失業保険について教えてください。会社が倒産しそうです。
新しく入社してまだ1ヶ月くらいで、会社が倒産しそうです。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
雇用保険加入してますが、まだ1ヶ月くらいです。

ただ、その前の会社では半年間、その前の会社では7年間加入していました。

前の前の会社 7年

前の会社 6ヶ月

今の会社 1ヶ月

という感じです。7年と6ヶ月の間は1ヶ月だけあいています。

この場合、次が見つかれなければすぐに失業保険はもらえるのでしょうか??

また、もらえるとしたらどれくらいで、どういう計算で支給されるのか、わかる方教えてください!(>_<)
現在の職場を退職する以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が“通算して”12ヶ月以上あれば失業給付金の受給資格者となります。受給期間と支給される額は、年齢により異なります。

直近6ヶ月の総支給額を合計し180で割ります。算出された金額の約70%程度が1日の額となり、90日間(3ヶ月)支給されるとお考えください。
ハローワークの認定日について、教えて下さい。今失業保険を受給中ですが、基金訓練に受かりました。次の認定日と訓練が重なるのですが、その場合どうなるのでしょうか?
指定された時間に行かなくても、その日のうちに行けばいいのでしょうか?
認定日は結構厳格です。

まずはハローワークに電話して「次の認定日と訓練が重なる」旨を
伝えて指示を仰ぎましょう。
時間帯をずらせばその日の営業(開所)時間帯に行けるなら、時間をずらしての
認定になる可能性があります。

その日の時間内に行けないのなら、認定日を変更してくれることもあります。
認定日の変更は結構ややこしいので、その日中に行けるのなら時間帯を
変更してもらう方が良いでしょうね。

あと、認定日・時間変更に際して基金訓練がらみの書類が必要になる事が
ありますので用意しておく方が良いでしょう。いずれにしても、前もって連絡して
変更なりの指示を受けることが大切です。
勝手に遅れたり、後日行ったりすると認定してもらえなくなりますのでご注意を。
失業保険の給付制限期間中のアルバイトについて

私は今、業保険の給付制限期間で、8月3日が一回目の認定日です。


今は求職活動をしながら過ごしていますが、生活費がきびしくなってきました。


アルバイトは原則無しで、した場合は申告と聞きました。

がその際、

アルバイトをするにあたっての条件

アルバイトをした場合の失業保険の支給方法、金額


は、どのようになりますか?
詳しい方、わかりやすく教えて頂けると有り難いです。よろしくお願いします。
失業手当をもらうには「失業の状態にある」ことが大前提です。
アルバイトしたらその時点で給付停止になるのが常識です。

しかし、それが雇用保険制度の最大の盲点でもあります。

雇用保険法では「手当をもらう人は働くな」という規定は記載されていません。
手当受給中に働いて収入があったときには、失業認定日に働いた日数をハローワークへ申告する。
働いた日については手当は不支給となるが、その分の受給権は消滅せず、後回しになるだけです。
(退職の翌日から1年間に限る)
所定給付日数90日の人ならば、途中働いて不支給となった分は、91日目以降に支給されるわけです。

また、アルバイトですが、支給対象期間中は「1日4時間未満・週20時間未満の契約」で働けば問題はないです。
範囲内であれば「就労」(一般的なアルバイト)ではなく「内職」(家計補助的な短時間労働)扱いとります。

「内職」扱いの場合、収入が一定以下であれば、たとえ支給対象期間中に働いたとして、手当を1円も引かれずに支給される事になります。
具体的には、1日当たりの失業給付金の日額と「内職」の日収を足した合計収入額が賃金日額の8割以内なら、アルバイトしても失業手当を満額受給可能です。
職業訓練中の失業保険基本手当てについて
現在、失業保険手続き中なのですが、

職業訓練を受けようと考えています。

ちょうど、基本手当てが支給されている時とほぼ同時期にその受けたい職業訓練があります。


私の失業保険の給付日数は90日です。

職業訓練は3ヶ月です。

失業保険の給付が始まってから20日後に訓練が開始します。

このように給付と訓練が重なった場合の給付はどうなるのでしょうか?

