今日、社長から辞めてくれないかと言われました。ひどい会社で、もともと辞めるつもりだったので良いのですが、この場合自己都合と会社都合とどちらになるのでしょうか?
また、どちらが後々を考えた場合都合よいでしょうか?当方去年新卒で入社して勤務10ヵ月です。また、失業保険?等についてもあまり知識がないので教えて頂けたらと思います。よろしくお願いいたします。
自分も同じような経験があります。

退職勧奨による会社都合ということになります。

ただそのまま退職届を提出しては会社の思うツボです。

解雇であるのかを確認してください。解雇にしてもらった方があなたにはとくです。
一年未満なので失業保険はもらえませんが解雇なら予告手当をもらえます。

再就職にも問題はありません。

離職票に見に覚えのないことを書いてきたら職安を通して抗議すれば良いのです
まず解雇なのかどうか確認することと小企業ではよくあることなので気にしないで次のステップに進むことです。
どっちがどっち?でしょうか・・。
会社でAさんと業務委託(フランチャイズ)契約を結びました。本人もやる気もあったので通常支払わない完全歩合制ですが、運営費も支払うことにしました。しかし最近ちょっとしたトラブルがありましてお聞きします。

まずAさんは業務委託であっても準社員扱いとなり社会保険等にも加入なので受給者資格証の提出を求めました。しかしAさんは提出を拒否しましたが、未提出のまま今まではミーティング程度で4日集まって頂きました。

そして20日(仮)に最終打ち合わせをしたのですが、Aさんは「委託金の返納させたい」と言って19日(仮)に弁護士に相談し、22日(仮)に本人から内容証明が届きました。内容は仕事がないので解約したいから業務委託での委託金の返納しなさいと言う内容です。(20日にAさんから「預けた金を返して欲しい」とは言われましたが返答は濁しました。

しかし実際は3月前から準備で勤務してもらいましたが、現在に至るまで本人からは日報すらなく業務してる状態ではありません。その20日に名刺等の備品は渡しております。何か怪しいと思い調べるとAさんは通常は雇用されてるにも関わらず失業保険を受給しており、また会社に報告なしにハローワークへ辞退したと言い現状は公には「求職者」扱いになってます。そして求職者向けの職業訓練に応募し合格間近となってる状況です。

ここでお聞きしたいのは以下のこと。

①委託金は公正証書を交わしてますが、文面に「Aさんが自己都合退職の場合は委託金の請求は放棄する」とか書いてます。会社に黙って職業訓練に応募したと言うことは、自ら会社を辞めたいと言う事で会社は判断しても良いでしょうか?

②失業保険関係はすでに報告済みですが現状は担当者に話を止めてもらってます。実際数日でもミーティングに来てもらったのは事実ですので、賃金等は発生します。払っても良いのですが、払うと完全なる不正受給になるので現状は保留。今後の本人の為(不正受給で失業保険の3倍返し)には払わない方が良いでしょうか?。

③20日以降の準備では全く仕事をした形跡はありません。業務放棄で解雇しても良いのですが、そこまで想定しておりませんでしたので公正証書にはその件に対して何も書いておりません。現状だと解雇しても仕事をしない人に委託金を全額払わないといけないのでしょうか?

以上の件の回答をお願いいたします。
>どっちがどっち?でしょうか・・。

先に弁護士に相談をかけて対策を練った方が確実に有利に立ち回れる、という印象ですね。先手必勝というやつです。

ご質問文は、読めば読むほど業務委託契約の無効性を感じます。何から何までAさんに労働者性が見受けられ、質問者さん側のAさんへの扱いも「雇用契約」のそれを前提にしている印象です。

こういう場合にも、先に弁護士に相談さえすれば、なんとか知恵を絞って委託契約の有効性を考えてもらえるかもしれないです。が、Aさん側が弁護士と協議のうえ届いた内容証明ですから、質問者さんの対応の数手先まで対策は既に練られているとみていいです。

①委託金の件は、いかに公正証書を作成していても、その内容自体がAさんの労働者性ゆえ委託契約の態を為していない実態からかけ離れ、委託契約も委託金預かりも無効にもっていく作戦をAさん側は講じているとみていいです。つまり、委託金預かりにはもともと有効性が無いから、法廷で争えば確実に返還を迫られるだけの論法を先方は準備しかけているのです。

②「賃金を払う」考え方自体が委託契約にそぐわないもので、そこを払えば質問者さん側が委託契約を自ら否認したも同然です(私のような者が気づいているんですから、弁護士がこの急所をついて来るのは朝飯前です)。

③も①と同じ結論で、この委託金預かりの有効性は極めて乏しいものと解します・・・
失業保険・再就職一時金について教えてください。六年勤めた会社を、契約期間満了と言うことで今月一杯で退職します。
雇用保険もかけていましたので、再就職は失業保険を受けながら探したいと思っています。失業保険とは別に、再就職の一時金が受けられるそうですが、失業後何日以内というような期限はありますか?また、ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合でも適用されますか?よろしくお願いします。
すみません。長文です。
再就職の一時金とは、再就職手当の事を言うのでしょうか?

