この場合、再就職手当はもらえるのでしょうか??
会社都合で退職になりました。
今失業保険を180日間受給予定で、現在2回目認定日を過ぎ(失業保険二か月目)を受給している所です。
今たとえば、内定が決まり、就職した場合、再就職手当はいくらもらえるのでしょうか?
またそれは契約社員(三か月後、正社員登用)でも貰えるのでしょうか??
誰か詳細ご存じの方、教えてほしいです。
宜しくお願い致します。
基本手当日額5472円
所定給付日数180日
求職申込年月日 h23・12・22
h23・2・28だった場合??
会社都合で退職になりました。
今失業保険を180日間受給予定で、現在2回目認定日を過ぎ(失業保険二か月目)を受給している所です。
今たとえば、内定が決まり、就職した場合、再就職手当はいくらもらえるのでしょうか?
またそれは契約社員(三か月後、正社員登用)でも貰えるのでしょうか??
誰か詳細ご存じの方、教えてほしいです。
宜しくお願い致します。
基本手当日額5472円
所定給付日数180日
求職申込年月日 h23・12・22
h23・2・28だった場合??
受給資格者のしおり読みましたか??
雇用形態は関係ありません。
一年以上の雇用見込みです。
もう一度読み直してみて下さい。
雇用形態は関係ありません。
一年以上の雇用見込みです。
もう一度読み直してみて下さい。
失業保険について教えて下さい。
今月で会社都合で仕事を退職します。
現在、基本給が20万で手取りが16万ちょいです。(交通費は除く)
辞めた後に一ヶ月いくらぐらいのお金をもらえるのでしょうか。
今月で会社都合で仕事を退職します。
現在、基本給が20万で手取りが16万ちょいです。(交通費は除く)
辞めた後に一ヶ月いくらぐらいのお金をもらえるのでしょうか。
それだけの情報で分かるような制度ではありません。
パソコンからなら自動計算サイトを紹介できるんですが……。
過去6ヶ月の現実の支給額と年齢によります。
また「一ヶ月いくら」という性質のものではありません。
パソコンからなら自動計算サイトを紹介できるんですが……。
過去6ヶ月の現実の支給額と年齢によります。
また「一ヶ月いくら」という性質のものではありません。
1年半務めた会社を辞めようと思います。
1・失業保険はでますか?
2・失業保険は何カ月出るのですか?
3・失業保険を受け取るにはどのような手続きが必要なのですか?
4・給料のどれくらい金額は貰えるのですか?
1・失業保険はでますか?
2・失業保険は何カ月出るのですか?
3・失業保険を受け取るにはどのような手続きが必要なのですか?
4・給料のどれくらい金額は貰えるのですか?
健康保険組合に勤務の者です。
雇用保険の失業給付は毎月給与から雇用保険料が差し引かれていた場合には雇用保険の失業給付を受給する事ができます。
1.雇用保険の失業給付は一年間の加入期間があれば加入することができます。
あなたの場合には一年半会社に勤務されていたとの事ですので受給資格があります。
2.おそらく90日間ではないかと思います。
但し雇用保険の失業給付には給付制限期間(待機期間)というものがあり雇用保険の受給手続きをした日から一定期間失業給付は給付されません。
その期間は自己都合退職の場合には手続きから3ヶ月、会社都合退職や自己都合退職であっても特別な理由のある方は7日給付されません。給付はされませんが定期的に指示された日にハローワークへ行く必要はあります。
3.まず雇用保険の受給のためには退職した会社に雇用保険資格喪失証明書と離職票という書類を作成していただかなければなりません。
この書類と印鑑、通帳、身分証明書を持ってハローワークへ行き雇用保険の受給手続きをします。
4. 雇用保険の給付額は最近の過去一定期間の日額から決まります。これを『基本手当日額』といいます。これに給付日数分をかけて求めた金額が支給されます。
通常は給与より多少少ないかと思います。
ご参考までに。
雇用保険の失業給付は毎月給与から雇用保険料が差し引かれていた場合には雇用保険の失業給付を受給する事ができます。
1.雇用保険の失業給付は一年間の加入期間があれば加入することができます。
あなたの場合には一年半会社に勤務されていたとの事ですので受給資格があります。
2.おそらく90日間ではないかと思います。
但し雇用保険の失業給付には給付制限期間(待機期間)というものがあり雇用保険の受給手続きをした日から一定期間失業給付は給付されません。
その期間は自己都合退職の場合には手続きから3ヶ月、会社都合退職や自己都合退職であっても特別な理由のある方は7日給付されません。給付はされませんが定期的に指示された日にハローワークへ行く必要はあります。
3.まず雇用保険の受給のためには退職した会社に雇用保険資格喪失証明書と離職票という書類を作成していただかなければなりません。
この書類と印鑑、通帳、身分証明書を持ってハローワークへ行き雇用保険の受給手続きをします。
