回答はそれ以上に間違いということになります。
なぜなら、あなたは「個別延長給付は、会社都合、いわゆる特定受給資格者及び有期雇用契約者の特定理由離職者のみです。」と断定されています。"雇い止めにあった"有期雇用契約者の特定理由離職者という限定条件がありません。
ということは、雇用保険法第十三条第三項に規定された「特定理由離職者」のもう一方の要件である「その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者」、例えば体力の不足や疾病などにより離職した有期雇用契約者も個別延長給付の対象になるという意味になります。
ご存じでしょうが、法附則第五条の個別延長給付の対象になり得る特定理由求職者は「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)」を理由に離職した者、いわゆる雇い止めの場合だけです。(則第第十九条の二、則附則第十九条)
他人のコメントを間違いとバッサリ切り捨てる前に、ご自身についても振り返られてはいかがでしょうか。
細かい事情は文面からは読み取れませんが、ハローワークの対応に明らかな誤りはないように思います。
ただし、個別延長給付の要件(離職日がH26.3.31まで+特定理由求職者+45歳未満)には該当するかもしれませんので、その場合は90日の所定給付日数が消費された後に60日が付与される可能性はあります。特定理由求職者に該当するかどうかを、ハローワークに確認なさってください。(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)
chuntakimiさん>
はて、私のコメントのどこに「個別延長給付に該当する」って書いてありますか?
私は、質問者様が特定受給権者には該当しないものの、もし特定理由離職者にあたるならば、個別延長給付が受けられる可能性が残されている(それも、契約書の文面によっては望み薄)と言っているのであって、受けられると断定などしておりません。「かもしれない」と、可能性について言及しているだけです。
そもそも、質問者様は雇い止めにあったことを相談されているのですから、回答も当然に雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に対してのものです。
また、括弧書き(契約書に「5年を超えて延長しない」などの具体的な文言がある場合は、望み薄です)にあるように、質問者様が雇い止めにあった「有期雇用契約者の特定理由離職者」に該当するなら個別延長給付の対象になりえると申しているのであって、それ以外の特定理由離職者が対象になると申しているのでもありません。
まあ、これらを譲って言葉足らずだったことを認めるとしましょう。しかし、私の回答が間違いなら、あなたの回答はそれ以上に間違いということになります。
なぜなら、あなたは「個別延長給付は、会社都合、いわゆる特定受給資格者及び有期雇用契約者の特定理由離職者のみです。」と断定されています。"雇い止めにあった"有期雇用契約者の特定理由離職者という限定条件がありません。
ということは、雇用保険法第十三条第三項に規定された「特定理由離職者」のもう一方の要件である「その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者」、例えば体力の不足や疾病などにより離職した有期雇用契約者も個別延長給付の対象になるという意味になります。
ご存じでしょうが、法附則第五条の個別延長給付の対象になり得る特定理由求職者は「期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)」を理由に離職した者、いわゆる雇い止めの場合だけです。(則第第十九条の二、則附則第十九条)
他人のコメントを間違いとバッサリ切り捨てる前に、ご自身についても振り返られてはいかがでしょうか。
国民健康保険について。世帯主が突然解雇され、会社の健康保険外れました。失業保険ではなく、健康保険の傷病手当金を受け取る予定です。
国民健康保険軽減は、特例の失業保険受給者のみです。しかし突然解雇で収入は途絶え、傷病手当金も手続き中で、経済的に困窮しており、水道も止める状態です。国民健康保険の軽減はありませんか?加入
国民健康保険軽減は、特例の失業保険受給者のみです。しかし突然解雇で収入は途絶え、傷病手当金も手続き中で、経済的に困窮しており、水道も止める状態です。国民健康保険の軽減はありませんか?加入
国民健康保険の減免制度は、非自発的失業によるもの以外は、各市町村が独自に定めています。
水道も止められるほどの困窮状態なら、財産もゼロに近いのでしょう。むしろ生活保護を申請した方が良いのでは?
生活保護になると国民健康保険から外れ、生活費・住居費・医療費などは全額が税金で賄われます。
補足
国民健康保険税(保険料)の中の「後期高齢者支援金分」のことでしょうか。同居の祖母の分として取られているものではないので、世帯分離しても何も変わりません。
法律により、各健康保険制度から後期高齢者医療制度へ支援金を拠出することになっており、その負担分です。在職中の健康保険の中にも支援金分が含まれていました。(内訳は明示されませんが)
水道も止められるほどの困窮状態なら、財産もゼロに近いのでしょう。むしろ生活保護を申請した方が良いのでは?
生活保護になると国民健康保険から外れ、生活費・住居費・医療費などは全額が税金で賄われます。
補足
国民健康保険税(保険料)の中の「後期高齢者支援金分」のことでしょうか。同居の祖母の分として取られているものではないので、世帯分離しても何も変わりません。
法律により、各健康保険制度から後期高齢者医療制度へ支援金を拠出することになっており、その負担分です。在職中の健康保険の中にも支援金分が含まれていました。(内訳は明示されませんが)
離職票について教えてください。
去年の11月から雇用保険の加入になりました。
勤務は月に13日くらいのパートです(派遣です)。
今年の4月から、派遣会社の都合で就業場所が変わり、
そこで月に10日の勤務になり、雇用保険からはずれました。
私は引き続き今の職場で働く予定なので、給与の支給がありますが、
もし、離職票を発行してもらって職安に行けばどうなるのでしょうか?
