失業による国民年金の特例免除に必要な書類について。
主人が季節雇用の仕事の為、今月いっぱいで雇用期間が終わり
失業保険をもらう手続きをする予定です。

年金も厚生年金から国民年金に切り替わるので、
失業した場合にできる、特例免除を申請したいと思っております。

そこで、主人が申請の際に必要な書類は、
・年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
・失業の証明できるもの(離職票か雇用保険受給資格者証など)

以上を、申請書に添付すればいいという事は調べてわかったのですが、

私(妻・専業主婦)の申請書には、
・自分自身の年金手帳など基礎年金番号のわかるもの
・夫の失業の証明できるもの(離職票か雇用保険受給資格者証など)

を添付すれば良いのでしょうか?

他にも何か必要な書類などがあるようでしたら教えてください。
仰るとおり、妻の申請書も、夫の離職票等の写しを添付してください。

平成24年1月2日以降に他市町村から転入している場合は、前住所地から所得証明書(平成24年中所得)を取り寄せて、免除申請書に添付する必要があります。(夫・妻それぞれ1通ずつで構いません)
失業保険について教えて!
こんにちは!H17.12月に出産のために退職し翌月1月に出産しました!!失業保険は受給延長しました!その後、失業保険をもらおうと手続きに行きました!!私は出産で自己都合という形で退職しましたが
受給延長をしても待機期間はあるんでしょうか??
説明会に参加した後はもうその月から就職活動を開始するのですか??
どの様な活動をするんでしょうか??実際のところ働ける状態ですが子供も小さいのであわてて就職しようとはあせってません!!いい仕事があれば位の気持ちです!!手続きをするとどんどん面接を進められたりしてしまうのでしょうか??教えてください!!
説明会に参加すると手続きをされ、「雇用保険受給資格者証」をもらいます。次に認定日が記入された「失業認定申告書」をもらったら、活動開始だと思いますよ。
最初の1ヶ月は4回くらいの活動が必要で、その中の1回は紹介を受け「閲覧指導済」の印を貰わなくてはなりません。(面接を受ける)
で、合計4回くらい(閲覧指導済含)の求人閲覧の印を貰うと次の認定日も確保できます。
しかし、面接は1月目なら受けなくても大丈夫かもしれませんが、必ず「閲覧指導済」の印を貰わないといけないので、早目の就職活動がお勧めです。
失業保険はさいさん働く意思を確認して、その意思がない人は該当しないと言われてしまうので、3ヶ月の給付制限が解除されても、毎月認定日が来るまでに就職活動をした記録が必要になります。なので手続きをすると認定日を視野に入れて行動しないといけないということになります。
失業してしまいました。半ば会社都合なのですが自己都合としての退職です。
少ない失業保険を頼りに生活していますが、
国民年金、国民健康保険、市県民税がとても払える状況ではありません
もしかしたら生活も破綻してしまうかも知れません。

相談へ行った所、年金は免除の案内を頂いてこれから申請予定ですが、
健康保険と市県民税の方があやふやで何も案内はされませんでした。

詳しい方いらっしゃいましたらどのような制度があるのか教えて頂けないでしょうか
年金は支払いをしなくても免除になっても結局最終的にはあなた自身の年金に反映されますので比較的簡単に免除になります。国保についてはきちんと現状を把握してからということになりますので免除になるのはなかなか厳しいかも知れません。
住民税は前年の収入に対する物なので、現在収入が無くなったからと言って原則免除にはなりません。ただし、分割などの相談にはのってもらえると思いますので、必ず早めに相談して下さい。
国保と住民税はほっておくと容赦なく延滞金が付き、それも無視していると差し押さえになってしまいます。
失業保険受給中に、車の車検などあるので少し日払いのバイトしたいのですが大丈夫でしょうか?

失業保険だけでは、車検の費用も出て来ませんし、車ないと就職活動もできません!

わかる方教えてください!
受給中のアルバイト基準を貼っておきますので参考にしてください。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
*バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
③ 週20時間以上になれば就職とみなされます。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業等)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給され。だたし、就業手当は30%と率が低く支給日数もマイナスされ、加えて上限額も1765円と低いことから受給しない選択もあります。
私達夫婦は共働きでしたが先月妻が退職し失業保険を貰うことになりました。失業保険需給の間は私の扶養に入れないとのことで、扶養に入れない場合、その間は年金を支払う義務が生じると聞きまし
た。この年金支払いは任意ですか?それとも強制なのでしょうか?
日本に住んでいる20歳から60歳まで人は必ず年金に加入する義務があります。
自営業の国民年金、会社員の厚生年金、公務員の共済年金です。
奥さんが質問者さんの扶養になれば第3号国民年金になりますので年金の納付は必要ありませんが、扶養にならなければ国民年金を払う必要があります。
これは強制です。

ですが、退職者は特例で免除の申請が出来ます、免除の申請をすれば未納とはなりません。
ただし免除を申請すれば、将来の年金額は減ります。
何も手続きをしないでおくと未納扱いになり督促状が来ます。
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