社会保険、雇用保険なと加入している会社に、5年ほど働いていたのですが、辞めようと考えているのですが、失業保険以外に、もらえるのは、あるのでしょうか?
失業保険は、すぐに貰えるのでしょうか?
職安に離職票を持って行って手続きをすれば、失業保険を受けられます。



ただし、自己都合の退職の場合すぐには支給されず、3ヶ月間後からの支給になります。

詳細は、直接職安に尋ねてもらった方が確実です。


あと、退職金制度のある会社であれば、小額ですが会社から退職金を貰えます。
失業保険・特定離職者について
以下の条件の時、特定離職者に該当するのか判断していただけませんでしょうか。

・会社に勤めていた期間 2009年4月~2011年5月末(2010年3月からうつ病のため休職)
・雇用保険被保険者期間 11カ月(休職期間中は保険料を払っていませんでした)
・離職票の離職理由 休職期間満了による退職(事業主) (離職者の欄は無記入)

うつ病を患っている状態で退職したので特定離職者に該当するのかと思ったのですが、離職票の「休職期間満了による退職」という理由でも認められるのかわからないので、ご存じの方がいらっしゃいましたら回答いただけると幸いです。

他、必要な条件がありましたら教えていただけると嬉しいです。(把握している分については補足したいと思います)
こにんちは。
これは、就業規則になり異なります。
例えば、
■「休業期間が満了しても復職できないときは、原則として、休職満了の日をもって退職とする。」
これは、自己都合退職です。
■「休業期間が満了しても復職できないときは、原則として、解雇する。」

それでも、最終的にはハローワークの判断になりますので、この場では言い切れません。

雇用保険料を払っていない・・・とありましたが、雇用保険料ゼロでも
社員である以上(求職中)は、雇用保険の加入期間になります。・・参考まで。
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お疲れ様です。
取得年月日~喪失年月日の期間が加入期間になります。
失業給付は受給できる条件ですね。
失業保険と扶養について教えてください。
過去の質問から当てはまる事例が探せなかったので質問します。
私は8月末で自己都合退職をしたのですが、以下の条件で仕事をしていました。
1月~2月まで-正社員
3月は無職
4月~6月まで-派遣社員
7月~8月まで-契約社員
昨年以前は2月まで勤めていた会社で6年勤務していたので失業保険を受給できる期間の条件は
満たしていると思うのですが・・・。
今年の収入がすでに130万円を超えているため主人の扶養には税法上は入れません。
今から失業保険を申請すると3ヶ月後の支給になって、受給中の3か月は健保の扶養にも入れないということで
結局失業保険をもらってももらわなくても損得に差がないのでしょうか?
扶養から外れている間の年金や住民税や健康保険料などは、扶養に入っている方がやはり
安くなるんですよね???
主人の会社でも手続きが色々あるようで失業保険を受給してもあまり収入にならないようであれば
受給を諦めようかという話になっています。
ちなみに退職前の月給は約16万円でした。失業保険をもらえる場合は1か月どれくらいになるのでしょうか。
なんだか煩雑な質問ですみません。
どなたかアドバイス頂けると嬉しいです。よろしくお願いします。
失業保険は無税です。それに住民税の算定にも社会保険の算定にも
影響されません。従って確定申告も必要はないんです。もらっておきなさい。
なんたって無税なんですから。
月給が16万円は総額ですか?いわゆる手取りではなく総支給額ですか?
これに通勤手当を足した金額の0.6程度でしょう。


ご主人が退職してるのであり今、無職なら国民健康保険&国民年金になります。
で、結構保険については確か、2年間までは前職の社会保険に加入できる筈です。
任意継続といいます(任意継続被保険者)
但し、給料から引かれていた健康保険料の約2倍が月額になります。
理由は言わないでおきます。頭が混乱するかもしれませんから。
任意継続を受けるのであれば、貴方のお住まいを管轄する社会保険事務所に
相談して下さい。手続は会社退職後XX日以内との制限があるので早めに電話
して下さい。
一方で区役所の健康保険課へ電話して今の貴方の家庭(世帯)の状態を話して
健康保険料を計算してもらいましょう。
そしてそれと比べて安い方へ入ればよいでしょう。

注意すべき点は任意継続の場合は支払が滞ると切られてしまいます。
そして国民健康保険は会社の社会保険を辞めた時点で健康保険料の
支払義務が生じます。
つまり、来月から入っても6ッ月後に入っても国民健康保険に加入した時に
遡って徴収されます。

国民年金についても触れておきますが、今、貴方のご主人は加入しなければ
なりませんが、もしかしたら貴方もですね。
この国民年金保険料は国民健康保険と同じ様に遡って徴収されます。
そして国民健康保険料に加入するのであれば、ほぼ強制的に国民年金の加入
もさせられることになると思います。

1.健康保険の任意継続を受け国民年金を受ける。
2.上記、任意継続を受けるが国民年金に加入しない(手続しない)
自治体によって督促は受けるかもしれません。
3.国民健康保険、国民年金に加入する。

それからハロワの失業保険課へ電話して確かめましょう。
実際、雇用保険に加入していない会社も多く、
もらえない可能性もありますし、ことは貴方の家庭の
生活に関わることですから、電話して細かく聞かれた方が
いいと思います。
失業保険の認定日について
おしえてください!
認定日までに二回の就職活動実績が必要だということですが、例えばリクナビやマイナビなどで応募し面接を受けたことも回数に入るのでしょうか?
それともやはりハローワークに足を運び求人応募しなければ一回とカウントされないのでしょうか?
おしえてください!
管轄は大阪です!
ハローワーク経由かどうかは一切関係なく、
求人に応募すれば、活動実績にカウントされるようですよ。

詳しくは、現住所管轄のハローワークの方に確認して下さい。
失業保険は自己都合の場合申請して3ヶ月後受給できると思いますが、受給期間中に開業や就職が決まった場合はそこで受給は終了するのでしょうか?それとも、なにかしらの方法でそのまま受給できるのでしょうか?
あと開業の際に、前の職場の退職金の代わりに、お祝い金というのをハローワークから受給できると青色申告からきいたのですがほんとにあるのでしょうか?知恵をお貸しください。
貴方のこれまでの雇用保険被保険者期間が10年以上あれば基本手当の所定給付日数は120日(約4ヶ月)20年以上だと150日ありますが、10年未満の場合は90日(約3ヶ月)です。
受給期間中に再就職の場合、所定給付日数の1/3以上残して再就職した場合に、再就職手当の受給が出来ます。
但し、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が条件です。

開業(自営)される場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、貴方は再就職手当を受給出来ますが、貴方お一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。

尚、自己都合で退職された場合は、離職票等の書類を提出し雇用保険受給手続き→待期(7日間)→3ヶ月の給付制限開始→初回認定日→2回目以降認定日・・・という流れになります、なので実際に基本手当の支給が始まるのは最初の手続きから3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
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