もし、訓練を受けなければその後70日分給付を受けられますが、

受けた場合は3ヶ月基本手当てと日当と交通費が支給されます。

訓練が終わったらまた、普通の給付として70日分が給付されるのでしょうか???


分かりづらい文章で申し訳ありませんが、分かる方教えて下さい。よろしくお願いします。
職業訓練と言っても、いろいろあります。

離転職者向けの職業訓練に限定しても、「公共職業訓練」と「基金訓練」に大別され、どちらを受講するかで、失業給付の受給は大きく違ってきます。

質問では、日当と交通費支給と書かれていますので、公共職業訓練受講のことを聞かれているのだと思いますが、なかには基金訓練受講でも訓練修了まで延長されるとか日当や交通費が貰えると勘違いしている方がいます。

基金訓練の場合は、あくまで訓練を受講していない時と全く同じに失業給付が受けられるだけですので、そこはご注意ください。

90日間の受給期間という方が、給付が始まり、かつ、終わらないうちに公共職業訓練を受講開始しますと、訓練修了まで延長して給付を受けることができます。

つまり、うまくタミングが合うと、3か月の訓練ならば最大で受給期間が倍になるというわけです。

そもそも、訓練を受けたことにより「延長される」わけですから、受講前に20日しかもらっていないから、訓練が終わったら残り70日分もまたもらえる、ということではありません。

また、公共職業訓練中は、訓練手当といって、基本手当(普通の失業給付金)のほかに受講手当(いわゆる日当)と通所手当(経路認定された交通費実費)も上乗せ支給されますから、それだけでも十分お得だと考えて下さい。

もし、もっと長く就職活動にじっくり取り組み、失業給付をその間受けたいということであれば、3か月の訓練ではなく、6か月や1年間の公共職業訓練を受けるという手もあります。

まあ、2年間この訓練延長給付を受けられる訓練もないわけではありませんので、もしそれがタイミングよく受講できると90日間の給付期間が9倍の2年3か月に延びることも理論上はあり得ます(訓練受講の裏技とか言ってこのワザを売っているサイトもあります)。
失業保険給付金 不正受給について。

はじめまして。
私の彼の話なのですが、彼は会社都合で退職し、失業保険を受給しようとハローワークに通っています。


ただ、彼は無職というわけではなく、実家(自営業)の手伝いをしていて、収入はあります。
ですが、保険等に加入していないため、ハローワークにバレるはずがないだろう、と今月16日に初回認定日を終えました。

私は彼にお金を貸していて、失業保険が振込まれたら返すと言われているので、不正受給なのかも?という疑いはありましたが、早くお金を返済してほしいので何も言うつもりはありません。


本題に戻りますが、認定日から一週間前後での振込みだと聞いていましたが、今日彼から「失業保険が振込まれてないからハローワークに問い合わせてみたら、手伝い行ってるのがバレて振込まれない」と言われました。

………彼の言っていることは有り得るのでしょうか?

以前、友人に、彼のように失業保険給付中に数日だけアルバイトに行っていたのが発覚した友人がいましたが、
アルバイトに行っていた日数分は翌月分に調整されたがとりあえずは振り込まれたと言っていた記憶があります。
なので、私は彼がお金を返したくないから言い訳しているように思えてしまいます。
嘘をつかれているのでは…と悲しくなります。
ハローワークに、○○さんの給付金は振り込まれたのでしょうか?と聞きたいところですが答えてくれるわけもないでしょうし…。


彼の話したことは有り得るのでしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。

伝わりにくい文章で大変失礼しました。
早くゼニを返済してもらう方法は実家に行くことや親に直接言うんや

はよ別れた方がアンタのためや

会社の都合で退職なら保険すぐおりる

倒産とかならすぐおりる
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