失業手当てについて再度質問させていただきます。

手続きの流れは以下の通りです。

3月11日→離職票提出した後、待機期間に入る

3月26日→失業保険説明会に参加

4月4日→初回認定日
会社都合での退職の為、給付制限はありません。上記のスケジュールの場合、初回に振り込まれる失業手当ては17日分の手当と考えてよろしいのでしょうか?

初回の振り込みは21日分が多いと聞いたのですが、それより少ない場合もあるのか気になり質問させていただきました。

よろしくお願いします。
こんにちは、、

私は44歳の失職者です。1月末に会社が倒産して現在就活中です。
手当が貰えるのは、待機期間が終了した翌日から次の認定日の前の日までの日数です。

momoringomusicさんの場合、3月11日に待機期間に入ったので、それの終了は3月17日なので、3月18日から4月3日までの分が4月4日の認定で貰える保険の支給日数になります。

したがって、ご想像通り17日分です

但し、この間に2回以上の就職活動の記録が必要(説明会の出席も活動にカウントされるので、4月4日までにあと1回)です

本来なら、momoringomusicさんの初回の認定日はハローワークに申請を出した日の4週間後の4月8日というのが私の認識なのですが、4日早い4月4日になっているので、通常21日が17日(4日短い)となっているものと思われます。

どうして4日早まったのかは私にも判りません。
個人個人の事情が含まれているかもしれませんので、ハローワークに確認をお願いします

私の場合、最初の認定日はハローワークに登録した日の4週間後でした
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4日早い理由は私にも判りません。
4月初めという年度初めであるので、年度末で離職する人を考慮して日を早めた事、特に月曜日は人が集中しますが、対応する職員は限られていますので、想像の域を脱しません。

なので、ハローワークに聞いて下さいと書いたのはその為です
多分、年度始めであることと月曜日が重なったのが一番の要因というのが私の考えです

でも、4日早いからといっても失業保険の支給日数が4日短くなるわけではないので、、
残日数が多いほど再雇用手当が高くなるというメリットもありますから
失業保険を来月からもらう予定(来月3日に手続予定)ですが税金の引かれない風俗業のバイトや正社員(?)してたらとりあえずは申告した方がよいですか?風俗業でも「仕事」として取り扱われますか
はい、仕事ではなく収入として取り扱われますので申告が必要です。

税金の引かれないうんぬんは関係ありません。いずれも『所得』に該当しますので。
風俗業でも給与または営業所得に該当しますし、確定申告義務があります。
自分の進路

高校三年の女です。
どうしたらいいかわからないです。大学予定だったのですが、公募で落ちてしまい一般で受けるつもりだったのですが、
父の会社が昨年に倒産してしまい、失業保険も期間が終わりました。両親共にアルバイトをしています。中3の弟がいるのですが公立に行けないくらい頭が悪いので私立予定です。母が仕事に行きたくないしんどいと言っているのを見ているのが辛いです。私はフリーターになるべきでしょうか。皆さんでしたらどうされますか?本当に悩んでます。よろしくお願いします
フリーターでも、本雇いでも、ちゃんと、した、仕事をみつけて、家計を、たすけるのが、必然じゃないでしょうか?。

大学に公募で、落ちるくらいなのですから、それほど、頭が良いともおもえないので、ここは、人生、家族を助けないと、まずいんじゃないの。
失業保険について教えてください。
自己都合により退職する予定です。
所定給付日数は120日です。
そこでいろいろと失業保険の給付について調べているのですが、
ハローワークへの手続きから給付完了まで時系列で詳しく教えていただけないでしょうか。

1. 失業保険の申請
2. 受給者 初回認定日
3. 失業保険 初回認定日
4. 失業認定日1回目
5. 失業認定日2回目
6. 失業認定日3回目
7. 失業認定日4回目

例えば初回認定日は申請日から28日後など・・・(これは記載されていたのでわかりました。)
また、7.失業認定日4回目と勝手に書きましたが、3回までしかないのかどうかも良く分かっていません。
上記について間違いなどありましたらご指摘ください。

仕事をやめて海外に住んでいる祖父母の家に遊びに行こうと思っているので、
ハローワークへ出向くタイミングを知っておきたいと思っています。
よろしくお願いします。
自己都合退職の場合、3ヶ月の給付制限がかかります。

認定日は基本的に28日毎ですが、初回認定から給付制限明け後の認定日までは求職活動は必要ですが定期的にハローワーク通いなどをする必要はありません。
この間にきちんと求職活動の時間も設けながらも、1~2ヶ月位なら余裕で海外に行く時間はあると思います。

もしくは、申請は任意の日でかまいませんので、1年間という受給期限を逆算しても、退職から4ヶ月位後の申請でも間に合います。(受給中にアルバイトをする場合を除く)
少し遊んでリフレッシュしてから、受給申請に行ってもいいのではないでしょうか。

1は任意の日(離職票を入手してから)
2・3は1のときに指定されますが1~3まで28日もない位です。(ハローワークの混雑具合にもよるかもしれません)
4からは3の28日後毎ですが、給付制限中は出向く必要はありません。
7まで・・・1回ごとの認定で28日分認定されなければ、受給期間中ならいくらでも後送りになります。(アルバイトなどで収入を得たため給付の対象外になった日があるなどの場合)
場合によっては、8も考えられます。
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