失業中のアルバイトについて詳しい人教えてください。
失業後の失業保険までの待機期間中、3か月の給付制中、受給中のアルバイトは届け出れば可能だけど、時間制限があったり、減額されたり、延長されたりすると聞きました。
その詳しいことはハローワークで聞けばわかるということも知りました。

そこで質問ですが、その判断に関しては法律細かく決められているわけではなく、ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?
ということはハローワークによってこれが緩くなったり厳しくなったりするんでしょうか?
失業中の労働時間がオーバーしても許される等
詳しい方教えてください。
tahotahotttさん
>ある程度の目安はあるものの、実際は各ハローワークでの裁量次第と聞きました。
それは本当なんでしょうか?

そんなことはないと思います。そんなことが全国で行われたら大変なことになります。
以下は私が知る限りの待期期間中と受給中のアルバイトの規定ですので参考にしてください。(ただしこれは基本ですから事情によって細かい部分でのハローワークの判断は多少はあると思います)

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできますが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいとHWに言われると思います。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しません。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになります。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は進行するので延長されません。
この場合は最初にアルバイト先の採用証明書と終わったあとに退職証明書の提出で手続きが必要です。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえます。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されません。
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1289円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額されます。
計算式 : [ (バイト賃金-1289円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のことです。
(A)上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されません。
(B)バイト賃金から控除1289円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給されます。
注)控除額が法改訂多少変更になっているかもしれませんが大きな違いはないと思います。
失業保険の受給について教えてください。
今月末で半年の契約期間終了により町役場の臨時職員を退職します。
契約書には更新しないと記載されております。
この職につく前1年間前職で雇用保険がかけられており
離職票を持っています。

・失業保険受給資格はありますか?
・あるとすれば退職後何日で支給されますか?

よろしくお願いいたします。
臨時職員や非常勤であっても、地方公務員法等の規定に沿った形であれば公務員になることがあるようですから、一概には言えないです。

公務員の場合は退職金と雇用保険の被保険者であったなら受給できる可能性のある金額との差額を受け取れるような制度だそうなので、退職前に職場で聞いてください。

公務員ではないなら、前職の退職時に雇用保険の受給資格を得ていなければその際に有効な被保険者であった期間などを通算することができます。受給資格を得ていた場合は受給をしていなくても、受給できるかどうかの基準になる被保険者期間は通算できません。

前職の退職時に受給資格を得ていて、新たな受給資格を得る条件に達していないなら、元の受給資格での継続になります。

新たな受給資格を得られる条件は、その契約に更新する可能性だけでも明示されていて、更新を希望したのに更新されなかったことが証明でき、きっちり半年の契約で、その間の各月に賃金が支払われた日が11日以上あれば受給できる可能性はあります。

細かくいうと若干違うのですが、受給できるかどうかの正確な判断はハローワークでしかできませんから、詳しくはハローワークで聞いてください。離職前なので正確な回答は無理ですが、少しは確定情報に近いと思います。

受給できる場合は有期契約の期間満了なら、給付制限はありませんので、申請した日から7日間の待期期間を経て、申請した日の28日後の失業認定日に失業認定されれば、その2、3日後くらいには振り込みがあるはずです。

失業認定日は祝祭日の状況によっては前後することがあります。

補足に。
雇用保険に加入しているなら、まあ、敢て付け加えなくても、他の方が回答するんでしょうが、前職の退職時に受給の申請すらしていなくて、今の仕事で雇用保険の適用になるまでに1年以内であれば被保険者期間は通算できます。そんでもって、受給資格を得られれば給付制限がないであろうことは確実と思ってよいと思います。
失業保険について質問です。これは自己都合でしょうか。
正社員雇用から、就業先の経営難を理由に、アルバイト雇用になるといわれた場合、その際退職を選んだ場合は自己都合になるのでしょうか?急にアルバイトです、と言われるのは、選択肢があるといえども、会社都合になると思いますが法的にはどうなのでしょうか。
労働者自身が判断をして辞めることを決めることは、「自己都合」です。

但し、
何に対して判断したかによって、会社側の理由によるものだということが認められれば、「正当な理由のある自己都合」ということで、「一身上の理由などの自己都合」とは異なり、給付制限がつかずに雇用保険の基本手当給付が受けられます。

自分の判断で退職するにしても、「労働条件が、どのように変わることで、やむを得ずに退職した」という事実を証明できるようにしておきましょう。
退職時は、離職理由として、「労働条件の著しい低下のために、雇用継続できず退職」ということをきちんと主張します。
雇用保険について
9月いっぱいで体調不良等の自己都合により2年半務めた会社を退職しました。
10月は3日間だけその会社の手伝いをしましたが、そのほかは何もしていません。(日給10000円ほど)
11月より体調も落ち着いてきたことから、受給は受けずにアルバイトをしてとりあえず生計を立てようとしましたが、アルバイトの就業時間が予想以上に少ないようで生活が困難なことがわかりました。アルバイト先にはできる限り働きたいと話してあります。

①アルバイトを続けたまま(週5以内で一日の労働時間は3~4時間以内で日給3500円ほど)、いまから失業保険を申請しても受給資格はありますか?それとも就業とみなされてしまいますか?
②待機期間中はアルバイトも多めにできると聞きましたが…その辺はどの程度なのでしょう?
③人手が足りないときは出てほしい言われており、私自身も生活があるためできる限りは出たいのですが、そうなると受給条件に引っかかってしまいそうでどのように就業日数・時間をどのように調整したらいいのかがわかりません。

※はたから見れば今のバイトを辞めてもっと条件にあったバイトを見つけるか、別のバイトを掛け持てばいいと思われると思いますが、せっかく雇ってくれたのでできるだけこのバイト先を続けていきたいと思っています。

※ちなみに再就職するつもりはありますが、体調回復と地方の実家の都合により、約半年後に実家へ帰省して就職の予定です。

わかりにくい文章で申し訳ないのですが、ご意見お願いします。
①について
HWに申請のときアルバイトを続けていればハローワークでの手続きはできません。
完全失業状態でなければならないからです。
アルバイトをやるならHW申請前に一旦やめて申請後7日以上たって再開するか、若しくはHW申請後7日以上たってから開始するかです。
②について
7日間の待期期間(待機期間ではない)はアルバイトはできませんというかやればいつまでたっても待期期間が明けませんので受給はできません。
あなたが言うのは給付制限期間3ヶ月の事だと思いますが、そのときのバイト規制を貼っておきます。
③について
②と共通の問題ですからバイト規制を見てください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時停止の手続きを行う。終われば申告して再度申告して受給ができる。
この場合は給付制限期間は進行しているのですぐに受給することが可能。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
全くの無知なので知恵をお貸しください。

只今妊娠5ヶ月です。

退職をするか、ぎりぎりまで働き産休をいただくかで悩んでます…。

それぞれのメリット、デメリットを教えてください。
あと、退職をするとすれば、失業保険は出産8週間後から3ヶ月の待機を経てになるのでしょうか?
体調と仕事内容はどうでしょう?

勤務が厳しいかどうかは詳しい業務内容が書かれていませんのでお答えしにくいです。
迷ってるって事はなにか継続するのに不都合があるのでしょうか?

メリットは産休まで働くことによってある程度の収入が確保できるのと、産休中にお手当てが出るなら生活の足しになること
デメリットは業務内容的に体に負担がかかるのであればリスクが大きくなる

こんな感じでしょうか?
退職になれば失業保険の延長手続きをして産後8週間たってから必要書類をハロワに提出、待機期間が必要であればその後に振り込まれます。
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