失業保険と扶養について
妻が自己都合退職したので自分の扶養に入れたいと思ってます(全国健康保険協会)
流れとしては
■扶養手続き→失業保険手続き(扶養)→待機3カ月(扶養)
→失業保険受給(扶養を外れる)→失業保険受給の終了 →再び扶養(再就職の意志あり)
で問題ないと思うのですが、
失業給付の基本手当日額が3621円未満の場合は扶養から外れずそのまま継続出来るのでしょうか?
>chuntakimiさん

あなたこそ、人の回答をパクるのやめてもらえませんか?


「3621円」ではなく「3612円」です。

協会けんぽの場合、支給日額が3612円未満の場合配偶者は健康保険の被扶養者のままでいられますので、外す手続きは必要ありません。

ta619kaさん
失業保険給付金の延長をして(半年ほど)
その後、解除し給付される場合。
待機期間は3ヵ月なのでしょうか?
それとも、すぐ給付されるのでしょうか?
教えて下さい。よろしくお願いします。
〉失業保険給付金をもらう待機期間
正確な名前を覚えておかないと、役所の説明が理解できなかったり、誤解したりすることがあります。

「失業保険給付金」という名前のものはありません。雇用保険からの給付金にはいろいろな種類があります。
「基本手当」のことでしょうが……。

間違っている人が多いのですが、「待機期間」というものはありません。
7日間の「待期」(←字に注意)と3ヶ月の「給付制限」です。

・わかりません。延長の期間によるので。
受給期間を延長している間も給付制限の期間は消化されます。3ヶ月たっていなければまだ制限中ですね。
今年の9月で子供が欲しく15年勤めた会社を退職しました。失業保険はもらった方が良いのでしょうか?それとも夫の扶養がよいのでしょうか?
妊娠、出産後も勤務できる環境にある職場であったので、働きながら子作りもしたのですが、勤務時間も不規則で体力的にもきついし、気持ち的にも疲れる職場だったので、なかなか出来ませんでした。そのため退職しゆっくり子作りに専念する事にしました。しかし、いまだに妊娠できていません。このまま出来ないのであれば再就職も考えているのですが、失業保険はもらったほうが良いのでしょうか。今は待機期間の為夫の扶養に入っています。退職前は1ヶ月平均25万位の収入がありました。このまま夫の扶養に入っているままの方が良いのでしょうか? 何も考えずただ子作りだけのために退職してしまったのでどうしたら良いか悩んでいます。
お辛いですね。私も不妊歴=結婚歴の者ですので
お気持ちお察しします。早く授かれれば良いですね。

ところで失業保険の件ですが、もらった方が良いと思います。
もちろん失業保険受給期間中は扶養を外れなければなり
ませんので、国保や国民年金の納付義務は発生します。
しかし、受給終了後またすぐ扶養に戻せるハズですので、
とりあえずもらった方が良いと思いました。

私はプロではありませんので、あくまで私見です。
一度ハローワークでご相談された方が良いかもしれませんね。
失業保険期間中に転職できた場合の手続きについて
会社都合によって、3月末に失業して、離職票提出など、待機期間を経て、
最初の失業保険が5月22日におりました。

転職活動をして、先週28日に内定をいただき、7月からの入社となったのですが、
失業保険の手続きを切り上げるにはどうしたらいいのでしょうか?
次回の失業認定日は6月17日なのですが、就業手当てを申請するにあたり、
それよりも前に手続きなど出来るのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
切り上げるって・・・、別に質問者さんの方から受給を打ち切り辞退されるわけではないですよね?

この次の認定日も前回と同じように普通に出向き、入社決定の申告をしてください。そうすれば、ここからは新たな求職活動をしなくとも入社日前日までの失業給付が受けられます。

※就業手当(「再就職手当」かもしれませんね)の申請書類をいただいておいてください。事前申請はできなくて、入社日以降1ヶ月の間に申請します(郵送も可)。

-補足に対して-
いえいえ、それはあくまで「失業が継続している」ことを認めてもらう場合の要件で、採用入社が決定すれば、もう無条件で入社前日までの失業給付が受けられます。すべては次の認定日に報告を。

特例で求職活動カウントが関係なくなるんですね、でないとおかしいでしょう、仕事が決まったのになお不採用になるための形式的な活動をせねばならなくなって・・・

…ご健闘を★
年金・保険について質問です。
私(妻)が3月末に退職しました。それまで勤めていた会社は福利厚生がなってなく、国民年金・国民健康保険に加入していました。
ちなみに現在失業保険もないです。

4月、5月は色々あって手続きをしなかったのですが今月中に夫の扶養に入ろうと思います。夫はサラリーマンで社会保険・厚生年金です。今後、夫の収入が変わらない限り私が扶養に入ったからといって保険料等の額が上乗せされることはないということで合っていますか?


またお恥ずかしながら結婚前、国民年金未納の時期があります。保険料等の額が上乗せされないならさかのぼれる範囲で支払っていく予定なのですが、未納があることで扶養に関して影響はあるのでしょうか?
・社保の保険料はその認識であっています
・国民年金の未納の有無は、社保扶養に影響しません

ところで、納付をお考えの国民年金の未納分というのは何年前のものでしょうか
国民年金の納付書の裏面にかいてありますが、二年以内しか納付はできません
もし未納ではなく免除や学生納付特例等に該当していた期間なら、役所や年金事務所に申請して納付書を取り寄せることで10年以内の追納可能ですが時間が経つと加算金で高くなります

もし時効経過で納付できないなら、法律改正動きもあるようなので動向を見守っていてください
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