雇用保険被保険者期間が足りず失業保険をもらえない場合でも、就職手当て(お祝い金)はもらえるのですか?
就職手当てをもらうには前職退職から○ヶ月以内に就職した場合とか決まりはありますか?
自分で見つけて来た仕事でもハローワークから紹介された仕事でも金額は同じですか?
就職手当てをもらうには前職退職から○ヶ月以内に就職した場合とか決まりはありますか?
自分で見つけて来た仕事でもハローワークから紹介された仕事でも金額は同じですか?
>雇用保険被保険者期間が足りず失業保険をもらえない場合でも、就職手当て(お祝い金)はもらえるのですか?
再就職手当のことですね。
それは無理です。被保険者期間がたりなくて受給資格が得られない場合は再就職手当どころか基本手当ももらえません。
したがって下に書いてある質問も回答できません。
再就職手当のことですね。
それは無理です。被保険者期間がたりなくて受給資格が得られない場合は再就職手当どころか基本手当ももらえません。
したがって下に書いてある質問も回答できません。
失業保険をもらってる期間や失業中にアパートを借りる事はできますか?
仕事辞めて他県でアパートを借りて仕事を探したいのですがアパートは仕事が無いと借りれなくて仕事は住所が無いと履歴
書に書けないのでは?という矛盾が頭の中に浮かびました。
誰か教えて下さい。
仕事辞めて他県でアパートを借りて仕事を探したいのですがアパートは仕事が無いと借りれなくて仕事は住所が無いと履歴
書に書けないのでは?という矛盾が頭の中に浮かびました。
誰か教えて下さい。
各物件や不動産会社や管理会社などにより、全く、大きく異なりますので、一例としてですが、
無職の場合に賃貸に住みたいのであれば、両親や兄弟などで、正社員などとして長年一社に継続勤務されている方々に、連帯保証人になって頂くことが第一条件であり、
中には、不動産会社などが契約している保証会社などの審査通過が条件とされるところが多いようです。
無論、保証会社への保証料などの支払いも義務となります。
各物件により全く異なりますので、直接、希望される物件を管理している不動産会社などに、問合わせされるしかありません。
無職の場合に賃貸に住みたいのであれば、両親や兄弟などで、正社員などとして長年一社に継続勤務されている方々に、連帯保証人になって頂くことが第一条件であり、
中には、不動産会社などが契約している保証会社などの審査通過が条件とされるところが多いようです。
無論、保証会社への保証料などの支払いも義務となります。
各物件により全く異なりますので、直接、希望される物件を管理している不動産会社などに、問合わせされるしかありません。
失業保険を貰いながら、アルバイトを週3日以上して、きちんと申告した場合は・・・
10月8日が認定日で、残日数43日になりました。
以前からアルバイトを週3回でしており、
今まで滞りなくハローワークにも申告しています。
次回認定日が11月5日なのですが
この1か月、アルバイト先の新店オープンのため
止む負えず、週3日以上働く日が出てきてしまいそうです。
アルバイトした日はきちんと申告するつもりですが
アルバイトを週3回以上して、きちんと申告した場合は・・・
残日数的にも就業手当の受給条件からも外れていると考えるので
①失業保険終了
②今回(11月5日)は、不認定になって次回へ先送り
どちらになるのか、詳しい方教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
10月8日が認定日で、残日数43日になりました。
以前からアルバイトを週3回でしており、
今まで滞りなくハローワークにも申告しています。
次回認定日が11月5日なのですが
この1か月、アルバイト先の新店オープンのため
止む負えず、週3日以上働く日が出てきてしまいそうです。
アルバイトした日はきちんと申告するつもりですが
アルバイトを週3回以上して、きちんと申告した場合は・・・
残日数的にも就業手当の受給条件からも外れていると考えるので
①失業保険終了
②今回(11月5日)は、不認定になって次回へ先送り
どちらになるのか、詳しい方教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
あなたのアルバイトによる収入の額と、基本手当日額(失業保険の額)によって変わります。
例えば、アルバイトが短時間で大した収入でなければ、失業保険は全額支給の場合もありますし、一部減額のこともあり、全額不支給になることもあります。
ただし、ここで言う全額不支給とは、そのアルバイトした日についてであり、次の認定日に通常なら28日分認定されるところ、アルバイトにより12日分不支給になれば、16日分だけ支給されるということです。
支給されなかった日数分は次回以降へ先送りとなります。
受給期間は通常1年以内なので、1年以内に所定の給付日数分を受給し終わるように注意しましょう。
(ただし、病気などの理由がある場合は受給期間の延長も可能)
例えば、アルバイトが短時間で大した収入でなければ、失業保険は全額支給の場合もありますし、一部減額のこともあり、全額不支給になることもあります。
ただし、ここで言う全額不支給とは、そのアルバイトした日についてであり、次の認定日に通常なら28日分認定されるところ、アルバイトにより12日分不支給になれば、16日分だけ支給されるということです。
支給されなかった日数分は次回以降へ先送りとなります。
受給期間は通常1年以内なので、1年以内に所定の給付日数分を受給し終わるように注意しましょう。
(ただし、病気などの理由がある場合は受給期間の延長も可能)
失業保険について教えてください。失業後、ある会社に就職が決まりましたが、まずは1ヶ月の研修期間を経て本格的な業務に入るということで雇用契約的にはまずは研修期間の1ヶ月で切れることになっています。
ところがその研修期間中にその会社の経営が悪化傾向にあるとの情報を得て、この先どうなるかわからない状況であることがわかり、研修期間を終えたら辞めようと思っています。
ちなみに離職票はそのまま手元にあり、まだハローワークには手続きに行ってない状態です。
この場合、1ヶ月後の手続きであっても失業保険を受給できるでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
ところがその研修期間中にその会社の経営が悪化傾向にあるとの情報を得て、この先どうなるかわからない状況であることがわかり、研修期間を終えたら辞めようと思っています。
ちなみに離職票はそのまま手元にあり、まだハローワークには手続きに行ってない状態です。
この場合、1ヶ月後の手続きであっても失業保険を受給できるでしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
その研修期間中は雇用保険に加入するでしょうか?
