失業保険について。
7月から育休があけて復帰する予定でしたが保育園が決まらず半年ほど延長していただき親が休みの日だけ週に1日程度出勤していました。

しかし、やはりひとりあたまにならず会社的には辞めてほしそうな感じでしたので、保育園にもいつ入れるか保障もないため来月一杯で退職することになりました。


そこで質問ですが、こういった場合失業保険はもらえないのですか? (産休育休含め一年以上働いていません)

あと、通常なら4ヶ月目から支給されると思うのですが、今回のような場合で早くもらう方法はありますか?
失業給付の受給資格を得るには
1.被保険者期間が12ヶ月以上あるか
2.再就職可能かどうか
という2点が問題になります。

1.
原則は、離職日以前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あること、です。
離職日から数えて2年前の日~離職日に、被保険者期間が12ヶ月以上必要です。

傷病や妊娠・出産・育児により30日以上連続して賃金の対象にならなかった日があるときは、その日数を「2年」に加算することができます。ただし、通算4年が限度です。
※離職日から数えて2年+賃金の対象にならなかった日数をさかのぼった日(離職日から数えて4年前の日が限度)~離職日、ということです。

あなたの場合、産休と1歳の誕生日の前日までは含まれるでしょうが、延長期間は中30日以上空いていないことがあったのでは?


「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入していた期間を離職日からさかのぼって1ヶ月ずつに区切る。
例・7/24離職なら、7/24~6/25、6/24~5/25……。
丸1ヶ月に満たない端数は原則として切り捨てです。

・その各「月」のうち、賃金の対象になった日数(賃金支払基礎日数)が11日以上含まれるものを「1ヶ月」とします。
賃金支払基礎日数には、出勤した日だけでなく、有給休暇の日、有給の特別休暇の日などが含まれます。


2.
すぐにでも再就職可能であることが条件の一つですから、そういう状態でないのなら、再就職可能になるまで、手当は出ません。
離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、なおさらです。


〉早くもらう方法はありますか?
ありません。
上記の通り再就職不可能ということもありますが、そのほかに。

離職理由が「育児のため(就労できない)」なら、給付制限のつかない特定理由離職者の対象が、条件に「受給期間延長措置を90日以上受けたとき」がありますので、どうやっても早くは受けられません。
家賃を2ヶ月滞納してしまいました。・・・退去させらられるようです。切実に困ってます;;まだ、住むにはどうすればいいですか?
自分でも情けなく駄目人間だと重々承知しています。
ですが、まだ住みたいです。行く宛が全くないので、ダンボールがマイホームになりそうです。

現在の状況は、先月アルバイトを解雇され離職の身です。失業保険の申請をしていますが、元バイト先の所が対処が悪く離職も仮手続きの状態で、いつ保険が下りるか明確になってません。
現在も四苦八苦しながら求職しています。

上記の事があり、滞納に至って保証会社の日本〇ーフ〇ィー(一応名前は伏せます)の方が訪問し、契約書を書いてくれなきゃ退去っと言った具合で書面をかかされました。

そこで、

『今月末までに一ヶ月分の家賃を払い、翌月からは滞納分の家賃を分割し上乗せ』

と言うものです。
しかし、現在所持金は1万円もないです。飯すら我慢してますしね;;
そして、働いてとしても給料が出たり、保険が下りる予定も1月末です。
入金はかなり難しいです。

なので、1月末からの入金では?等と現在の状況を伝えてみたところ、

『受け入れられませんので、書面の記載通りに12月末迄に入金がないと、退去してもらいます。ぶっちゃけ、こちらとしても退去後なら待てるので、生活の基盤が出来しだい今回の家賃を払って頂けるのであれば、1月末でも構いませんし、分割支払でも構いません』

っとの事です。働いて返す気はありますし、滞納の改善も早くしたいのですが、家がないと働き口が見つけられません。
僚完備や日雇いなども、考えましたが、現実的に無理な体が状態なので甘い考えなのですが、現在の賃貸に住みつつ現状を回復したいと思っています。

