雇用保険の待期7日間中での試用採用(バイト扱い)について質問です。
4/10に会社を退職し、4/15に失業保険の手続きをしました。
その日の夕方に面接があったのですがまさかの試用採用(2ヶ
月間バイトののち正社員)となり、翌日の4/16からバイト扱いとして1日の労働時間9時?18時で働きました。
しかし、4/16、4/17、4/18、4/21の4日間働き、辞めてしまいました。
この場合はもう雇用保険の資格はないのでしょうか?
それとも新たに就職したということで、手続きなどをしたらいいのでしょうか?
ちなみにバイトとしてなので雇用保険には加入してないと思います。
4/10に会社を退職し、4/15に失業保険の手続きをしました。
その日の夕方に面接があったのですがまさかの試用採用(2ヶ
月間バイトののち正社員)となり、翌日の4/16からバイト扱いとして1日の労働時間9時?18時で働きました。
しかし、4/16、4/17、4/18、4/21の4日間働き、辞めてしまいました。
この場合はもう雇用保険の資格はないのでしょうか?
それとも新たに就職したということで、手続きなどをしたらいいのでしょうか?
ちなみにバイトとしてなので雇用保険には加入してないと思います。
待期期間は家事以外の仕事をしないほうがいい期間と言ったような期間です。
待期期間中に家事以外の仕事を賃金の有無に関係なくすると仕事をした日数分待期期間が延びます。待期期間が満了しないと給付制限や支給対象期間は始まりません。4日間仕事をしたので待期期間が4日延びて21日には満了するはずのものが25日まで延びたというだけです。
アルバイトやパートだから雇用保険には加入していないということにはなりません。週20時間以上の所定労働時間で31日以上継続して雇用される見込みがあると被保険者資格取得の手続きを雇用主は取らないといけません。4日間しか仕事をしていなくても、契約上の労働条件でのことですし、辞めるまでに1週間近くあったわけですから、手続きしていないとは言い切れません。雇用保険の被保険者資格を取得してしまっていたら、そこの離職票もくださいとハローワークに言われるかもしれないので、念のためその職場に被保険者資格取得の取り消しをするように明日にでもお願いしてください。手続きされていないならそれはそれでいいです。離職票がもらえればいいだけですが、4日間でも保険料は発生しますから数十円でしょうがばかばかしいです。値上げされた消費税分のいくらかにはなります。
待期期間中に家事以外の仕事を賃金の有無に関係なくすると仕事をした日数分待期期間が延びます。待期期間が満了しないと給付制限や支給対象期間は始まりません。4日間仕事をしたので待期期間が4日延びて21日には満了するはずのものが25日まで延びたというだけです。
アルバイトやパートだから雇用保険には加入していないということにはなりません。週20時間以上の所定労働時間で31日以上継続して雇用される見込みがあると被保険者資格取得の手続きを雇用主は取らないといけません。4日間しか仕事をしていなくても、契約上の労働条件でのことですし、辞めるまでに1週間近くあったわけですから、手続きしていないとは言い切れません。雇用保険の被保険者資格を取得してしまっていたら、そこの離職票もくださいとハローワークに言われるかもしれないので、念のためその職場に被保険者資格取得の取り消しをするように明日にでもお願いしてください。手続きされていないならそれはそれでいいです。離職票がもらえればいいだけですが、4日間でも保険料は発生しますから数十円でしょうがばかばかしいです。値上げされた消費税分のいくらかにはなります。
派遣で4月末まで就業していました。。。
その後、長期の派遣を探していたのですが、条件に合う仕事がなかなか見つからず、
金銭的に余裕がなくなったので、他社の派遣会社で繋ぎで短期の仕事をしながら
長期の仕事を探しています。
が、、、なかなか希望の仕事が見つからない為、失業保険をもらおうと考えています。
離職票はまだもらってません。。。
この場合、離職票は『自己都合』になりますか?
また、雇用保険加入の派遣会社を辞めて、短期の仕事(保険未加入)をしてしまいましたが
今から手続きして、失業保険はもらえますか?
その後、長期の派遣を探していたのですが、条件に合う仕事がなかなか見つからず、
金銭的に余裕がなくなったので、他社の派遣会社で繋ぎで短期の仕事をしながら
長期の仕事を探しています。
が、、、なかなか希望の仕事が見つからない為、失業保険をもらおうと考えています。
離職票はまだもらってません。。。
この場合、離職票は『自己都合』になりますか?
また、雇用保険加入の派遣会社を辞めて、短期の仕事(保険未加入)をしてしまいましたが
今から手続きして、失業保険はもらえますか?
4月まで就労していた勤務先から早急に「離職票」を入手して、所定の手続をしてください。離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が6ヶ月以上であれば、受給可能となります。
今、失業保険をもらっているのですが(90日で、2回受給しました)、今月の15日からアルバイトで採用が決まりました。1日7時間の週5日勤務、雇用期間は半年の予定です。
その場合、前回の認定日から仕事を始める
までの間の日数分の失業保険はもらえるのでしょうか?
