6月14日に会社都合で退職し、失業保険を申請して、6月末に就職が決まった
場合は再就職手当は出るのでしょうか?
再就職手当は、基本手当の受給資格がある人が就職した場合(雇用保険の被保険者となる場合)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

会社都合の退職ですと、確か7日間の待機期間を経てすぐに支給対象となります。
6/14に退職してすぐに離職票を手に入れて申請が出来ればいいですけど、離職票はそんなにすぐにはもらえないと思いますので、
再就職手当の受給はかなり日数的に難しいかもしれません。
失業保険金のことでお伺いしたいのですが
今失業保険の手続き中に仕事をさがして2日間働いてみたのですが
やめました。
一旦働いたらお金をもらわなくても失業保険金はもうもらえないのですか?
まず確認なのですが、あなたは失業保険の手続きをした後に就職をしたけれど、2日働いて退職した、ということでよろしいでしょうか?
それを前提にお話をしていきますね。

就職の手続きはされましたか?
もし、就職手続きをされてから就職したのであれば、会社から離職票か離職証明書を貰ってください。
それを持って安定所に再離職手続きに行けば、受給再開することが可能でしょう。
(ただし、受給期間満了日がかなり近づいている場合等はその限りではありません)

2日しか仕事をされてないので、おそらく雇用保険はまだかけてもらっていないであろうと思われます。
その場合は会社から離職証明書を書いてもらえばよいのですが、もし会社が雇用保険をかけてくれていた場合は提出書類は必ず離職票でなくてはなりません。その辺りをまず会社に確認してみてください。
なお、離職証明書は受給資格者のしおり(手続きの際にもらっているかと思います)に挟んであると思います。
必要な書類を持って(離職票か離職証明書)安定所へ再離職手続きに行くと、再び次の認定日を指示されます。
あとは求職活動を通常通り行い、認定日に行けばいいのです。
自分で次の認定日を確認して安定所に行っても、再離職手続きが終わっていなければ認定はされませんので気を付けてくださいね。

もし、就職の手続きをせずに(後でしようと思った場合等)2日お仕事をした場合は、期間的にも短いですし、失業認定申告書への記入(カレンダーへの○印)でいいかもしれません。
ですが、前もって必ず安定所にそれでいいか確認をしておいてください。自分で勝手に判断しないことです。

働いた分のお金は会社へ請求することは可能です。それまで諦めてしまう必要はありません。
失業保険の方は、働いた日の分は就職扱いや不認定になって支給されません。

ご参考になさってください。
雇用保険に加入していない場合の退職について

知人の代理質問です。

雇用保険や社保がない会社で働いている人がいます。正社員です。

あまりに残業が続くので退職を考えているそうなの
ですが、
失業保険について質問です。

退職の直近3ヶ月に、残業時間が40時間(?うる覚え)を超え続けていた場合は、
自己都合ではなく会社都合で失業保険を申請できるとの事ですが、
これは雇用保険に加入していない会社の社員は対象ではないのでしょうか?

もしそうなら、失業保険はそもそも申請出来ないのでしょうか?

その人はあまりに残業が多く、残業代など全く出ておらず、体調がずっと優れない状態が続いているそうです。

御存じの方いらっしゃいましたら、回答お願いします。

検索 労基 ハローワーク ハロワ 労働監督署 勤務 パワハラ 退職
まず雇用保険に入らないことには失業保険は受給できません。
ですので、会社を辞めるにあたり安定所で確認請求という手続きを行って下さい。
雇用保険の加入要件は
・週20時間以上の所定労働時間
・31日以上の雇用のみこみ
になりますので、これに該当していながら加入していないということになると、事業主が手続きを怠っている可能性が高いです。
安定所に給与明細などの資料を持参していき「会社が雇用保険の手続をしてくれない」と訴えれば確認請求の手続きが取れます。
確認請求とは安定所から会社に対し該当者の雇用保険資格取得や喪失について督促を行うための手続きです。
まずはこれで雇用保険に遡及して加入しないことには手続きができません。

また、受給に際し特定受給に該当するのは『離職の直近3ヶ月において各月45時間以上の時間外労働がある場合』になります。
ですので、もし会社でタイムカードを導入しているのであれば離職前にこっそりコピーしておくといいかもしれません。
職業訓練 受講指示について質問です。
職業訓練校に合格し、4月より入校予定ですが、受講指示をまだ受けていません。 失業給付の訓練延長給付を受給しながら通学しようと考えているのですが、受講指示を受けないと失業給付延長は受給出来ないと聞きました。

他府県の職業訓練校に入校したいと思い、地元のハローワークに相談したところ 「まずは入校選考試験を受けなさい」 と指示され、受講指示はその後と言われました。 そして試験に合格し、地元のハローワークに報告したところ受講指示は、入学式の前日に入校する訓練校の管轄のハローワークにて指示されると言われました。

地元のハローワークの職員の方の対応が不慣れに感じ、また入校する学校が他府県にあるため、各自治体のハローワークのよって対応も異なると聞いたこともあり、本当に受講指示が受けれるのか不安です。

補足
入学願書は地元のハローワークより提出しました。
現在,失業保険給付を申請し待期期間中です。(入学式まで支給残日数はあります)
職業訓練経験者です。カテゴリマスターのgentlexx01様がお答えの質問ですので、大変恐縮ですが。
①訓練校に合格して受講指示がもらえないことは、ありえません。繰りかえす、ありえません!!
②手続き上、訓練受講開始日にハローワークから訓練校に失業給付の認定が移管されます。
(雇用保険受給資格者証は、地元ハローワークにキープされ、訓練校からの訓練出欠状況の報告に、基づいた給付がなされます。=訓練を休まなければ基本日額*30+通所手当*日数)とか
③訓練前1ヶ月位になったら、具体的なガイドが訓練校から送られてくるはずだから、それを見て従えばOK!
④訓練受講の日から待期期間は終了します。(失業給付が始まります。)
以上、参考になれば。
失業保険について
何十年か前に失業保険をかけていて、200日くらいもらえるのに、30日くらいしかもらわず就職して、
就職した会社都合で再就職手当ても、もらえず、そのまま8年間雇用保険にも入れてもらえず、自営業扱いにされました。
その後雇用保険に入れる会社に2年ほど入社しましたが、会社都合で来月末にクビになりました。
前の雇用保険の加入期間と今回の雇用保険の加入期間と通算できないのでしょうか?
雇用保険のルールとして、

再就職後、雇用保険の加入期間面で新たな失業給付の要件が整うと、それまでに残っていた失業給付の保留されていた権利が消滅します。

消滅までの期間は、再就職先での雇用保険加入から最長でも1年です(離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算し、それを12か月以上とする前提で)。

質問者さんは来月で会社都合退職ですから、上記の12か月が6か月に短縮される取り扱いとなり、前の加入期間を通算した計算ができる余地は全くないです・・・
関連する情報

一覧

ホーム