なので、どうにかして入金期日の変更などで、住居できないでしょうか?
団塊世代の不動産問題解決コンサルタントです。

「無理な体」という文言がありましたので、少しお話します。
年令的にはまだ若い方と思われるように、文面では読み取れましたが、健康上の
問題があってもその程度の悪さが不明なので、勝手な推測でお話します。

まず、あなたは現在、必要以上に落ち込んでいるように感じました。
そこで、究極的なお話を先にします。

あなたは、たとえ家賃を○年滞納しても、あなたを強制退去させることはできないのです。
家主はもちろん、相手が誰であろうとです。強制退去させられる法律などないからです。

当然ながら、管理会社や関係者は、あなたに退去を促すことは要請してくるでしょう。
しかし、強制することはできません。
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そこで、健康上の理由などで仕事条件にも影響するなら、仮避難の意味で地元の
役所に「生活保護」の申請をおすすめします。
生活保護申請が受け入れられると、生活自体と居住賃貸物件が保証されます。
そこで一息ついて、落ち着いたら仕事を探すと良いかも知れません。

マイナス思考のどん底から抜け出して、正常な形になるよう頑張れば良いかと思いますよ。

以上、簡略ですが、少しでも参考になれば幸です。
失業保険について教えてください。
職歴は、7年間A社勤務後、自己都合により1日も空けずにB社へ転職し、妊娠のためB社を5ヶ月で退社した場合、

離職日は、どちらの会社の退職日になりますか?
A社の退職日が適用されるとしたら、退職理由が自己都合かつ収入がB社よりも低いので、基本手当額を計算すると下がってしまいます。
一事業主の下で6ヶ月以上の勤務が条件になるのでしょうか?もしそうだとしたらその制度は雇用保険法のどこに記載されているのでしょうか?

現状の私の状況は、A社の退職日が適用され、自己都合の退職となり、給付制限が適用されました。しかし通常の3ヶ月制限ではなく、1ヶ月制限…
雇用保険法を読んでもそんな条文が見当たりませんでした…
私も以前 質問者さまと同じような状況で、前会社を自己都合で退職したにもかかわらず、
給付制限が解除され即、失業給付をいただきました。
(私の場合はA社を正社員で9ヶ月勤務した後、1日も離職日をつくらずB社へ5ヶ月の派遣でした。
現在は雇用保険を12ヶ月以上かけないと受給資格がありませんが、この当時は6ヶ月以上でOKしたので、
A社だけで受給資格を満たしてました。)

1ヶ月の給付制限もなかったですよ、7日間の待機期間はありましたが。
実際に給付が支給されるまでには1ヶ月後の認定日を待たないといけませんが、
それをあなたは1ヶ月の給付制限と勘違いされているのでは?

確かに『雇用保険のしおり』にはそのような給付制限解除の処置は書かれていなくて私も不安に思ったので、
ハローワークの職員にたずねました。
本来なら自己都合退職した場合、給付制限は3ヶ月なのですが、
前会社から次の会社に転職する際に、1日も離職期間をつくらなかったこと、次の会社を3ヶ月以上勤務している条件で、
給付制限の3ヶ月を待ったのと同じと考え、会社都合で退職された方と同じような扱いで失業給付を受給できると説明されました。
また再就職手当がもらえる条件も会社都合の方と同じになるとも言われましたよ。

なぜ『雇用保険のしおり』にそのことを掲載していないのかはわかりません。
またハローワークの職員によってもこのことを知らない方がいらしゃるようでした。
(私の場合、一番最初の窓口の方は知らないようで、A社の雇用保険の資格は喪失寸前で、失業給付を全て受給できないと言ってきました。)


<追記>
そもそも失業給付の受給資格に雇用保険を12ヶ月以上払っていることというのがあります。
A社が12ヶ月未満の雇用であれば、B社を足して12ヶ月以上であれば、2枚の離職表を使って失業給付の資格有りとしますが、
あなたの場合、”A社のみで(12ヶ月以上)失業給付の資格あり”だからA社の離職表を使用したのだと思います。

