派遣で半年働き5ヵ月失業保険のくり返しの働き方って?・・・
友人は現在、扶養範囲以内をめどにパートで働いています。

友人の友人が派遣の工場での仕事を半年働き、失業保険を5ヵ月もらう。

という働き方をしているそうです。失業保険は収入とみなさないので扶養範囲だそうです。

現在3回目の失業保険中だそうです。失業保険は3か月は保証されるようで、残りの2か月は、

ハローワークに行って就活のフリ?のようにすると2か月延長になるようで、この話を聞いた友人は

このような働き方を本当に毎回できるなら、派遣で働きたいからネットで調べてほしいと頼まれました。

私は失業保険の事はまったく分からず、ネットで調べたところ「失業保険は収入とみなさない」

のは本当のようです。友人は現在44歳で、友人の友人も子供の同級生のお母さんということなので

同じ位の年齢かと思います!・・・この話を聞いた時、そんな働き方ありなの?と思いました。

主人の会社の同僚だった人が「1度失業保険をもらうと2年間、間をあけないともらえない」と

聞いた事があります。正社員と派遣では違いがあるのでしょうか?

どなたか分かる方がいらしたら回答お願いします!
就労形態は関係なくて、障害者といった就職困難者の人のケースだと思います。
一般は90日給付ですが就職困難者は150日ですし、そもそも自己都合とか会社都合の区別もないですしね・・・
失業保険について質問です。
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?

1.年俸制(残業代含)
2.雇用期間が6ヶ月以上1年未満
3.退職理由は、残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良
失業保険について質問です。
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、その際に他に必要な条件などご教示お願いします。

1.前職の給与形態
年俸制(残業代含)

2.前職の雇用期間
雇用期間が6ヶ月以上1年未満

3.退職理由は
残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良

自己都合で辞めた場合は1年以上の就業が条件と聞きましたが、
過度の残業時間がある場合、半年でももらえる可能性があると聞きました。
ただ、前職の会社は年俸制で残業手当てがなかったため、
給与明細にも残業時間、手当ての記載はされておりません。

このような場合、失業手当をもらうのは可能なのでしょうか?
受給は無理ですね。

特定受給資格者であれば6ヶ月以上1年未満でも受給資格が得られますが、貴方の条件では特定受給資格者には該当しませんので支給はされません。

解雇の場合には1年未満の雇用保険加入であっても、過大な時間外労働(残業等)が合った場合には特定受給者となりますが、貴方は自己都合退職なので資格に該当しません。

特定受給者で自己都合退職の場合に過度の残業は含まれていません。
失業保険を受給中、職業訓練(求職者支援訓練)を受けることはできないのでしょうか?


出産を終え、来月から仕事を探し始めるので保留していた失業保険資格を保留解除し受けることにしました。

求職者支援訓練(以前の職業訓練)で受けてみたいものを見つけましたが、
ネットで調べてみると原則、雇用保険を受給できない人。とありました。

(訓練の募集要項には、応募条件は特に無しでした。)


雇用保険=失業保険ですよね?

失業保険を受けながら、求職者支援訓練は受けられますか?

無理なら、失業保険を断ったら求職者支援訓練を受けられますか?
今回の認定職業訓練は雇用保険の受給資格がない方を対象にしておりますので無理ですが。公共職業訓練ではだめなのですか?内容的に同じようなものがないのでしょうか?。「失業保険を断る?」でも駄目です。実際に受給しているかどうかではなくその資格があるかどうかで判断されます。どちらにしてもハローワークに求職登録をして相談しなければなりませんの育児で大変でしょうが相談してください。又、育児で就職が難しければ支給開始延長が出来るのでは?。
妊娠中は失業保険もらえないんですか?
いろんな答えを見せてもらっていますが、

妊娠中は失業保険を貰えず受給延長を申込んで出産後に受け取るという方と
働く意欲があれば資格があると言う方がいらっしゃいますがどちら本当でしょうか?
「働く意思」があっても“資格がある”とは認められません。

「働く意思」があることと同時に「働く“能力”」も資格条件となるのです。
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