失業保険の受給についての質問です。

7年間勤めた会社を4月末に退職し、5月7日に再就職しましたがその会社を本日付(7月7日)で自己都合退職しました。


この場合、失業保険の受給資格はありますか?

ちなみに4月末に退職した際は、ハローワークでの手続き等は一切していません。
再就職先を2か月で退職ですが、雇用保険加入であれば4月で退職した会社で10ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば12ヶ月になりますから受給はできます。(通算のために2社の離職票が必要)
期間の数え方は先に回答があった通りです。
ただ心配なのは、前職が会社都合で退職した場合は、直近の退職理由が採用になりますから自己都合退職になって雇用保険の受給では不利なことになってしまいます。
前職が自己都合な同じですから問題はありませんが。
社会保険(扶養)について質問です。
なるべく早い回答を頂けると有難いです。
無知ですみませんが宜しくお願いします。

去年9月末に退職し、今年9月7日まで失業保険を受給していました。
1日当たりの受給金額が5,000円を超えていた為、主人の扶養には入れませんでした。

現在無職の為、扶養認定され保険証を頂きましたが11月から短期(3ヶ月)の派遣の仕事が決まりそうです。
妊娠中で、安定期に入った為出産前の3ヶ月限定で以降は働きません。

そこで質問なんですが、

① 3ヶ月間の収入は約58万程で年間扶養内金額の103万以内になりますが、月額が10万を超えるので、保険証の認定取り消しになるのでしょうか?

②とりあえず、主人の健康保険証の係りに問い合わせをした所、3ヶ月間という期間限定(妊娠中という理由も含め)なので大丈夫だとは思いますが。。と曖昧なお返事でした。
チェックが入るかも知れないので、給料明細はとっておいて下さいとのこと。
3ヶ月間でも、月10万を超えるとバレるのでしょうか?

③扶養認定取り消しになった場合、収入がなくなり次第また扶養認定されるのでしょうか?

④扶養認定前の失業保険の受給金額が150万を超えていますが、この先収入があった場合失業保険受給金額との合計収入になり扶養取り消しになるのでしょうか?

保険証の認定取り消しされるのが心配なので質問致しました。
もし、取り消し可能性が高いようなら仕事をするのを諦めようと思っています。

分かりにくい文章、失礼致しました。
宜しくお願い致します。
それ以前に、契約期間が3ヶ月(2ヶ月超)なんだから、健康保険・厚生年金保険に強制加入では?
労働時間が週25時間だとかいうなら別ですが。


1.被扶養者・第3号被保険者の条件を満たさないこととなるでしょう。

2.尋ねる相手は、会社の担当者ではなく健康保険の保険者(運営団体)です。

3.また条件を満たせば認定されます。

4.関係ありません。
失業保険について質問です。
2010.7/28に出産しました。

会社は四年間勤めました。妊娠、
出産した為、会社は2010年の
一月に辞めましたが、形だけ辞めて、籍は2010.9/29まで残っていまし
た。

今だいぶ落ちついてきたので、ハローワークへ行き失業保険の申請をしようとおもってますが、失業保険の延長出来ることを知らなかったのですが、もう間に合わないですよね?

全く無知なもので詳しく教えて頂けたらたすかります。
「形だけ辞めて籍がある」が、どういうことなのかがよくわかりませんが、出産・育児休暇を取ってから、離職の日が9/29でよろしいでしょうか。

そして、質問は、「出産育児のため、受給期間の延長を申請することができたはずだが、今から(の申請)は間に合わないのか」でしょうか。

受給期間の延長の手続きは、30日以上労務につくことができない=就職活動ができないという状況となる事実が発生してから30日以内に手続きをする、ということが基本ですので、貴方の場合、退職時からそういう就職活動ができない状況なので、10/29までには、延長の手続きをすることが必要だった、ということになりますね。
また、今は働けるようになったところというわけですから、いまさら延長が必要なわけではありません。

なので、延長なしで、残りの期間、来年の9/28までに受給するということになりますが、勤続4年なら90日分でしょうから、いまからの手続きでも十分に期間内の受給ができると思いますが、なぜ、いま働けるようになったと書いているのに、これから延長の心配をされるのかがわかりません。
3月いっぱいで仕事辞めるんですけど(自己都合で)4月初めに職安に離職票出して、失業保険の手続きをして7日待って、すぐ職安の紹介で仕事決まったら、
支度金等出るのですか?誰か教えて下さい。29才です。
>4月初めに職安に離職票出して、失業保険の手続きをして7日待って、すぐ職安の紹介で仕事決まったら、