私の場合もB社の離職表はコピーだけをとられ返されましたよ。
また次の仕事が決まって再び失業した際に、上記のように2社を合算することがあるので保管しといてくださいと言われました。
ですが離職表の有効期限は1年です。
妊娠→出産されている間に無効になるんじゃないですかね?
延長などの措置があるかもしれませんので、詳しくは今度の認定日にでもハローワークにたずねられたらどうでしょうか?
失業保険受給中は主人の扶養には入れない場合があるとありますが、
どういった場合は入れないのでしょうか?
もらう金額によってですか?
仰るとおりです。

扶養に入れるのは「年130万になる程度の収入がないとき」です。
これは年通算での合計130万円を意味していません。
月給だと約10.8万、日給約3,600円以上の収入がある場合は、扶養に入れません。
(3,600を365倍すると130万程度になります)

失業給付の額がこれを超える場合は、その期間だけ、扶養に入れません。
失業認定日と失業給付金について教えてください。
ハローワークに行って求職手続きをしました。
説明会の日にちと、失業認定日の日にちを教えてもらいました。
こちらでは、自己都合退職の場合は給付制限が3か月あって、そのあと失業保険が給付されると聞きました。
しかし失業認定日のあと何日かしたら振り込まれるとも書いてあります。
失業認定日が決まっていても、その日に認定はされないということでしょうか?
一応、あなたの認定日は○月○日ですという紙をもらっていますがその日には認定されないのでしょうか?
それとも認定はされるけれど3か月後にならないと振り込まれないということなのでしょうか?
>しかし失業認定日のあと何日かしたら振り込まれるとも書いてあります。失業認定日が決まっていても、その日に認定はされないということでしょうか?
これについてですが、認定日に認定されな何かの理由がない限りは認定されます。
ただ、振り込みまでには銀行の手続きなどがあって営業日2~3日位はかかると言うことです。お分かりでしょうか。
自己都合ですから給付制限3ヶ月が過ぎて最初にある認定日が支給のための認定日です。

それで申請日から3週間ほどたってある初回認定日は支給のためではなくて、待期期間が無職で経過したかを確認するためのものですから受給には関係がない認定日です。理解できましたでしょうか。
失業保険の給付金について教えて下さい。
派遣社員として約2年働いたのち、派遣先の会社都合により契約を終了しました
(派遣会社も次の現場を見つけられないまま、契約満了を迎えてしまいました)。
現在は離職票が届くのを待っている状態です(退職日からもうすぐ10日経過しますが届きません)。
催促の電話を入れたのと行き違いで、元の担当者から次の現場の紹介を受けました。
次の仕事は早くても1ヶ月後からで、3月末までの期間限定の仕事です(確約がとれた訳でもありませんが)。

この場合でも、離職票が届けば給付の手続きは可能ですか?

また、半年前に同じ派遣会社をきられた友人もこの仕事に誘ってみてくれないかと頼まれましたが、
友人いわく「退職した会社に再就職するのは違反じゃないか」との事です。
もし、友人の言うとおりこのまま同じ派遣会社に再就職した場合、ペナルティが課せられるのですか?

離職票が届き次第ハローワークに行くつもりですが、前もって得られる情報があればと思い質問しました。
宜しくおねがいします。
>>この場合でも、離職票が届けば給付の手続きは可能ですか?

失業状態なので可能です。


>>また、半年前に同じ派遣会社をきられた友人もこの仕事に誘ってみてくれないかと頼まれましたが、
>>友人いわく「退職した会社に再就職するのは違反じゃないか」との事です。
>>もし、友人の言うとおりこのまま同じ派遣会社に再就職した場合、ペナルティが課せられるのですか?

これはどういう意味で違反でしょうか。
少なくとも就職する際に以前在籍していた会社に入社出来ないという法律はありません。
もしかして、雇用保険の再就職手当の事でしょうか。
これでしたら、以前在籍していた会社への再就職時は再就職手当の支給対象外ですが、再就職が禁止ではありません。
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