ハローワークでカウントされる求職活動実績について
現在、失業保険を受けています。希望条件に合うところがなかなかなく、当面、失業保険の受給期限まで支給が受けられればいいかな、と思っているので必要最低限しかハローワークにも行っていないのですが、求職活動の回数の数え方にわからないことがあります。
前回の認定日以降、2回以上の求職活動が必要とされているのですが、1回目は職業紹介をされ、履歴書を送りました。
今週、その企業で面接があり、結果がでるのは今月の認定日以降です。この場合、面接を受けに行ったことを2回目の求職活動と数えて、2回の求職活動を行ったと数えていいのでしょうか。
ハローワークが自宅からけっこう遠く、これで2回とカウントできれば認定日まで出向かなくてもよいので少し楽になると思い。。
教えていただけますと幸いです。
現在、失業保険を受けています。希望条件に合うところがなかなかなく、当面、失業保険の受給期限まで支給が受けられればいいかな、と思っているので必要最低限しかハローワークにも行っていないのですが、求職活動の回数の数え方にわからないことがあります。
前回の認定日以降、2回以上の求職活動が必要とされているのですが、1回目は職業紹介をされ、履歴書を送りました。
今週、その企業で面接があり、結果がでるのは今月の認定日以降です。この場合、面接を受けに行ったことを2回目の求職活動と数えて、2回の求職活動を行ったと数えていいのでしょうか。
ハローワークが自宅からけっこう遠く、これで2回とカウントできれば認定日まで出向かなくてもよいので少し楽になると思い。。
教えていただけますと幸いです。
正解です。応募で1回、面接で1回、計2回ですから次の認定日まで求職活動は不要です。
ただ、ハローワークの係官が意地悪で「認められない」とか言い出す輩もいる事は覚悟しておいて下さい。
そんな場合は「次から、そうしますので今回は承認してくれ」で突っぱねられる事をお奨めします。
早く、条件のあった就職先に巡り会えますように、お祈り致します。
がんばって下さい。
ただ、ハローワークの係官が意地悪で「認められない」とか言い出す輩もいる事は覚悟しておいて下さい。
そんな場合は「次から、そうしますので今回は承認してくれ」で突っぱねられる事をお奨めします。
早く、条件のあった就職先に巡り会えますように、お祈り致します。
がんばって下さい。
失業保険についてなんですが、1月7日に登録し、
2月23日(2回目の認定日)に被扶養者となるため失業給付停止の申し入れをしました。
そこで、いままで振り込まれた失業給付金が1月に振り込まれた5万円くらいと、2月末に振り込まれた12万円くらいの二つしか振込まれてないんですが。
これは2月23日に認定日に失業認定されてない状態なんでしょうか?ちゃんと求職活動してたんですが。
もし、その場合は職業安定所に電話したら1ヶ月分貰えますか?
2ヶ月分もらえると思うんですが。
2月23日(2回目の認定日)に被扶養者となるため失業給付停止の申し入れをしました。
そこで、いままで振り込まれた失業給付金が1月に振り込まれた5万円くらいと、2月末に振り込まれた12万円くらいの二つしか振込まれてないんですが。
これは2月23日に認定日に失業認定されてない状態なんでしょうか?ちゃんと求職活動してたんですが。
もし、その場合は職業安定所に電話したら1ヶ月分貰えますか?
2ヶ月分もらえると思うんですが。
1月7日に登録して、待機期間の7日間が過ぎて、1月14日から支給がスタート。
最初の認定日が1月26日だと思うので、1月14日から25日までの12日分が、
1月に振り込まれた5万円くらい。
で、そのあと、1月26日から2月23日の28日分が、2月末に振り込まれた12間円くらい。
ちゃんと失業認定されている状態で、手続きもちゃんと行われています。
職業安定所に電話しても、もらえません。
最初の認定日が1月26日だと思うので、1月14日から25日までの12日分が、
1月に振り込まれた5万円くらい。
で、そのあと、1月26日から2月23日の28日分が、2月末に振り込まれた12間円くらい。
ちゃんと失業認定されている状態で、手続きもちゃんと行われています。
職業安定所に電話しても、もらえません。
失業保険の認定日について教えて下さい。
先日、雇用保険説明会がありました。その時に自分の認定日が分かったのですが、二回目の認定日に用事があって、
前日から遠方に行かなければならず、飛行機のチケットも取ってしまっています。
変更が出来ないチケットです。
この場合、認定日を別の日に変更していただくことなど出来ないのでしょうか?
先日、雇用保険説明会がありました。その時に自分の認定日が分かったのですが、二回目の認定日に用事があって、
前日から遠方に行かなければならず、飛行機のチケットも取ってしまっています。
変更が出来ないチケットです。
この場合、認定日を別の日に変更していただくことなど出来ないのでしょうか?
変更は場合によっては可能なんだけどてよほど理由がない限り出来ないと思いました。たぶん用事があってとか類だと厳しいとおもいます、救急車で搬送されたとかそういう類でないと。あらかじめわかってるならハローワークに確認してください
失業保険の受け取りについて質問です。
1月末に自己退職したため、受給は3ヶ月後から始まる予定です。
ただ、先日入籍・妊娠した為、しばらく働くことはできません。
ただ、失業給付金を早く受け取りたいという場合
妊娠してることは伏せて、あくまで就職活動してるということにしておけば
受け取れるということは前回質問したときに回答していただいき理解しました。
今回、相手の扶養に入るか
受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます
相手が言うに
「扶養に入ると、受け取れる金額が少なくなる」
というのですが、それは正しいのでしょうか?
実際、結婚退職されて失業保険の手続きをした経験のある方
扶養にはいったら実際に受け取り額が少なくなってしまうのでしょうか?
実際有利なほうで進ませたいと思ってます。
1月末に自己退職したため、受給は3ヶ月後から始まる予定です。
ただ、先日入籍・妊娠した為、しばらく働くことはできません。
ただ、失業給付金を早く受け取りたいという場合
妊娠してることは伏せて、あくまで就職活動してるということにしておけば
受け取れるということは前回質問したときに回答していただいき理解しました。
今回、相手の扶養に入るか
受給期間が終わるまで扶養に入らず自分で年金・社会保険を支払うか迷ってます
相手が言うに
「扶養に入ると、受け取れる金額が少なくなる」
というのですが、それは正しいのでしょうか?
実際、結婚退職されて失業保険の手続きをした経験のある方
扶養にはいったら実際に受け取り額が少なくなってしまうのでしょうか?
実際有利なほうで進ませたいと思ってます。
しばらく働けないのに失業給付を受けるのは不正受給にはなりませんか?そのような無理をしなくても、失業給付は妊娠・出産・育児の理由で求職活動ができない場合、受給の延長手続きができますよね?出産後に働けるようになってから求職すればよいと思うのですが、失業給付が優先なのでしょうか?
失業給付を受けなければ夫の社会保険の扶養に入れますから、特に悩まれる必要もなくなると思います。
ちなみに社会保険の扶養に妻を入れても、健康保険・厚生年金の保険料は変わりませんから、手取りは変わらないと思いますし、税金面でも控除対象配偶者ができると天引きされる所得税も減り、逆に手取りは増えると思います。
失業給付を受けなければ夫の社会保険の扶養に入れますから、特に悩まれる必要もなくなると思います。
ちなみに社会保険の扶養に妻を入れても、健康保険・厚生年金の保険料は変わりませんから、手取りは変わらないと思いますし、税金面でも控除対象配偶者ができると天引きされる所得税も減り、逆に手取りは増えると思います。
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