昨日の質問の続きです・・失業保険について
自己都合退職後、ハローワークから「特定受給資格者」の認定を受ける際、(残業時間を理由にする)
タイムカードがないので手帳に出社時間、退社時間を記入しています。それで証拠になるのでしょうか?確実に残業時間は毎月45時間はオーバーしています。
給料明細には業務手当としか書いていません。(どれだけ残業しても15,000円です・・・)

また会社に問い合わせがいくのですか?
会社に問い合わせがいくと自分に電話かけてくるんじゃないかと不安です・・・
退職時に残業が多いなんて言う勇気はありません・・・
>退職時に残業が多いなんて言う勇気はありません・・・
あなたはそんな会社が嫌で辞めるのでしょう。いまさら勇気が無いなんて、どうしてそんなに会社に気を使うのですか?
手帳に書いた時間外記録でも有効な場合があります。HWがそのまま認めてくれる場合もありますが、もしかして会社に確認の電話をいれるかも知れませんがそれは認めてもらうためには仕方がありません。
45時間以上でで15000円と言うことは労働基準法違反でもあります。そんな会社に気を使うこともないと思います。
面接が条件と言われたのですが、延長になるでしょうか?
失業保険の延長給付の案内を頂いたのですが、案内の際『最低でも1回以上の面接が必要です。』
と言われました。

今までの応募実績はウェブ応募2件、ハローワークからの応募2件です。
3件は書類選考落ち、ハローワーク応募の1件は2週間程連絡無しで諦めています。

今週が最後の認定日なのですが面接に至っていないので延長されないのでしょうか?
年齢で落とされる事はないと思うのですが、今までの職歴に自身がありません。

やる気がないと思われてしまうのでしょうか…。
ちょっと変ですよね?
面接するかしないかは、応募先の企業が決める事で、貴方は就職活動はしているのですよね?
確認を取った方がいいと思います。
とはいえ、色んな理由でなかなか職につけないのは解りますが、あまりブランクが長いと正社員登用が厳しくなるでしょう。
がんばってください。
失業保険について教えてください。
本日5/18で退職し、さ来週から娘の出産の為ロンドンに向かいます。
ロンドンには3か月滞在予定です。

離職票が届くのが出発後の為、
帰国後に失業保険の手続きをすることになります。

自己都合での退職の為、待機期間が3か月あり、帰国後すぐに手続きをしても
6か月間の空白が出来てしまう状態です。

主人も働いているので、扶養に入ることが可能ですが、
受給中は扶養には入れない、と聞きました。
失業保険をどのくらいもらえるかわかりませんが、
6か月の間、国民健康保険と年金を
払い続けると損になってしまうのでは、と心配しています。
(収入は額面で月額26万程度、勤続20年以上。)

この場合、失業保険の手続きをせず、
扶養に入ってしまった方がいいのでしょうか?
一度扶養に入っても、もらう際に扶養を外れれば
失業保険を受給できるのでしょうか?
もし出来るのであれば、どのタイミングで扶養を外れればよいのでしょうか?

どなたかわかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
離職票が届いたら旦那さんの扶養に入る。離職票さえ送られて来れば旦那さんでも申請できます。そうすれば受給期間以外は扶養として国保と国民年金は回避できます。

帰国後手続きをして旦那さんの扶養から外れる。
可能です。

月額15万ほどを5カ月もらえると思われます。その期間におそらく国保と年金で5万はとびますが、それでも10万近くは手元に入る。
申請しなければ0円です。
この数十万をいらないと思うならそのまま扶養に入っていれば良いと思ます。

ちなみに自己都合の場合だと制限期間3カ月あるので受給には申請から4か月後くらい。
一年以内にしか貰えないので、3か月後帰国しすぐ申請し、三カ月の制限期間、それに5カ月の受給期間で計11カ月。
もし3か月後帰国し2か月後に申請すると、制限期間、受給期間をたすと13カ月になります。そうすると受給できる期間が5カ月から1か月分減ります。
失業保険が出るかどうかを知りたいです。
平成23年5月~8月まで正社員で、4ケ月雇用保険を払いました。

平成24年5月~6月だけ短期で働き、雇用保険に入ります。
合計6ケ月になりますが、雇用保険は支給されますか?
会社都合での離職ならば、6ヶ月でも受給対象になると思います。
ただし、自己都合での離職は加入期間が12ヶ月以上だったと思います。

◆補足
すみません、訂正させてください。

結論から言うと、
失業手当は貰えないと思われます。

私は現在失業保険を受給しており、受給者向けの『しおり』があるので確認しました。

会社都合の場合、
雇用保険加入期間が、
離職前1年間に、通算で6ヶ月以上あることが最低限の条件のようです。

確かに昔は理由問わず12ヶ月以上でありましたが、
平成21年3月31日付で、上記のように加入要件が緩和されました。

質問者さんの場合、
確かに単純に通算してぴったり6ヶ月なのですが、
離職が平成24年6月であれば、
平成23年7月まで遡り、その間に6ヶ月以上ないと支給対象にはならないと考えられます。

安易な回答をしてしまい、申し訳ありません。

生活に関わる大事なことなので、
不明な点はハローワークに確認することをお勧めします。

まだ離職していなくても、問い合わせはできますし、確実だと思います。
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