年の途中で退職した親がいる場合の年末調整について教えてください。
今年4月に父が退職し、その後失業保険を受けており現在は無職です。
退職するまでは、母は父の扶養に入っていました。今度の年末調整で、母は私の扶養にしたほうがいいでしょうか?また、どちらも扶養家族にすることもできるでしょうか?仮に父の給与所得が103万円以下等により変わってきますでしょうか?
また、失業保険受給中に支払った国民年金保険、健康保険等についても何か手続きが必要でしょうか?
よくわからないのでご教授ください。よろしくお願いします。
お父様は源泉徴収票、国保控除証明書、健康保険保険料領収書などを使って来年2月に確定申告します。

お父様の給料が103万円以下(源泉徴収票の通り)なら確定申告は不要ですが、申告すると源泉徴収されていた所得税が還付されます。失業手当は申告不要です。

ご両親が現在無職ならあなたの健康保険の被扶養者に出来ます。つまり保険料が不要になります。

これらは「生計を同一にする」というのが条件です。同居していれば問題はありません。同居していなければ送金が必要です。いくら送金したら良いかはあなたの会社に聞いてください。
失業保険についての質問です。 今年二月に以前勤めていた職場(正社員で5年と半年勤めていて最後の半年の給与は12万でした雇用保険はかけてました)自己都合で退社しましたが
あまりにも急で(本来辞めるのは三月末まででしたが体調等の理由により早めに退社する事を上司から進められ承諾した為)金銭的に困りすぐに短期のアルバイトをしました(週払いで雇用保険とかそういうのもなく普通の短期間アルバイトです。2月中旬~3月末迄働いてました)その後も繋ぎで違う短期のアルバイト(こちらも上記と同じ様な雇用形態で4月中旬~5月中旬までの期間) そこでかなり遅いですが失業保険を申請して貰おうと考えていますが問題点はありますでしょうか?私的にはバイトして金銭を頂いていたので無理かなと思いましたが、周りからバイトをしていてもバレないし貰えると聞きました。バイト時間も週5回一日6~7時間働いていました。 周りの人達はそれでも普通に貰っていると言っています。
それでこれからも短期のアルバイトをしようかなと考えていますが、失業保険を貰えても8月~だと思うので生活するためにしないといけない ①こんな状況で貰えるでしょうか?② また貰える期間と金額はいくらでしょうか?③また失業保険を貰える為に何か良い方法はないでしょうか?(働かないとか無しでバイトしない生活出来ないので)教えてください。取りあえずしばらくは正社員になるつもりはないが失業保険を貰う為就職活動はするつもりです。
手続きは面倒ですが、給付制限期間中に働くことは許されます(正社員・非正社員問わず)
①まず、最後に就労した日を基準として仕事が決まっていないこと。
①の条件を満たした上で、ハローワークに行き、失業の認定を受けること、
②それから、求職活動ということで、短期アルバイトを探す
③仕事が決まったら、就職届というのを出してアルバイトをすることを申告する。
④アルバイトの期間が満了したら、就業先から離職事項証明書というのを発行してもらう。
例:5月20日アルバイトの雇用期間満了
5月20日~26日(7日間は待機です、この間に求職活動をしましょう、間違っても5月20日~26日までの間に仕事をしてはいけません)
5月27日~8月26日(この期間が給付制限期間です)
そこで、6月1日にアルバイトを含め、自己就職した場合は、ハローワークに、就職届というのを出せば(就業先の証明が必要)いいわけです、次回短期間で離職しても、待機や給付制限期間をやりなおすことなく、8月27日以降に給付する資格が残されています。
たとえば、6月から8月30日まで働いた場合、8月30日に離職した証明があれば9月1日から給付がもらえます。7月30日でやめた場合は8月30日まで給付制限があります。
離職したら、離職事項証明書を速やかに発行してもらうこと、これをしないともらえません。
ただし、雇用保険の対象になる仕事について、6か月以上働いて新たに資格が発生してしまったら、待機からやりなおしです、今回の場合は3か月ということですから問題ありません。
とりあえず、ハローワークに行く前に求職活動をするのはやめましょう。あと待機の7日間は働いてはいけないことは忘れなく(働くとまた3か月やり直しになります)
最後の半年の給料12万は安いですね、おそらくもらえるのは一か月に9万円程度だと思います。雇用保険法による収入は税法上の所得にはなりませんが、生活保護の受給要件とか扶養家族の認定要件、および児童育児手当の給付などには問題になりますから、その辺を考慮して決めたほうがいいです。
さて、受給中に就業した場合は就労した日に属する給付は受けられなくなります、ただし、週5で働いていて、土日だけもらえるかというとそうはいかず
1) 週20時間以上働いた場合
2) 週20時間未満であっても、雇用保険の被保険者となる場合
この場合は、休日も働いたという扱いになって雇用保険は一切もらえなくなります

