妊娠発覚後の退職、失業保険について

現在妊娠4ヶ月、会社員で勤続年数6年です。
来年4月中旬に出産予定です。


今の会社が経営不振で、5ヶ月前から17%減給され社員も大幅に減り、会社の環境も悪化しているため退職しようと思っています。

まだ働ける体なので短期のバイトでも就職先が見つかれば働きたいのですが、
この場合、次の就職先が見つかるまで失業保険をもらい、
出産1、2ヶ月前になっても就職できなかった場合、失業保険の受給は出産後に延長できるのでしょうか?

退職後、収入が全くなくなるのは困るので、出産前にも働きたい、または失業保険を受給したいです。

延長できる場合、自己都合の退職(妊娠が理由ではない)または会社都合の退職でも可能なのでしょうか?

それとも妊娠を理由に自己都合の退職をしたほうがいいのでしょうか?

どなたか詳しい方、教えて下さい。
「受給期間の延長」は、受給途中であろうと、離職理由がなんであろうと関係なく認められます。

根本的なことを勘違いしているので、質問があさっての方向に行ってます。
・「受給の延長」でも「支給の延期」でもなく「受給期間の延長」です。

・基本手当を受けられる資格があるのは離職から1年間だけです。この期間を「受給期間」と言います。
・受給期間内に限って、所定の日数分の手当を受けることができます。

・再就職できない状態である間は、基本手当は出ません。
ですから、長期にわたって再就職できない状態が続いたら、1年たってしまったり、受けられる期間が短くなってしまうことがあり得ます。
・そのような場合のために、「1年」という期間を「1年+再就職できない状態にある日数」に延長してもらうことができます。これが「受給期間の延長」です。


短期バイトをしたら、出産後に受けようとした際の受給期間は、「1年-バイトを辞めるまでの期間」になります。また、手続きできるのは、「再就職できない日数」が30日以上続いてからです。
臨月になってから手続きできますか?

先に受け始めた場合も、やはり同じ問題があります。

正当な理由のない自己都合で離職した場合、3ヶ月の給付制限がつきます。給付制限が明けた頃には働ける状態ではないのでは?
しかも、給付制限期間も、「1年」という期間に含まれます。

妊娠を理由に離職した場合、「働けない状態になったから離職したわけだから、再就職不能である」と判断されるでしょう。
雇用契約と給料について教えて下さい。

私は深夜営業のネイルサロンで9ヶ月働いています。
扱いは研修ですが雇用契約などはしてません。

なので雇用契約書を見たこともないし書いてません。
仕事は夜19時~翌朝5時までで1時間の残業代がでます。
しかし日給5000円で残業代が800円です。
日給を時給にすると625円です。
深夜手当がついてないし、最低賃金ももらえてません。
しかも11月いっぱいでお店が潰れます…
退職金は出なくても失業保険や今までのお給料をきっちり貰いたいので助けて下さい。
わからないことが多く困ってます。
1.19時から24時までの5時間のうち、深夜割り増しが適用されない1時間を残業としている。
2.休憩時間は24時25時までの1時間としている。
3.以上のような時間設定で想定します。すると1日の賃金は次の様になれます。
4.19時~20時 800円(残業、640円×1.25)
20時~22時 1280円(640円×2時間)
22時~24時 1600円(640円×1.25×2時間)
25時~29時 3200円(640円×1.25×4時間)
日当合計 6880円
この時点で、一日6880円-5800円=1080円が少ないです。
5.ただ、これも残業代800円から逆算した時間給640円をベースにしたものです。現在最低賃金の時間給640円の都道府県
はありません。
6.最低賃金改正前は629円の地域がありました。沖縄など数県です。
7.ご本人の住んでいる地域の最低賃金を調べて、640円の部分と差し替えて計算してみると差額がでます。
8.不足分は、今のうちから会社に内容証明郵便か何かで請求しておくべきです。
9.失業給付は、現在の給与から雇用保険が控除されていることが原則です。
勤務時間をみれば加入要件を満たしているので、雇用契約の内容を求人広告などの内容からメモしておくことです。
10.そして、全てを一括して、労組か労基に相談してみることを勧めます。
11.会社もだらしないところはありますが、ご本人のだらしなさも相当です。これだけだらしなくて、もらうものだけは他人の手を煩 わしても受け取るというのは、少し厚顔が過ぎるのではないでしょうか。
失業保険のことで、知りたいのですが…

労働基準法の元で、辞め方にもよりますが…
もし、翌月からの給付される基準は 辞めた時の給料額からのパーセンテージなのでしょうか?

数ヶ月前には、今より多額だったので

辞めた時の給料金額からの失業保険率からなのであれば、辞め時もあるかと思いまして…

知っている方! 詳しい方!是非教えてください。
まず、現在は失業保険ではなく「雇用保険」と呼ばれています。
賃金日額は、離職日の前6ヶ月間の給与(賞与が支給されていれば、賞与は「ふくまない」金額。保険料は取るくせに、給付はなし。)の合計を180日(暦日数じゃないです)で除した金額をもとに計算する。
賃金日額から、(年齢要件の最高・最低日額もあります)給付基礎日額を算出します。給付率を乗じます。(年齢の要件もありますが、賃金日額が安い人ほど給付率は高く(最高8割)~賃金日額が高い人ほど低く(最低4割5分)なります。)

原則、辞め方による、給付基礎日額に違いはないと思います。
失業保険の支給期間についての質問です。4月21日に職業訓練校の入校日で終了日が8月12日なのですが,支給期間は8月までですか?

現在支払期間残数45日あります。
これは延長給付といいます。

支給期間は8月12日の職業訓練の終了日までです。

8月全てはもらえません。

>4ヶ月職業訓練校に通う場合90日+4カ月という事ですか?

これは違います。

まず90日分がなくなるまで、基本手当をもらい、訓練中に日数がなくなってしまったら、
そこから訓練終了まで延長されるという意味です。
仕事が暇になり9月で退社しました。今回はリストラ扱いなので失業保険もらうのですが国民年金の額はかわらないとして国民健康保険税、
住民税は失業保険貰いきる間はどうなりますか?詳しく教えて貰えれば有り難いです。
ハローワークに提出してしまう前に、離職票を持って市・区役所に行ってください。

国民健康保険料は、本来は前年の所得に応じて自治体の計算式で決まりますが、リストラ扱いの離職票を提示すれば、前年の所得の3割だけを対象にして計算してもらえます。

国民年金保険料は、失業中につき「特例免除」が申請できます。
昨年の所得が多すぎると却下される可能性もありますが、役所の窓口で相談してください。


今払っている住民税は昨年の所得に対して課税されたものなので、減免してくれる自治体はほとんどありません。
私が知っているのは東大阪市くらいです。
納付書が手元に届いたら、役所の窓口に行って相談してみてもいいですが、細かく分けた納付書に交換してもらうのがせいぜいかも知れません。
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