4. 雇用保険の給付額は最近の過去一定期間の日額から決まります。これを『基本手当日額』といいます。これに給付日数分をかけて求めた金額が支給されます。
通常は給与より多少少ないかと思います。
ご参考までに。
主人が長年務めた会社を去年に退職し、なかなか正職が見つからず現在はアルバイトをしております。失業保険を受けていますが、年内には終わります。健康保険関係は継続で三万程毎月支払っています。
厚生年金はすぐに仕事が見つかるつもりで、国民年金に切り替えてない現状です。妻の私は正社員ですが、毎月の保険関係が負担に思い主人を自分の扶養家族に入れたいと考えてます。失業保険を受けてる間と去年の収入がある場合は扶養には入れないと聞いております。来年になると、収入が130万以下になると思いますので、私の扶養に入ることが出来ますのでしょうか?簡単に出来る方法があれば教えて下さい。
厚生年金はすぐに仕事が見つかるつもりで、国民年金に切り替えてない現状です。妻の私は正社員ですが、毎月の保険関係が負担に思い主人を自分の扶養家族に入れたいと考えてます。失業保険を受けてる間と去年の収入がある場合は扶養には入れないと聞いております。来年になると、収入が130万以下になると思いますので、私の扶養に入ることが出来ますのでしょうか?簡単に出来る方法があれば教えて下さい。
> 国民年金に切り替えてない現状です。
正確には 未納です。
失業給付が終わったら、扶養に入れるでしょう。
昨年の所得までは、通常計算に入れません。
失業給付終了後、すぐに 異動届けをだしましょう。
正確には 未納です。
失業給付が終わったら、扶養に入れるでしょう。
昨年の所得までは、通常計算に入れません。
失業給付終了後、すぐに 異動届けをだしましょう。
失業保険についてなんですが給付制限が(あるなし)とはなにで決まるんでしょうか?
又、
失業保険の説明会に昨日行って来まましたが、次回は10月18日に来て下さいとの事でこれが初回認定日という事ですよね。説明会の話では初回認定日は説明会に参加した実績だけで良いとの事でしたので失業保険申告書にはその事を記入して提出すればいいんですよね?
説明会から初回認定日までが第一回の支払い日数という事でしょうか?
又、支払いは3ヶ月後ですよね(>_<)
詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
又、
失業保険の説明会に昨日行って来まましたが、次回は10月18日に来て下さいとの事でこれが初回認定日という事ですよね。説明会の話では初回認定日は説明会に参加した実績だけで良いとの事でしたので失業保険申告書にはその事を記入して提出すればいいんですよね?
説明会から初回認定日までが第一回の支払い日数という事でしょうか?
又、支払いは3ヶ月後ですよね(>_<)
詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
給付制限(3ヶ月)は、一般受給者(自己都合退職者)に適用されます。
倒産や解雇等の会社都合による離職者には給付制限は付きません。
日数は貴方が最初に手続きをされた日から待期(7日間)が経過した8日目からが支給対象日や給付制限開始日になります。
会社都合等の離職者には給付制限がないので、初回認定日には待期の翌日~初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます。
自己都合による離職の場合は、待期の翌日から3ヶ月の給付制限期間に入り、3ヶ月後の給付制限解除日から2回目認定日の前日までの日数×基本手当日額の支給になります。
初回認定日は説明会出席の事を書けばそれでOKです。
倒産や解雇等の会社都合による離職者には給付制限は付きません。
日数は貴方が最初に手続きをされた日から待期(7日間)が経過した8日目からが支給対象日や給付制限開始日になります。
会社都合等の離職者には給付制限がないので、初回認定日には待期の翌日~初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます。
自己都合による離職の場合は、待期の翌日から3ヶ月の給付制限期間に入り、3ヶ月後の給付制限解除日から2回目認定日の前日までの日数×基本手当日額の支給になります。
初回認定日は説明会出席の事を書けばそれでOKです。
このたび退職を考えています。失業保険の関係で一年間は勤めたいです。前年の4月1日入社して、一年間の計算は翌年の3月31日ですか?それとも4月1日ですか?よろしくおねがいします。
雇用保険の被保険者期間をおっしゃっているのだと思いますが、普通の考え方は3月31日で12ヶ月になるのですが、もし、その間に賃金の支払い基礎になる出勤日が11日未満の月があればその月は1ヶ月とはカウントしませんからその辺だけ注意して下さい。
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