お尋ねは再就職手当のことだと思いますが。再就職手当は年齢は関係ありませんよ。
自己都合で辞めた場合、7日間の待期の後、給付制限が3か月入りますね。
その3か月のうちの最初の1か月目の就職に関しては、安定所の紹介でなければダメというのが再就職手当の条件の1つです。
しかし、他にも条件があります。その条件を満たしていなければ再就職手当は出ません。
他の条件は、
・再就職先となる会社は、離職した会社と関連のない会社かどうか。(関連会社だと再就職手当はもらえません)
・再就職先となる会社が、あなたに雇用保険をかけてくれるかどうか。
・1年以上の雇い入れが確約されているかどうか。(半年だけとか期間が区切られた仕事の場合は再就職手当はもらえません)
・就職の届け出が済んでいるかどうか。

といったところでしょうか。


就職先が決まったら、あなたは安定所に就職の届け出をする必要があります。(代理申請はだめです)
また、その就職日より認定日が先にくる場合は、まず認定日に安定所に行ってください。その際就職が決まっていること、いつから就職なのか(就職日)を申告してください。
認定日が終わって給付制限に入った後就職が決まった場合は、給付制限期間中の就職に関しては就職前日までに行けばいいと思います。(急に決まった場合は就職日翌日以降でもかまいませんが、なるべく早めの届け出(1週間以内とか)がいいでしょう)

既に受給が始まっている方に関しては、残日数が3分の1かつ45日以上残っているかどうかという条件もあります。

就職の届け出をしに行った時、上の条件を満たしていると窓口の方が判断した場合、再就職手当の申請書を渡され、申請期限や書類の書き方の説明を受けます。
申請期限は就職日翌日から1ヶ月間です。(再就職手当の申請書は会社にも書いてもらう欄があります。)
なお、この申請に関しては、郵送でも受け付けてくれます。
ただし、提出期限厳守のはずですので、気をつけてください。

職安では、申請書が届いてから本当に支給できるかどうか、あなたの書類の審査をします。
審査が終わるまで、大体1ヶ月半前後かかります。(もっと早い人もいますし、もっとかかる人もいますけど。)
審査の結果、再就職手当を受給できる場合は、安定所から金額等が印字された通知書が届きます。
受給できない場合も、不支給の通知書が届きます。

また、派遣など1年未満の仕事への就職の場合は、就業手当が該当する場合があります。
その場合も、申請期限等がありますし、他にも条件があります(ほぼ上の条件と同じ条件となります)
ただ、就業手当の場合は、一括支給ではないのと、短期の仕事が終わった場合どうするかなどによって、貰う貰わないの判断が人によって分かれてくるかと思いますので、窓口の方にメリットデメリットのお話を聞かれた方がいいでしょう。

いずれにしても、まずは就職の手続きを先に済ませることが先決です。
そうすれば、窓口の方が該当する方の申請書を渡して説明してくれます。
もし万が一再就職手当や就業手当が受給できないと窓口の方が判断された場合も、ちゃんと説明してくれるはずです。

あなたの場合はこれから手続きのようですし、手続きの際にもらう資料にも書いてあります。
説明会に参加されると思いますので、説明会で一通りの説明はあります。
それでも分からなかったり、先にもっと詳しい説明を受けたければ、失業保険担当の窓口に相談に行けば教えてくれると思います。




ご参考になさってください。
雇用保険は確定申告しないともらえませんか?

アルバイトなのですが会社が雇用保険(失業保険)だけ入ってます。
所得税と雇用保険だけ毎月引かれてます。

そこで一年以上たち会社を辞め
た場合確定申告などをしなかった場合は失業保険はでないのでしょうか?

