失業保険の延長ってどのようなものですか?
今の会社に正社員で13年勤めています。
例えば・・・今の時点で辞めて直ぐ延長(延期??)手続きをハローワークでして、
パート社員になって、このパートを辞めて失業保険を貰える期限はどのくらい
ですか?
ちなみに自己都合なので、貰える期間は3ヶ月間だと思います。
今の会社に正社員で13年勤めています。
例えば・・・今の時点で辞めて直ぐ延長(延期??)手続きをハローワークでして、
パート社員になって、このパートを辞めて失業保険を貰える期限はどのくらい
ですか?
ちなみに自己都合なので、貰える期間は3ヶ月間だと思います。
>>このパートを辞めて失業保険を貰える期限はどのくらいですか?
パートで雇用保険に加入するかどうかで異なります。
雇用保険に加入するなら、特に期限はありません。パートの退職後に基本手当を受給できます。
雇用保険に加入しないなら、基本手当を受けられる期間は、原則として「離職の翌日から1年間」になります。
「受給期間延長」というのは、出産、病気、ケガで労務不能の場合です。
離職の日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、家族の介護、疾病、負傷等の理由により30日以上引き続き職業に就くことができない場合は、その職業に就くことができなかった日数を受給期間に加算できます。
しかし、退職後パートで働けるなら受給期間の延長はありません。
なお、基本手当の受給できる要件は、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上必要です。
質問者の場合、「正社員で13勤務」のため、退職後は受給資格があります。
パートで雇用保険に加入するかどうかで異なります。
雇用保険に加入するなら、特に期限はありません。パートの退職後に基本手当を受給できます。
雇用保険に加入しないなら、基本手当を受けられる期間は、原則として「離職の翌日から1年間」になります。
「受給期間延長」というのは、出産、病気、ケガで労務不能の場合です。
離職の日の翌日から1年の期間内に、妊娠、出産、育児、家族の介護、疾病、負傷等の理由により30日以上引き続き職業に就くことができない場合は、その職業に就くことができなかった日数を受給期間に加算できます。
しかし、退職後パートで働けるなら受給期間の延長はありません。
なお、基本手当の受給できる要件は、離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上必要です。
質問者の場合、「正社員で13勤務」のため、退職後は受給資格があります。
失業保険について…。昨日認定日で事前に作成していたバイト申告の書類を提出して認定を受けたのですが、急遽入ったバイト(三日分)の申告を忘れてしまいました。
マズイですか?不正受給になってしまいますか?そもそも何故判ってしまうのでしょうか?よろしくお願いします
マズイですか?不正受給になってしまいますか?そもそも何故判ってしまうのでしょうか?よろしくお願いします
普通はバレないと思いますが、こんなところで公表しない方がいいと思いますが・・・
心配なら、ハローワークに電話して、名乗らずにどうしたらいいか聞いてみては?
心配なら、ハローワークに電話して、名乗らずにどうしたらいいか聞いてみては?
派遣会社で働いていて急に仕事がなくなってしまいました。現在休業手当をもらっています。
まったく違う会社でアルバイトもしています(派遣会社にはWワークOKといわれています)
派遣会社は今月いっぱいで
退職になります。5月の中ごろには会社都合退職の離職票を送りますといわれています。
そこで質問なのですが、今のアルバイトはとても賃金が安く自分的には離職票が届くまでのつなぎにしようかと
思っています。アルバイトはフルタイムですが6月以降に社会保険加入してくださいとのことです。
失業保険をすぐにもらいたいなら(すでに6ヶ月以上雇用保険加入しているので)社会保険には入らずにアルバイトをやめてハローワークに失業手続きにいったほうが
いいですよね。
まったく違う会社でアルバイトもしています(派遣会社にはWワークOKといわれています)
派遣会社は今月いっぱいで
退職になります。5月の中ごろには会社都合退職の離職票を送りますといわれています。
そこで質問なのですが、今のアルバイトはとても賃金が安く自分的には離職票が届くまでのつなぎにしようかと
思っています。アルバイトはフルタイムですが6月以降に社会保険加入してくださいとのことです。
失業保険をすぐにもらいたいなら(すでに6ヶ月以上雇用保険加入しているので)社会保険には入らずにアルバイトをやめてハローワークに失業手続きにいったほうが
いいですよね。
私は大手の派遣会社の案件で休業補償貰ったことがあります。
その時、派遣会社担当は他の仕事が決まったらどうぞ働いて下さいと言ってましたが、休業補償の念書を見たら休業補償は休業している期間だけ、他の仕事を開始したらおしまいと書いてありました。