加入すれば再就職したものとみなされます。
そのため辞める場合は当然自己都合退職となりますので、失業給付金の受給はハローワーク申請後3カ月の受給制限期間が発生します。
現段階では会社都合での退職にはできない点に注意した方が良いですね。
現在の就職先を離職した日から過去2年間で通算して雇用保険加入期間が1年以上あれば受給対象となります。
※雇用保険未加入期間が途中1年以上あれば過去分は通算されません。また、過去失業給付金を受給している場合も通算されません。
加入すれば再就職したものとみなされます。
そのため辞める場合は当然自己都合退職となりますので、失業給付金の受給はハローワーク申請後3カ月の受給制限期間が発生します。
現段階では会社都合での退職にはできない点に注意した方が良いですね。
現在の就職先を離職した日から過去2年間で通算して雇用保険加入期間が1年以上あれば受給対象となります。
※雇用保険未加入期間が途中1年以上あれば過去分は通算されません。また、過去失業給付金を受給している場合も通算されません。
会社都合の失業保険について
現在派遣社員として、毎日6時間ほど週5日働いています。
特に仕事内容に不満もなく楽しく働いていたのですが、会社側が数ヶ月後に派遣社員の全員の契約を切り、
契約社員へ登用するという事になったそうです。
ただし、契約社員ともなれば勤務時間はフルタイムとなり、今より3時間以上長く働くことになります。
私は結婚しており、勤務地も遠く主人の仕事上6時間が限度です。
最初の契約時に、このような流れになることは全く聞いておらず、長く働けるものだと思っていました。
契約社員ではフルタイム以外のパートタイムとしての登用はないので、必然的に辞めなければならなくなってしまいました。
これを理由に会社都合での失業手当をすぐに受け取ることはできますか?
派遣会社のほうで雇用保険はかけております。
また、手当を受け取れた場合、受け取っている期間に求職者支援訓練を受けることはできますか?
もちろん求職者支援訓練の手当は受け取らずに、です。
どうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
現在派遣社員として、毎日6時間ほど週5日働いています。
特に仕事内容に不満もなく楽しく働いていたのですが、会社側が数ヶ月後に派遣社員の全員の契約を切り、
契約社員へ登用するという事になったそうです。
ただし、契約社員ともなれば勤務時間はフルタイムとなり、今より3時間以上長く働くことになります。
私は結婚しており、勤務地も遠く主人の仕事上6時間が限度です。
最初の契約時に、このような流れになることは全く聞いておらず、長く働けるものだと思っていました。
契約社員ではフルタイム以外のパートタイムとしての登用はないので、必然的に辞めなければならなくなってしまいました。
これを理由に会社都合での失業手当をすぐに受け取ることはできますか?
派遣会社のほうで雇用保険はかけております。
また、手当を受け取れた場合、受け取っている期間に求職者支援訓練を受けることはできますか?
もちろん求職者支援訓練の手当は受け取らずに、です。
どうか教えてください。
よろしくお願いいたします。
会社都合の解雇で例え代替条件を提示しても、新たな勤務条件が例えば勤務地が遠隔地になる等、再雇用されるには厳しい場合はやはり解雇に準じ、特定受給資格者となります。
被保険者期間は6ヶ月で条件を満たし、給付制限期間もありません。
失業手当は正式には求職者給付の基本手当というのですが、別途公共職業安定所から指示された公共職業訓練を受ける場合は、この基本手当とは別に技能習得手当というのが受け取れます。
「訓練」とはこの訓練ですよね。
せっかく基本手当とは別に受け取れるのに、辞退する理由は何でしょう?
その他不明な点があれば補足願います。
被保険者期間は6ヶ月で条件を満たし、給付制限期間もありません。
失業手当は正式には求職者給付の基本手当というのですが、別途公共職業安定所から指示された公共職業訓練を受ける場合は、この基本手当とは別に技能習得手当というのが受け取れます。
「訓練」とはこの訓練ですよね。
せっかく基本手当とは別に受け取れるのに、辞退する理由は何でしょう?
その他不明な点があれば補足願います。
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