派遣社員(特定派遣という形で派遣元の会社では正社員雇用になってます)で、妊娠8ヶ月です。あと1ヶ月で産休に入ります。

5月いっぱいで前の派遣先を終了しました。現在妊娠していて転勤は無理ということもあって新しい派遣先が見つからず、休業になっています。
産休、育休を経て復帰しようかと考えていましたが、上から育休を明けでも受け入れてくれるところがないだろうと言われました。
だったら、退社しようかと思ったのですが…

この場合、会社都合で退社は可能でしょうか?また、会社都合で退社した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

よろしくお願いします
会社都合にはしてもらえると思います。
会社がごねても(たぶん、自己都合にしようとするでしょう)、つっぱねて、ハローワークに申請してください。
失業保険ももらえます。しかも、妊娠中であることを申請すれば、受給期間を延長してもらえます。
くわしくは、ハローワークに聞いてください。
現在雇用保険をかけて11ヶ月の内3ヶ月はフルタイムで勤務をしておりましたが、4ヶ月目からは週3日のみの勤務へ変更となり来月妊娠の為退職をする事になったのですが、どうしても今月が体調不良などで会社を
休み、1ヶ月の勤務日数が11日を切ってしまうのですが、その際に来月退職をすると雇用保険をかけている期間が11ヶ月のみとなってしまう為、失業保険をもらうことができないのじゃないかと不安になってます。
ネットで調べると、妊娠による退職は半年期間雇用保険をかけていると対象になると記載されているのを見たのですが、それはフルタイムで勤務されている片のみの様な文面があったりなので、実際この状況で失業保険の手続きが出来た方はいらっしゃいますでしょうか?

似たような質問が多く見てもよくわからなかったのでご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。

ちなみに、以前にかけていた雇用保険は4年前なので期限が切れております。
雇用保険に加入していたかどうかが問題であって、正社員とかパートとか言う区別はありません。

離職理由が「妊娠のため働き続けられなくなった」なら、被保険者期間が
・離職日以前2年間に12ヶ月以上
・離職日以前1年間に6ヶ月以上
のどちらかあれば受給資格を得られます。

被保険者期間は、雇用保険に加入していた期間のうち、賃金の対象になった日数が11日ある月を「1ヶ月」と数えます。

※この場合の「月」は、離職日からさかのぼって区切ります(6/17離職なら、6/17~5/18、5/17~4/18……)。


ただし、妊娠・出産・育児のため再就職できない状態にある間は、手当を受けられません。
失業保険について。

三年働いていた会社を先月退職いたしました。 給料は16万前後でした。この場合失業保険はいくらぐらいもらえるでしょうか?
16万円が支給総額の平均だとすると基本手当日額は3969円です。
あなたが自己都合退職なら90日、会社都合退職なら45歳まで90日支給です。
失業保険の事で
出産後、子供が2ヶ月で失業保険の手続きに行きました。
延長の手続きではなく、普通に手続きをしたんですが、良かったのでしょうか?
その場合、仕事が見つからなかった場合でも1年間しか受給期間がないのですか?
手続き後の延長手続きは無理なのですか?
内容が分からないまま手続きをしてしまったので
>その場合、仕事が見つからなかった場合でも1年間しか受給期間がないのですか?

その通りです。

>手続き後の延長手続きは無理なのですか?

働けないという事であれば可能かもしれません。理由によりますのでハロワでご相談ください。


>これは3年間の間の90日間の給付が可能ということですか?

3年失業給付を受ける権利を延長できるという意味です。
受給期間はあくまで90日です。
7月末退職しました。失業保険日額4900円位になるようですが、給付最大90日と言われました。最大とはどういうことでしょうか?主人の扶養に入ろうとおもいますが、給付を受けた時と受けない場合どちらが得ですか?
今後はパートで働く事を検討しています。パート先も決まっているので、給付を受けないほうがめんどくさくないかなともおもっていますが・・・・
最大90日と言うのは受給途中で職が決まった場合は90日分が受け取れなく可能性があると言うことです。
失業給付の基本手当日額が3612円以上になると、夫の健康保険の扶養にはまず入れません。
パート先が決まっていて働いている場合は失業給付を申請しても受け付けてもらえません。
(ハローワークに申請時には完全失業状態であることが条件です)
ただし、今回はパートをして申請しないと言うことも選択できますが、そのパートが雇用保険に加入していないと、1年を過ぎますと前の加入期間が消滅してしまいます。
一番いい方法は、ハローワークに申請した後、7日間の待期期間がありますが、その後に雇用保険のないパートに付くことです。アルバイト、パートなどは規制がかかりますが、上手くやれば受給しながらパートも可能です。
規制を貼っておきますので参考にして下さい。(自己都合退職か会社都合退職か分かりませんので両方貼っておきます)
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
「補足」
待期期間7日間は完全失業状態であることが必要です。ですから先ほど書いたようにそれが終わってからの就業が必要です。
失業保険の受給が始まりまったばかりですが、3月いっぱいの派遣の話が来ました。
失業保険を10日分もらっただけで働くって損ですか?
再就職手当ては、もらえません。
失業手当をあと80日分もらった方が、いいか迷っています。失業保険は一日4000円。派遣は病気休みの人が復帰してくるまでなので紹介派遣は多分ありません。7時間1200円の週休2日。
どんなことでも良いので教えてください。
ご存知の通り、2ヶ月の派遣では、安定した職業に就いていないので、再就職手当は支給されませんね。
でも、10日分しか受給していないのなら、就業手当は支給されるはずですよ。
再就職手当=就業手当ではありません。「受給資格者のしおり」 で確認するか、分からなければ職安の職員に尋ねてみて下さい。
2ヶ月の派遣期間では、新たな受給資格も得られませんので、派遣終了後、再度失業した場合、受給期間内であれば、残りの所定日数分を受給できるシステムもあったと思います。
その件も合わせて、職安で尋ねてみては?
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