まあ確かに休業補償貰っている間は派遣会社の社会保険、雇用保険に加入しているから、他で働くとおかしな話になるからなあと思いました。
でも貴方の派遣会社は働いても休業補償くれるなんて、うらやましいです。
だって二社からフルタイムの給料を貰えるんですもの。太っ腹な派遣会社ですね。
失業保険は会社都合での離職は中々ないので、この機会を失うと惜しいかもしれませんね。
その時、派遣会社担当は他の仕事が決まったらどうぞ働いて下さいと言ってましたが、休業補償の念書を見たら休業補償は休業している期間だけ、他の仕事を開始したらおしまいと書いてありました。
まあ確かに休業補償貰っている間は派遣会社の社会保険、雇用保険に加入しているから、他で働くとおかしな話になるからなあと思いました。
でも貴方の派遣会社は働いても休業補償くれるなんて、うらやましいです。
だって二社からフルタイムの給料を貰えるんですもの。太っ腹な派遣会社ですね。
失業保険は会社都合での離職は中々ないので、この機会を失うと惜しいかもしれませんね。
仕事仮に一年以上働いてクビになったら失業保険がしばらくもらえますよね?、んで二十万手取りでもらってたら、八割くらいもらえるらしいから、十八万くらい貰えますよね?、んで受給期間に仮に
仕事見つかりました、でも手取りで十三万です…それならとりあえず適当にハロワとかで相談してなんか理由つけて断って受給期間満了までもらったほうが特じゃね?って思う人いそうじゃないすか?、そうなったらどうなるんですかね?、働いたわけではないから不正受給にはならないのかな…なんか腑に落ちない…生活保護も働いてる人よりもらえんの変じゃない?
仕事見つかりました、でも手取りで十三万です…それならとりあえず適当にハロワとかで相談してなんか理由つけて断って受給期間満了までもらったほうが特じゃね?って思う人いそうじゃないすか?、そうなったらどうなるんですかね?、働いたわけではないから不正受給にはならないのかな…なんか腑に落ちない…生活保護も働いてる人よりもらえんの変じゃない?
生活保護者の75%は「単身者世帯」なので、支給額は10~12万円程度です。
残りの25%は「2人以上世帯」です。
支給額は2人世帯で17万円~21万円
3人世帯で21万円~25万円
4人世帯で25万円~29万円
くらいですね。
「働いている人より多く保護費を貰っている生活保護者世帯」は3人家族以上世帯でしょうから
生活費受給者全体の5~10%くらいだと思いますよ。
もちろん25%の「2人家族以上世帯」とも言えますけどね。
残りの25%は「2人以上世帯」です。
支給額は2人世帯で17万円~21万円
3人世帯で21万円~25万円
4人世帯で25万円~29万円
くらいですね。
「働いている人より多く保護費を貰っている生活保護者世帯」は3人家族以上世帯でしょうから
生活費受給者全体の5~10%くらいだと思いますよ。
もちろん25%の「2人家族以上世帯」とも言えますけどね。
失業保険を育児の為に延長していて、この春から受給し始めたばかりなんですが、3年前まで勤めていた会社からたまたまパートで働かないかと声を掛けてもらい、
ありがたく承諾しました…再就職手当残り受給期間の6割もらえると思ってたから!
受給期間1年間、まだ1回しかもらっていません。
失業保険の方がパートの給料よりいいし…。
私は失敗しちゃったんですよね?
なぜ、前の会社だと再就職手当がもらえないのか納得がいくように説明をしてもらえませんか?
お願いします。
ありがたく承諾しました…再就職手当残り受給期間の6割もらえると思ってたから!
受給期間1年間、まだ1回しかもらっていません。
失業保険の方がパートの給料よりいいし…。
私は失敗しちゃったんですよね?
なぜ、前の会社だと再就職手当がもらえないのか納得がいくように説明をしてもらえませんか?
お願いします。
受給期間1年って、受給可能期間が1年で、所定給付日数が360日じゃないでしょ。(360日だと就職困難者(障害者等)ですよ)
再就職手当が前職の会社では受給資格がないのは、偽装解雇や偽装退職で不正受給するのを防止する為です。
【補足】
貴方が納得できないと言っても、法律や決まりは変わりません。
また、全ての雇用保険受給者が貴方のような方々ばかりだと、受給出来ないなんて決まりは必要ないのですが、残念な事に貴方のような真面目な方々ばかりではありません。
再就職手当が前職の会社では受給資格がないのは、偽装解雇や偽装退職で不正受給するのを防止する為です。
【補足】
貴方が納得できないと言っても、法律や決まりは変わりません。
また、全ての雇用保険受給者が貴方のような方々ばかりだと、受給出来ないなんて決まりは必要ないのですが、残念な事に貴方のような真面目な方々ばかりではありません。
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