忙しく確定申告してる暇がありませんでした。無知ですみません。よろしくお願いいたします。
確定申告は必要ありません。雇用保険は支給されます。
自己都合退職の場合は過去2年間に12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。(会社都合なら過去1年間に6ヶ月)
支給額の計算は会社からもらう「離職票」という書類に過去12ヶ月の賃金が記載されていて直近の6ヶ月の平均から算出されます。(申請したハローワークで計算されます)
参考までに申請に必要なものを書いておきます。申請は住所を管轄するハローワークで行います。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。


sfayaha524さん
給付制限期間(待機期間ではない)が通常90日と書いてありますが、3ヶ月です。90日と3ヶ月は違います。
入社1ヶ月で辞めたいと考えています。

理由は…
・試用期間中、社保に入れてもらえない

(手取りが少なくなるから親の扶養に入っていた方がいいって変にごまかされたため信頼感がなくなった。実際は収入が月10万を越えるため扶養から外れなければならない。最初から入れません、ってキッパリ言われるより変なごまかしをされたことに不信感をもった)

・雇用契約書をもらっていない

(今後も何かごまかされそうで不安)

・試用期間6ヶ月と求人票には記載されているが、10年以上在籍する社員さんにこの会社は4月にならないと社員になれないと聞いた

(7月に入社したので今年中に正社員になれると思っていたが4月なら全然話が違う)

・試用期間中の時給が低い

(これはわかっていて入社しましたが試用期間中だけなら~と思って妥協した。けど4月まで正社員になれないなら話が違ってくる)

以上が大きな理由です。この理由で辞めることをどう思いますか?

ちなみに面接で辞める理由を話すとき上記のことは話さないほうがいいですよね?

あと、社保に加入して短期離職するのはマイナスなことだと思いますが、私は社保は加入してないですが雇用保険には加入してしまいました。なので現職のことは確実にバレると思うのですが、生活のためにアルバイトしてました。で通じると思いますか?突っ込まれますか?

失業保険をもらう前に就職が決まったので再就職手当をもらうために雇用保険に加入しました。
あと年間休日が求人票と違います。年間休日88日とあるのに祝日があろうがなかろうが一貫して月6回の休みしかありません
なので実際は88日ではなく6×12ヶ月=72日です。ますます信用がきません
〇試用期間中、社保に入れてもらえない
>ご質問者様の勤務状況が、社会保険の加入要件を満たしているのにも関わらず、試用期間であるからと言った理由で加入させないのは、健康保険法、厚生年金保険法に反するものです。

〇雇用契約書をもらっていない
>労働基準法第15条1項 「労働条件の明示」に反するものです。

〇試用期間6ヶ月と求人票には記載されているが、この会社は4月にならないと社員になれない
>職業安定法(第65条第8号)において、「虚偽の広告、虚偽の条件の提示によって労働者を募集した場合」の罰則を設けています。
但し、採用選考を行いその応募者に適した雇用条件を提示して、応募者が納得して雇用契約を結んだ場合は該当しません。
ご質問者様の場合は、前述した雇用契約書により雇用要件を明示していないのですから、該当してしまうでしょう。

〇試用期間中の時給が低い
>これも前述した通り、ご質問者様の能力・適正を判断した上で、雇用条件を提示しそれを承諾したのであれば問題ありませんが、入社後いきなり、試用期間はこの時給だからと言われるのはNGです

〇正社員で短期離職したことは転職には不利なので、「生活のためにアルバイトしてました」で通じますか?
>厳密な会社であれば、アルバイトであったとしても「退職証明書」の提出を求める場合がありますので、すぐにバレてしまうでしょうが、特に気にしない会社もありますので、次の応募される会社の対応によります。

〇年間休日が求人票と違います。
>これも前述した通り、労働基準法第15条1項 「労働条件の明示」に反するものです。

〇この理由で辞めることをどう思いますか?
>明らかに会社側の不誠実な対応がこれだけあるのですから、退職ではなく、労働基準法第15条2項により「即時の雇用契約の解除」を申し出ます。この際には、労働基準法第23条により退職後7日以内に全ての賃金の支払いを請求しておきます。

〇採用面接では、辞める理由を話すとき上記のことは話さないほうがいいですよね
>前職の批判となる内容ですので、話されない方が良いとは思いますが、短期間で退職してしまった正等な理由でありますので、「雇用契約書の提示も無く、いきなり求人票に記載された雇用条件とは全く異なる内容で勤務するように会社側から求められてしまい、会社側への不審感が募り、生活出来ない状況になってしまった為、已む無く退職いたしました」という様に、自ら希望した退職ではないことを伝えられれば良いでしょう。
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