一年間以上パート、アルバイトで働いて辞めたら国からお金が貰えるとか聞いたんですけど、失業保険とはまた別にあるんですか?教えて下さい。
一年間以上、というからには失業保険のことでしょうね。

働いている間、雇用保険に加入していなければ失業給付は出ませんけれど。
健康保険と厚生年金の件で分からないことがあるのでお知恵をお借りしたく書き込みをする事にしました。

私は今年4月の頭に会社都合で退社しました。
会社の給料としては、1日~月末締め、翌月頭払いの支払いです。
ですので4月の頭に、3月分の給料を頂き退社となりました。

そして4月・5月・6月には失業保険を受給していました。

健康保険と厚生年金はこの4月~6月の所得で金額が決まるのですが、
この場合はこの失業保険が所得となるのでしょうか?

そして、この健康保険というのは、国民健康保険の計算とはまた違うのでしょうか?

健康保険は10月切り代わりというイメージなのですが、
私が市役所から頂いた国民健康保険の支払い表が来年の3月まで決まっているようなのですが、
いつが切り替え次期になるのでしょうか?

もし宜しければ、分かることだけでも教えていただければありがたいです。
補足を受けて:
入社した最初の年は実績ではなく見込みで計算します。

基本給と交通費、諸手当、
残業に関しては同じ部署や職種の人を参考にして
これくらい行うだろうから残業代はこれくらいと見込んで
健康保険料と厚生年金保険料を決めます。

4月から6月うんぬんは
4月から6月にその会社で実際に勤務してから
計算しその年の9月の保険料に反映されます。

トピ主さんの場合は来年からですね。

従って現在の国民健康保険料とは金額が違います。
(上がるか下がるかは前職や新しい会社のそれぞれのお給料等でなんともいえません。)

新しい会社の健康保険証が手元に来たら
国民健康保険の脱退を忘れずに。

今の3月までの国民健康保険保険料が再計算されます。




4月から6月うんぬんと言うのは
あくまでも会社の健康保険と厚生年金の話です。

退職されて国民健康保険と国民年金1号に加入した場合は計算方法が違います。

まず国民健康保険料は
平成24年1月1日から12月31日までに支給された給与等を基に
(平成24年度の源泉徴収票を基に)
平成25年4月から3月までが決まります。

と言う感じで1年ずつズレていきます。

国民年金保険料は年によって違いますが、
平成25年は1人当たり15,040円です。

会社都合の退職の場合
国民健康保険料の減額や
国民年金保険料の免除などをしてもらえる場合がありますので、
各市町村にご確認ください。

ご参考までに。
失業保険について質問です。以下の状況です。失業保険給付対象になるでしょうか?

【被雇用者となった年月日】

平成18年12月01日

【離職年月日】

平成19年07月31日
※その後、同じ会社にて、契約社員として、平成20年7月31日まで勤務期間有り。

※平成20年10月中に、派遣として10日間ほど勤務期間有り。

※現在は、アルバイト(社会保険有り)に申し込み中。
離職前2年間に雇用保険の被保険者(「被雇用者」ではありません)期間が“通算して”12ヶ月以上であれば失業給付金の受給資格者となります。
夫の扶養家族に入りたいのですが…こんな話ってありえますか?
今年の3月末で退職し、9月で失業保険の受取が満了となります。その後も無職のままです。
今年の所得は103万円以下なので夫の会社に扶養の手続きをお願いしたところ、夫に「去年の所得が130万以上あるから今年は入れない、来年からになる」と同僚が言ってるとのこと。(去年の所得は130万円以上です)

また会社の事務所に確認してもらうのですが、それがもし本当なら無収入なのに年金や保険料は払わなければならないし、既に減額してもらってますがそれでも無い袖はふれなく、腑に落ちません。こんな話ってあり得ますか?

ただ保険組合によっては色々条件があると聞いたのでこちらでもお聞きしたいなと思いました。
こんなケースがあるよというお話や詳しくご存じの方、ぜひお聞かせください。

どうか宜しくお願いします。
旦那の健康保険が、協会けんぽ なら 扶養に入れます。

XX健康保険組合だと そういうケースもあるようです。
ただ、その可能性は あまりおおくはありません。

自営業の場合 検査が厳しい というのは聞いたことがあります。
また、 失業保険の待機期間 について 扶養に入れるところと 駄目なところは
まま 話を聞きます。


税の話だと 今年103万をこえていると、配偶者控除はうけれません。
これは、全国統一されています。 その話と混同をしている可能性はあります。
失業保険について
先月いっぱいで解雇になり、現在失業保険給付の手続き中です。今まで何年もフルタイムで働いていましたが、急に仕事がなくなって、いきなり専業主婦になりました。ずっと家にいると掃除や家事をしっかり出来るものの、やっぱり暇になり、子供もいないので少しノイローゼぎみです。
再就職をする予定はありません。ただ、やはりずっと家にいるのがしんどいので週に2日ほどアルバイトをしたいと思うんですが、たった少しの時間でも働くと失業保険はもらえなくなりますか?働いた分だけ差し引いてくれるとも聞いた事があります。
実際のところどうなんでしょうか?
アルバイトが内職程度あれば、失業手当をもらいながら行うことが出来ます。但し、そのアルバイトが内職程度になるかの判断はハローワークが行いますので、事前にハローワークにご相談下さい。

内職による収入と基本手当の受給との関係は次の通りです。

合計額=(収入の一日分相当額-1,347円)+基本手当日額

①合計額≦賃金日額×80%の場合

→基本手当を全額支給する

②合計額>賃金日額×80%の場合

→その超える額を基本手当日額から控除した額に日数を乗ずる。(減額支給)

③上記②において、超過額≧基本手当日額の場合

→基本手当は不支給
関連する情報

一覧

ホーム