その場合、前回の認定日から仕事を始める
までの間の日数分の失業保険はもらえるのでしょうか?
仕事に行かれる日までの分はもらえますよ。
次のアルバイトに行かれたら(仕事に就かれたら)ハローワークに申告しに行ってください。
今後のこと、色々教えてくれます。
次のアルバイトに行かれたら(仕事に就かれたら)ハローワークに申告しに行ってください。
今後のこと、色々教えてくれます。
年金・保険の「扶養」について教えてください。
私の妻が妊娠を契機に一年前に仕事をやめました。臨時公務員だったので、国保と国民年金に加入していました。
出産も終わり、無収入となった(失業保険も規定分はもらい終えました)ので、私の会社の扶養になることにしました。
会社の総務に「扶養家族にしたい」旨話をして書類を出すと、妻の新しい健康保険証が届きました。これで、保険は扶養扱いにできました。
しかし、今日自宅に国民年金の納付書が届いてました。扶養にしたことで年金も自動的に会社の厚生年金になると思っていたのですが、違うのですか?
明日会社で聞いてみますが、すごく気になるので教えていただければ助かります。無知ですいません、よろしくお願いします。
私の妻が妊娠を契機に一年前に仕事をやめました。臨時公務員だったので、国保と国民年金に加入していました。
出産も終わり、無収入となった(失業保険も規定分はもらい終えました)ので、私の会社の扶養になることにしました。
会社の総務に「扶養家族にしたい」旨話をして書類を出すと、妻の新しい健康保険証が届きました。これで、保険は扶養扱いにできました。
しかし、今日自宅に国民年金の納付書が届いてました。扶養にしたことで年金も自動的に会社の厚生年金になると思っていたのですが、違うのですか?
明日会社で聞いてみますが、すごく気になるので教えていただければ助かります。無知ですいません、よろしくお願いします。
年金ももちろん扶養になります。
手続きの時系列上国民年金の納付書がとどいたのだと思います。
ただ、扶養に入った日の属する月からいわゆる奥様は国民年金第3号被保険者になり、国民年金保険料は0円となります。
その支払い期日は翌日末日です。
ですので、10月に扶養に入られたとしても、9月分はまだ国民年金第1号被保険者ですので、国民年金は10月末日の支払いとなり、支払う必要があります。
納付書に何月分の保険料なのか記載してあると思うのでご確認下さい。
手続きの時系列上国民年金の納付書がとどいたのだと思います。
ただ、扶養に入った日の属する月からいわゆる奥様は国民年金第3号被保険者になり、国民年金保険料は0円となります。
その支払い期日は翌日末日です。
ですので、10月に扶養に入られたとしても、9月分はまだ国民年金第1号被保険者ですので、国民年金は10月末日の支払いとなり、支払う必要があります。
納付書に何月分の保険料なのか記載してあると思うのでご確認下さい。
失業保険について。
自己都合で退職、退職理由40、給付日数90日です。
給付期限 H23 10.28~H24 1.27
基本手当日額は2176です。
初回認定日 H23 11.10(済みました)
2回目認定 H24 2.2
ここで頂けるのは
H24 1.28~2.1の5日間で
10880。
3回目認定 H24 3.1
ここでは
H24 2.3~2.29の27日間で
58752。
4回目認定 H24 3.29
ここでも27日間で58752。
5回目認定 H24 4.26
ここでも27日間で58752。
この時点で、給付日数は86日です。
残りの4日分の認定日はハローワークのカレンダー通りに約1カ月後になり、4日分だけの認定になるのでしょうか?
それとも、5回目認定日が4月26日なので、失業日数が4日過ぎた、5月1日に呼び出しがあるのでしょうか?
疑問に思い、質問させて頂きました。
あと計算や、日数の数え方などはこれであってますか?
よろしくお願いしますm(__)m
自己都合で退職、退職理由40、給付日数90日です。
給付期限 H23 10.28~H24 1.27
基本手当日額は2176です。
初回認定日 H23 11.10(済みました)
2回目認定 H24 2.2
ここで頂けるのは
H24 1.28~2.1の5日間で
10880。
3回目認定 H24 3.1
ここでは
H24 2.3~2.29の27日間で
58752。
4回目認定 H24 3.29
ここでも27日間で58752。
5回目認定 H24 4.26
ここでも27日間で58752。
この時点で、給付日数は86日です。
残りの4日分の認定日はハローワークのカレンダー通りに約1カ月後になり、4日分だけの認定になるのでしょうか?
それとも、5回目認定日が4月26日なので、失業日数が4日過ぎた、5月1日に呼び出しがあるのでしょうか?
疑問に思い、質問させて頂きました。
あと計算や、日数の数え方などはこれであってますか?
よろしくお願いしますm(__)m
認定日は28日ごとです。
最後も同じです。
1ヶ月の区切りではありません、四週間ごとです。
認定日から認定日の前日までの28日分が給付されます。
最後も同じです。
1ヶ月の区切りではありません、四週間ごとです。
認定日から認定日の前日までの28日分が給付されます。
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