再就職手当の事を言うのであれば、受給条件は相当厳しいです。
失業後何日以内というような期限は、失業保険給付日数の残日数
によって決まりますが、その他いろいろ条件があります。
ハローワークを通さずに再就職先を見つけた場合、状況によっては支給されません。

以下、ハローワークでハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを行うと
もらえる「雇用保険受給資格者のしおり」に基づき、説明します。

まず、離職後にハローワークへ離職票の提出と求職の申し込みを行うことから
すべてははじまります。その上で以下の条件をすべて満たす必要があります。

1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)1年を超えて雇用される事が確実である事
4)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
5)雇用保険に加入する労働条件であること
6)過去3年以内に再就職手当や就業手当をもらっていないこと
7)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
8)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
9)再就職手当申請後、すぐに離職しないこと
10)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。

給付制限がある場合、最初の1ヶ月間を経過した以降は、ハローワークでなくても
いい訳です。

もし、失業保険をもらわずに再就職した場合は、離職前の雇用保険の加入期間が
再就職先での雇用保険加入期間に通算されます。

また、1年以内の雇用契約で再就職した場合、以下の条件を満たせば
就業手当がもらえます。

1)次の就職先の内定が、離職後ハローワークに離職票の提出と求職の申し込みを
行った日(受給資格決定日)以降であること
2)受給資格決定日から7日間(待期期間)経過後に雇用契約を結んだ事
3)離職前の会社、および協力会社や重要な取引先、グループ会社や関連会社に
雇用されたものでないこと
4)就職日の前日まで失業の認定を受けていること
5)失業保険の支給残日数が3分の1以上、かつ45日以上残っていること
6)離職理由により給付制限がある場合、最初の1ヶ月間はハローワークを
通して再就職先を見つけたこと。
ただし、厚生労働大臣が許可した職業紹介事業者を通して再就職先を
見つけた場合は、「ハローワークを通して再就職先を見つけた」とみなされます。

就業手当は基本手当日額×30%×働いた日数です。
この場合、働いた日数分支給残日数が引かれます。

詳細は、ハローワークへ確認した方が良いかと思います。
主人が自己都合で退職予定です。失業保険は7日+3ヶ月以降にもらえると知りました。
実は主人はろくに資格を持っていません。
そこで、訓練所の制度を使って、パソコンでも覚えてから就職活動するのがいいかな?と思っています。

このばあい、訓練の申し込みは待機期間後からしか申し込みできないのでしょうか?
また、その間の就職活動はNGですか?
教室に通っている間に就職が決まるのはまずいでしょうか??
まず一つ目の場合は、直ぐに受けて大丈夫です。
二つ目の場合は、就職活動はOKですが、職安でまず申請してから、約三ヶ月の
待機期間に入る必要が有ります。そして認定日毎に職安に行き、提出書類に就職活動した旨やアルバイト等をした旨を書き、提出する事を毎回こなしていく必要が有ります。
三つ目の場合は、教室に通っている間に就職が決まるのは良い事ですが、その場合も職安に報告して書類を提出しなければなりません。又、付け加えますと
就職活動は職安を通してやった方が得です。何故なら、職安を通して就職が決まった場合確か就職一時金の様なものを書類提出により支給して貰えたり、雇用保険の付いている団体しか職安では紹介しないので次の企業でも退職した場合、失業保険の対象者に為れるからです。
派遣会社から離職票をもらい同じ派遣会社で短期派遣就業する場合について
3月末に退職した派遣会社から1ヶ月紹介がなく、給付制限なしの離職票が送付される予定です。

長期就業は望んでいないので失業保険をすぐもらったとしてもその後は短期の仕事を探すつもりでいました。

6月に20日間ほど短期の仕事が同じ派遣会社から募集されており、興味のあるものでしたので応募したいのですが、その仕事が終わってハローワークに手続きに行き失業保険を7月頃からもらうことは可能ですか。

短期なので雇用保険加入はないと思うのですが、同じ派遣会社のため気になりましたので質問させて頂きました。
よろしくお願いします。
失業保険の受給手続きができる期限は、離職日の翌日から1年間となっているので、
今回のケースでは、「H21年3月31日」までとなります。

また、給付制限3ヶ月がかからないとのことなので、6月の短期派遣就業が終わり次第、
ハロワに行くと、離職手続きを進めることができますよ。

ちなみに、離職証明書を持って手続きする日(受給資格決定日)より7日間の待機期間経過後、
支給対象期間となります。
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