失業保険の件で質問させていただきます。勤めている会社が倒産してしまいました、2年ぐらい前から給料の未払いが度々あり
我慢しておりました、源泉徴収なども未払い分を含めて低く申告していますが、
2年前から年収もかなり低い状態です、失業保険の受給は未払い分を含めた給料計算になってしまうのでしょうか?
もしそうなると貰える金額がかなり少なくなってしまいます。詳しい方お願いします。
「独立行政法人 労働者健康福祉機構」が未払い分の8割を支払ってくれる制度がありますので活用してください。
申請書類は労働基準監督署に置いてあります。

失業保険は未払いを含むだったと思います。
詳しくはハローワークで聞かれたほうがよいです。
これは自己都合、会社都合?(派遣です)
三月から働いた派遣を12月で更新しない、という通達がきました。

派遣先にはスキルが足りない、不器用だから仕事が振れない、という理由でした。
派遣元にはここ程の条件はないかもしれないけど、1月からとかに紹介がある、と言われました。

1月からの紹介であれば一ヶ月空くかと思うのですが、その場合は会社都合として
失業保険がもらえるのでしょうか。(待機なしとして)

ちなみに前職は今年の3月まで3年契約社員として勤めていたところがありますので、
雇用保険はずっと払い続けていました。

あと、ちなみに派遣元が「会社都合」を渋ったりすることはあるのでしょうか?
(多く支払わなければならない、とかで。)

ちなみに小さい派遣会社さんです。担当の方が本当に良い方で、ご迷惑をおかけするように
辞めたくはありません。
教えてください。
離職票は普通、派遣先じゃなく派遣元で発行するものです。

派遣元の社長は1月から次の仕事を探してくれるとおっしゃっているので
それまでは待機したほうがいいと思います。
次の会社が見つからなかったや、そこもやめるときになったときに
会社都合の解雇の離職票書いてもらえればいいです。

派遣会社は派遣元の都合でころころ人材の入れ替えをするので、会社都合の
解雇のほうが大多数だと思います。迷惑なことはありません。
失業保険のことで質問です。自己の都合で退社し、3ヶ月の待期期間ある場合、給付が始まるまでの3ヶ月間、仕事してても良いのでしょうか?その期間も仕事した日数、時間を申告書に書いて提出するのでしょうか?
ちなみに1日2時間の週5か週6日程度。詳しい方よろしくお願いします。
給付制限期間中のアルバイトの規制を調べたものを貼っておきます。
週20時間未満のものなら特に規制はありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
失業保険の受給について

今年の4月に正社員として入社した会社を自己都合で先月10月で退職しました。この場合、失業保険は受給できますか?


母は半年以上働いていれば大丈夫と言うのですが、1年以上働かないと受給されないとサイトなどで見ました。
近年、支給条件の変更があったのですか?
平成19年10月1日に改正という名目の改悪が行われました。
自己都合退職の場合は、1年以上の被保険者期間があり、離職日より1月(つき)ごとに遡り、11日以上出勤した月が前2年間で12月(つき)ないと原則として支給されません。よって以前の会社の離職票をかき集めるか、これから勤めて月数を稼ぎ出して12月(つき)にしませんと雇用保険の失業給付を受給できません。

期間契約者の契約期間満了や会社都合による解雇等の場合は、6箇月以上の被保険者期間があり、11日以上出勤した月が6月(つき)以上あれば、受給資格は発生しますが正社員であれば残念ながら改悪の被害者です。
解雇等と書いておりますのは、世間一般で云う解雇よりも範囲が広く、倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた方と定義付けされています。
特定受給資格者の範囲については、福岡労働局発行の雇用保険の早わかり(無料)の小雑誌に詳しく書いてありますのでそれを県内のハローワークから知人より取り寄せてもらってお読みになってください。ちなみに、佐賀県も同様なものを発行しています。
恐らく、全国のハローワークに似たようなものはあるのではないでしょうか?少なくとも解説してあるパンフレットはあるのではないでしょうか?

倒産等、解雇等だけでも16のケースについて書いてあり、中には労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者とか上司、同僚からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者。パワハラ、セクハラに近いような気がします。他にまだまだありますが、事業所が悪いということにされかねませんので、事実と認めるにはよほどの証拠が必要になると思われます。
話は変わりますが、平成22年4月1に一部改正され、31日以上の雇用の見込みがあれば雇用保険の被保険者とするように変わりましたので雇用保険の被保険者となるチャンスも増えてきております。前職がなければこれから月数というポイントを集めてください。
但し、現在の年齢が書いてありませんので、雇用保険の被保険者となれるのは、満65歳未満の方です(65歳未満で被保険者となられれば、65歳以降も離職されない限り被保険者のままです。)
失業保険を貰った事ある方へ質問です。日給の額はいくらでしたか。(二回以上貰った事ある方は、複数回答可能です)
7170円です。

計算方法は
「6ヶ月分給与÷180日」=賃金日額
で、賃金日額に50%〜80%を掛けた金額が基本手当日額です。
年齢ごとに上限があり、上限は以下の通りです。

30歳未満 6,455円
30歳以上45歳未満 7,170円
45歳以上60歳未満 7,890円
60歳以上65歳未満 6,777円
失業保険給付の条件を教えていただけませんか?
前職は約一年間続けましたが最初の半年は時給制で社会保険に加入していませんでした。


ただ過去二年間は社会保険に入ってた月が12ヶ月あります。

前々職の離職表はハローワークに提出済みです。ややこしいですが
お願いします
前々職の離職表はハローワークに提出済みということは
前々職の12ヶ月加入期間についれ
基本手当をもらっていたということでしょうか?

その場合にはリセットされるので、
6ヶ月の加入期間になり、自己都合の場合は
基本手当の受給対象になりません。
(会社都合の場合には6ヶ月でも対象になります。)

自己都合の場合は
1年以内に雇用保険に加入(再就職先で)すれば
6ヶ月に追加されて加入期間は計算されます。
(無駄にはなりません。)

前々職の離職表はハローワークに提出したけれど、
基本手当をもらわないうちに再就職しており
再就職手当など受給していない場合は

前職の6ヶ月と前々職の12ヶ月が
離職の日以前2年間に
雇用保険の被保険者期間が通算して12か月以上あれば、
今回の受給の対象になります。
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