来年1月上旬に出産予定です。そのため、11月末日での退職の希望を会社につげると、もしその前によい人がいたらもっと前に解雇するとのことでした。今の会社に就職して、半年以上1年未満なのです
か、妊婦を雇い入れてくれる会社などなく、出産後保育園で預かってくれる産後8週間までは失業保険に御世話になることになりそうです。最初の数ヶ月は働けるのに働けない環境ですか、後の数ヶ月は出産、育児で働けない環境になります。その場合、何日間支給されますか?それとも、出産、育児期間で、働けない環境にあるとみなされ、支給されませんか?
>失業保険に御世話になることになりそうです

ご自分の意思による退職の場合、12ヶ月以上の「雇用保険被保険者期間」がありませんと失業給付を受けることはできません。解雇の場合でしたら6ヶ月以上の被保険者期間で受給資格を得られます。
雇用保険受給資格を得る前の入院では、何も給付されないのでしょうか?
務めていた会社を不眠症のため退職した主人。
自己理由、一身上の都合で止めましたが、健康上の理由です。
精神科で睡眠薬をいただいてました。
休職扱いにもならず、健康保険も延長の制度がない組合のものでした。

ハローワークの障害者支援の窓口と給付課のお話ですと、
主治医に就労可否証明書を書いていただき、
その内容次第では会社理由に近い形の給付があり得ると説明を受けました。
早速、主治医に書いていただき(病名・うつ病)、すぐに失業手当が受けられると思い、
週明けにでもハローワークにまずその証明証を提出し、
離職証明書が届いたら雇用保険の手続きをしようと思っていました。
ところが、主人の様子が一変。
体は起こしていられず、すぐに泣きだす、声が出ない。
よく聞くうつ症状でした。
すぐに、主治医の紹介書を持って、入院設備のある病院へ。
ハローワークがうんぬんは言ってられません。
すると、即入院。

手元にあるの入院前の主治医の就労可の証明書のみです。

失業保険はどうなるのでしょうか?

私もフルタイムで働いていますし、ゆっくりハローワークの開所時間に電話することもできません。

専門的な御指導をお願いします。
雇用保険の受給資格はあるのでしょうか?
あるのでしたら、受給延長の手続きさえしておけば、
病気が治ってから受給できます。
委任状があれば本人ではなく代理人でも手続きできますし、
書類を郵送で提出することもできるので、
とりあえずは1日だけでも休みをとって、ハローワークに相談してください。

医師の証明があって、病気による退職だと認められると、
正当な理由による退職として、特定理由離職者というものになり、
受給制限期間がなく、雇用保険の基本手当の受給ができます。
そのようにするつもりが、入院することになってしまったようですが。

あと健康保険組合では、傷病手当金の申請はできないのでしょうか?
できるなら、条件を満たせば、退職後でも継続して受給できたりします。

任意継続のできない健康保険組合なんてあるんですね。
まぁ、病気による退職なら、国民健康保険の保険料が安くなる仕組みあります。
それには、ハローワークで雇用保険受給手続きをして、離職理由コードが決定されてから、それをもって国民健康保険料について相談にいく必要があります。
なので、ハローワークのが先ですね。
扶養に入れられるのでしたら、国民健康保険については関係ないかもしれませんが。

とりあえず、質問者さんが代わりにハローワークの手続きを何とかしてあげてください。
まぁ、現状では受給できず延長の手続きするかたちになるので、
急がなくても大丈夫ではありますが。
住宅ローンの審査に通る可能性をアドバイスお願いします。
妻の父親の農地に、農地転用後、住居を新築したいと考えております。
私の属性で審査に通る可能性があるかをアドバイス頂きたく質問させて頂きます。

属性
借り入れ希望額 1800万
自己資金200万
年収 34
年収 222万(前年度の年収。今年度の見込み年収 370万)
勤続年数 1年半
借り入れ 無し
妻の年収 119万(前年度の年収。今年度の見込み年収 170万)
信用情報機関の開示 ネガティブ情報無し(5年前に債務整理を完済し、CRIN3社に確認しました。)

私の前年度の年収は、転職したため、4月から12月の9ヶ月分。(1月から3月までは失業保険受給)
妻の前年度の年収は、育児休暇のため5月から12月の8ヶ月分。
また、妻は11月に出産予定の為、翌年10月まで再度育児休暇。

農地転用の兼ね合いもあり、なるべく早く審査に受かりたいと考えております。
アドバイスの程、よろしくお願いします。
まぁ、無理でしょう。
最低限、新しい勤務先での年収が1~12月でフルに出るようになってから。
予定年収で審査は出来ません。
失業保険の手続きに行きました。
7日間は就職活動及び就職に関わる準備をしてもいけないと言われました。
この、準備の中には以下の事柄は含まれますか?

自営で建設業を営む予定にしているので12月から建設国保に入る為の手続中。
地域の建設業の組合に加入済です。

職安の方には何も言っていません。
どなたか詳しい方、教えてください。
※補足について≪労働局に一人親方の届けも済んでいました。≫

残念ながら上記のような事実がある場合には、失業中とは見なされず、今回は失業手当の受給はできません。

実際に行動に移す前でしたら、失業手当を受給しながらも可能であッたかも知れませんが、届け出の事実は隠せませんので、
ハロワに申告されて、もしできれば「受給資格者創業支援金」が受給できるかも知れませんので、
是非相談をして見られたらいかがでしょう。
現在妊娠4ヶ月です。傷病手当受給中に出産一時金は受け取れますか?また失業保険の給付についても教えていただけますでしょうか。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。

現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。

そこで教えていただきたいのですが、

①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。

②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)

③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。

④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?


現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)

どうぞよろしくお願いいたします。
協会けんぽ加入としてお答えします。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。

②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。

③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。

④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。

組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
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