「離職票をもらってないの?」と周りから言われています。
同じ条件の人がいて、3月末で退職されたんですが、失業保険を
受給できるそうです。5ヶ月間しか雇用保険に加入していませんが、
会社都合だったので受給できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
去年の11月から雇用保険の加入になりました。
勤務は月に13日くらいのパートです(派遣です)。
今年の4月から、派遣会社の都合で就業場所が変わり、
そこで月に10日の勤務になり、雇用保険からはずれました。
私は引き続き今の職場で働く予定なので、給与の支給がありますが、
もし、離職票を発行してもらって職安に行けばどうなるのでしょうか?
「離職票をもらってないの?」と周りから言われています。
同じ条件の人がいて、3月末で退職されたんですが、失業保険を
受給できるそうです。5ヶ月間しか雇用保険に加入していませんが、
会社都合だったので受給できるのでしょうか?
よろしくお願いします。
最近退職した前職に雇用保険を加入してたでしょうか?
足して1年分でしたら可能です。
注意:その間に失業保険をもらっていれば、無効です。
会社都合という証明がハッキリすれば、足して半年分で
失業保険がもらえました(経験しているので間違いはないです)
離職票は義務ですよ。(退職した証明がないと無理)
たとえ、1ヶ月勤務だったとしても関係ありません。
離職票の依頼を無視したなら一日でも早くハロワに通報してください。
退職した証明がなければ電話で相談してみては?
ハロワの職員は会社に離職票の催促をします。
2週間は見ておいたがいいですね。
おそらく退職の理由が『自己都合』にさせられるので
不服があれば、ハロワの窓口で退職の理由で異議申し立てをしてください。
ハロワの職員は会社の総務と話し合い調査します。
ハロワの職員はヤル気がないのか
『本当のこと言いませんけど期待しないでください』態度をとります。
そうならないよう、手を打ちました。
労働基準監督署の企画課(裁判の手続き関係だったかな)に相談をします。
違反経営者からすればハロワよりも監督署からの電話が怖いからね。
向こうの人事は大変でしたね。
なんとか、正直に違反内容を告白してくれましたよ。
退職理由を訂正するのにも日にちかかったので、イラつきました。
頑張ってください。
労基法を破ってる経営者が悪いんです。
足して1年分でしたら可能です。
注意:その間に失業保険をもらっていれば、無効です。
会社都合という証明がハッキリすれば、足して半年分で
失業保険がもらえました(経験しているので間違いはないです)
離職票は義務ですよ。(退職した証明がないと無理)
たとえ、1ヶ月勤務だったとしても関係ありません。
離職票の依頼を無視したなら一日でも早くハロワに通報してください。
退職した証明がなければ電話で相談してみては?
ハロワの職員は会社に離職票の催促をします。
2週間は見ておいたがいいですね。
おそらく退職の理由が『自己都合』にさせられるので
不服があれば、ハロワの窓口で退職の理由で異議申し立てをしてください。
ハロワの職員は会社の総務と話し合い調査します。
ハロワの職員はヤル気がないのか
『本当のこと言いませんけど期待しないでください』態度をとります。
そうならないよう、手を打ちました。
労働基準監督署の企画課(裁判の手続き関係だったかな)に相談をします。
違反経営者からすればハロワよりも監督署からの電話が怖いからね。
向こうの人事は大変でしたね。
なんとか、正直に違反内容を告白してくれましたよ。
退職理由を訂正するのにも日にちかかったので、イラつきました。
頑張ってください。
労基法を破ってる経営者が悪いんです。
ご存知の方教えてください。
4月に以前働いていた会社を退職して、失業保険の申請をしないままでいたのですが、今から申請しても貰えるのでしょうか?
それともやっぱり期限があったりするのでしょうか?
4月に以前働いていた会社を退職して、失業保険の申請をしないままでいたのですが、今から申請しても貰えるのでしょうか?
それともやっぱり期限があったりするのでしょうか?
退職の理由は?
自己の判断による離職ですか?
雇用保険の基本手当の受給期間は離職の翌日から1年間です。
自己都合による離職だと、ハローワークへ求職の申込みに行ってから待機7日間、給付制限3ヶ月のあとの給付になるので、週明け月曜日にハローワークへ行ったとして給付制限が明けるのが3月下旬、そこから離職日の1年後までの日数分しか受給できません。
会社の働きかけによる離職なら給付制限はないので、受給日数90日分なら今からの申請でも満額受給出来ます。
まず、受給資格があれば、の話ですよ?
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
特定受給資格者というのが、会社都合で退職させられた人です。
自己の判断による離職ですか?
雇用保険の基本手当の受給期間は離職の翌日から1年間です。
自己都合による離職だと、ハローワークへ求職の申込みに行ってから待機7日間、給付制限3ヶ月のあとの給付になるので、週明け月曜日にハローワークへ行ったとして給付制限が明けるのが3月下旬、そこから離職日の1年後までの日数分しか受給できません。
会社の働きかけによる離職なら給付制限はないので、受給日数90日分なら今からの申請でも満額受給出来ます。
まず、受給資格があれば、の話ですよ?
離職の日以前2年間に、被保険者期間が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
特定受給資格者というのが、会社都合で退職させられた人です。
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