育休給付金について教えてください。

今年3月に正職員で3年働いた職場を寿退職し、4月に転職しました。その後、妊娠し現在産休中です。

育休は取得できるのですが、育休給付金は貰えないかもと職場から言われました。
理由は『期間雇用者は職場で一年以上働いている』というのが条件にあるからとのことです。パートとしては今の職場で一年経っていません。
調べてみたら育休取得申請の際、一年未満の期間雇用者が育休を申請したら雇用主は断れるというのはわかりました。しかし、受給資格には『過去2年間に11日以上勤務した日が12ヶ月ある』ということが書いてあります。特に勤務が一年未満どうこうというのは見つけられませんでした。
過去働いていたときは雇用保険は払ってます。パートになってからも払っていて払っていない期間はありません。
また、失業保険を貰ったこともありません。

ハローワークに問い合わせたら、前の職場から離職表を貰って一応提出してくださいと言われました。

もし、給付金が貰えないなら今の職場は退職したいと考えています。

わかりづらくて申し訳ないのですが、どなたか詳しい方や似たような経験のある方、教えてください。
育休をもらえるかどうか?と、育児休業給付金をもらえるかどうか?は別問題です。

期間雇用者であれ、正社員であれ、雇用されて1年未満の方からの育休申請を雇用主は断ることができます。ただ逆に雇用主が認めれば、雇用1年未満でも育休を取ることは可能です。
育児休業給付金は雇用主に育休を認めてもらい、かつ過去2年間に月11日以上勤務した日が12ヶ月以上あり、雇用保険をかけていたことが条件です。

あなたの場合は前職と現職の間で失業給付金を受給していないため、前職の実績も育児休業給付金の12ヶ月必要な期間に算入でき、雇用保険も払っているので、育児休業給付金をもらう資格のうち2つは満たしています。
しかし大前提である育休は雇用1年未満だから認められないため、育児休業給付金は受給できないのです。職場になんとか好意で認めてもらえると良いのですが、難しいですか?

退職なさるのは止めませんが、今後も出産を考えているなら安易な判断はなさらない方が良いと思いますよ。今回は産休のみで復職しても、次は育休と育児休業給付金をもらえる可能性がありますから。
雇用保険被保険者期間が足りず失業保険をもらえない場合でも、就職手当て(お祝い金)はもらえるのですか?


就職手当てをもらうには前職退職から○ヶ月以内に就職した場合とか決まりはありますか?

自分で見つけて来た仕事でもハローワークから紹介された仕事でも金額は同じですか?
>雇用保険被保険者期間が足りず失業保険をもらえない場合でも、就職手当て(お祝い金)はもらえるのですか?
再就職手当のことですね。
それは無理です。被保険者期間がたりなくて受給資格が得られない場合は再就職手当どころか基本手当ももらえません。
したがって下に書いてある質問も回答できません。
今週の土曜日で臨月になる妊婦です。
3月20日で会社を退職し、21日より社会健康保険から国民健康保険に切り替わります。
(出産手当・失業保険を受給するので、旦那さんの扶養には入れません。)
そこで、国民健康保険料・国民年金を自分で払っていかなくてはならないのですが…恥ずかしい話…急な医療費などで、今の生活でギリギリです…あまり余裕がありません。妊娠出産により、国民健康保険料・国民年金の支払いの減額などは無いのでしょうか…
無知な質問で、申し訳ないのですが…よろしくお願いします。
Q.妊娠出産により、国民健康保険料・国民年金の支払いの減額などは無いのでしょうか…

A.国民健康保険に関する減免などの措置はその市区町村ごとにより異なりますが、おそらく「妊娠したことによる」という理由は採用されないかと思います。ただ、離職した方については、認めている市区町村もありますので、総合的に納税相談という形で市区町村役場にて相談に行かれることをお勧めします。

また、国民年金ですが、これもまた妊娠出産を理由に免除というのはありません。ただ、国民年金の免除は世帯の所得に応じて可能になります。3/20に退職と言うことであれば、離職票を持参して免除手続きを行うことによって「退職(失業)による特例免除」というものが可能です。これは、本来免除を審査するときの所得は「世帯全員の所得」となりますが、この特例ではあなた自身の所得を計算に含めませんので、かなり免除を受けられる可能性が高くなります。

臨月ということで、これから元気なあかちゃんを生まれることを祈っております。


さくら事務所
7年勤めた会社を7月31日に退職し、8月1日から新しい会社で働き始めましたが、雇用条件に相違がありすぎて退職を考えています。
その場合、失業保険は今の会社で働いた期間も加味されるのでしょうか?
雇用保険被保険者期間の通算は離職後1年以内に再就職して雇用保険に再加入すれば通算されます。
ですので、新しい会社で雇用保険に加入していればその期間も通算できます。
退職後の国民健康保険、国民年金の手続きについての質問です。
2010年3月末で退職しました。
次の仕事を探しつつこれから失業保険を申請し、国民健康保険・国民年金に
加入しようと思っていた矢先、妊娠していることがわかりました。

①夫(サラリーマン)の扶養に入る
②失業保険を申請をし、自分で国民健康保険・国民年金に加入する

①と②では、どちらが賢い方法でしょうか?

①を選択する場合、夫の会社に扶養申請をしなくてはならないと思いますが、
これから申請して、今月から対象にしてもらえるものでしょうか?
すぐに保険証をもらえるのか心配です。

※昨年の私の年収は495万。今年1~3月の収入は116万です。
※自己都合での退社です。

こういったことに不慣れな私ですので、アドバイスいただければ幸いです。
>①夫(サラリーマン)の扶養に入る

ご主人の会社に条件をお聞きください。

>②失業保険を申請をし、自分で国民健康保険・国民年金に加入する

失業手当ては妊娠中はもらえません。延期手続きが必要です。
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