1日だけ働いた場合は、4時間以上働いた場合は収入にかかわらず、1日分削減されます、4時間未満の場合は、収入に応じて減額されます。 (4時間以上働けば、収入がなくても日給100万円であっても一緒です)

絶対にやってはいけないこと:
①就職した日や離職した日を偽って、または実態がないのに求職活動を報告した場合
②就労や手伝いによる収入*を申告しなかった場合
③雇用保険を他人に受けさせた場合、または再販目的での受給、あるいは正当な理由がないにもかかわらず、受給した雇用保険を贈与した場合(扶養等社会通念上認められる場合はこの限りではありません)

* 現金で受給した場合はもちろん、次の場合も含みます
1) 現物や不動産での支給
2) 労働の対価として債務を免除してもらった場合、または、代位弁済してもらった場合。
3) 労働の対価として著しく低い価格で物件を購入した場合

よく、現金でもらなければいいと考える人が多いそうです、これは間違いです、注意してください。

それにしても正社員で5年勤務している割には給料が悪すぎますね、しかし、そもそも会社辞めることわかっているのなら、その後の生活のために少しは貯蓄しようとか考えないんですか? 雇用保険もらうのは勝手ですけど、どうせ9万円しかもらえないんだし、それで生活していくとなるとたぶん難しいのではないかと思います。 ただし、健康保険は国民健康保険となります、それと住民税は普通徴収に切り替わります、国民年金は失業の認定をうけていれば免除の申請ができます、国民健康保険の場合は前年度の収入の80%以下に低下することが見込まれる場合となっていて単純に失業を理由に申請することはできないようです、職業訓練校に行くとかの場合で所得がないことが明らかであれば訓練校の証明書とかを提出します。たぶん、年金免除の申請をしても手取りは8万円程度ではないかと思います。週払い=日雇いですから、そういう仕事をするんじゃなくって、社会保険完備とかの仕事を探すことをお勧めします。
夫が69歳で退職しました。失業保険の対象ではありませんのですぐに厚生年金の受給を申請しました。健康保険は子供の社会保険の扶養を申請したいとおもっております。同居ではありません。年金の受給額は180万円
以下です。社会保険の扶養に私共夫婦はなれますか?
「健康保険の被扶養者」ですね。

・「180万円未満」でなければなりません。
※「以下」との違いは、「180万円ちょうど」が入るかどうか。

また、原則として、「被保険者」であるお子さんの年収の半分未満でなければなりません。

・年金額は、「1月~12月」や「最初の支給から1年間」ではなくて、所定の年額です。

・健康保険の保険者(運営団体)によっては、「夫婦合わせての年収が360万円未満」などという場合もあります。



〉失業保険の対象ではありませんのですぐに厚生年金の受給を申請しました。
・調整があるのは65歳未満の人に支給される老齢厚生年金です。

・退職まで雇用保険に加入していたのなら「高年齢求職者給付金」がでます。
64歳の4月以降は保険料が掛からないから「加入していない」と勘違いする人がいますが。
65歳前から引き続き雇用されていたなら確認を。
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