失業保険のことで質問です。自己の都合で退社し、3ヶ月の待期期間ある場合、給付が始まるまでの3ヶ月間、仕事してても良いのでしょうか?その期間も仕事した日数、時間を申告書に書いて提出するのでしょうか?
ちなみに1日2時間の週5か週6日程度。詳しい方よろしくお願いします。
ちなみに1日2時間の週5か週6日程度。詳しい方よろしくお願いします。
給付制限期間中のアルバイトの規制を調べたものを貼っておきます。
週20時間未満のものなら特に規制はありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
週20時間未満のものなら特に規制はありません。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
*ハローワークによって言うことが多少違う場合がありますので確認が必要。
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
昨年失業、年収40万円程ですが、確定申告が必要でしょうか。
世帯主、就業中は妻、子供2人を扶養している状態でした。一昨年より、会社からの給与が滞るようになり、昨年に入り、給与ストップ。3月をもって辞しました。もともと社長と私の二人で特殊な仕事をしており、失業保険もなし、あげく、昨年その社長、会社が併せて破産。私にも給与未払いなど債権があったのですが、世話になった方なので放棄しました。昨年の収入はバイトなどで40万円ほどになります。今年度の健康保険料、市県民税などのこともあるので、確定申告が必要かと思います。手元にあるのは、バイト先からの支払い明細、保険等の納付額のお知らせ等。バイトでは、源泉引かれていいません。妻にはパート収入が100万円ほどあり、源泉徴収表は発行されています。何か注意すべき点、アドバイスなどありましたらよろしくお願いします。
世帯主、就業中は妻、子供2人を扶養している状態でした。一昨年より、会社からの給与が滞るようになり、昨年に入り、給与ストップ。3月をもって辞しました。もともと社長と私の二人で特殊な仕事をしており、失業保険もなし、あげく、昨年その社長、会社が併せて破産。私にも給与未払いなど債権があったのですが、世話になった方なので放棄しました。昨年の収入はバイトなどで40万円ほどになります。今年度の健康保険料、市県民税などのこともあるので、確定申告が必要かと思います。手元にあるのは、バイト先からの支払い明細、保険等の納付額のお知らせ等。バイトでは、源泉引かれていいません。妻にはパート収入が100万円ほどあり、源泉徴収表は発行されています。何か注意すべき点、アドバイスなどありましたらよろしくお願いします。
給与収入が40万ならば、確定申告は不要ですね。
市・県民税の申告を 市役所でする(国保のため)
のでもいいのでは?
奥様も同様ですね。
市・県民税の申告を 市役所でする(国保のため)
のでもいいのでは?
奥様も同様ですね。
職業訓練学校に関しての質問です。
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
12月で退職し退職と同時に半年程
兵庫県から広島県で住むことになりました。
その間失業保険を受給しながら次の仕事へのスキルアップの為
職業訓練学校へ通いたいと考えております。
住民票は移さない為、兵庫県で失業保険を申請し
職業訓練学校は広島で受講したいと考えておりますが、
隣接していない遠方他県での職業訓練学校の受講は可能でしょうか?
大阪での受講は可能なようですが、広島だと遠いので難しいでしょうか?
職業訓練学校の試験は広島県での受験になるのでしょうか?
また住民票を移さず広島県で失業保険の申請は可能でしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください
よろしくお願い致します
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
12月で退職し退職と同時に半年程
兵庫県から広島県で住むことになりました。
その間失業保険を受給しながら次の仕事へのスキルアップの為
職業訓練学校へ通いたいと考えております。
住民票は移さない為、兵庫県で失業保険を申請し
職業訓練学校は広島で受講したいと考えておりますが、
隣接していない遠方他県での職業訓練学校の受講は可能でしょうか?
大阪での受講は可能なようですが、広島だと遠いので難しいでしょうか?
職業訓練学校の試験は広島県での受験になるのでしょうか?
また住民票を移さず広島県で失業保険の申請は可能でしょうか?
詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください
よろしくお願い致します
質問の内容が理解できません。何故、住民票を移動しないのですか?。何故広島なのですか? 兵庫で職業訓練を受講すればいいでしょう。広島で働くなら住民票を移動すべきでしょう。 公共職業訓練はハロワークの受講指示が必要です。兵庫県で失業認定を受けるなら兵庫のハローワークです。広島なら広島に移動してからです。 ハローワークに関係の無い専門学校のような職業訓練なら問題はありません。ただし認定日に兵庫のハローワークに通ってください。
ハローワークの職業訓練斡旋の場合、職業訓練学校という表現は正しくないとおもいます。 便宜上、例えばポリrテクセンターなど複数の地区にある場合に地名をつけて 〇〇校という呼び方しますが職業訓練学校広島とは言いません。勿論 専門学校に委託する場合も有りますので施設は「××専門学校」と成りますが。学生では有りません。言葉尻を取って住みませんが職業訓練に対する意識付けのためにあえて書き込みました。
ハローワークの職業訓練斡旋の場合、職業訓練学校という表現は正しくないとおもいます。 便宜上、例えばポリrテクセンターなど複数の地区にある場合に地名をつけて 〇〇校という呼び方しますが職業訓練学校広島とは言いません。勿論 専門学校に委託する場合も有りますので施設は「××専門学校」と成りますが。学生では有りません。言葉尻を取って住みませんが職業訓練に対する意識付けのためにあえて書き込みました。
今失業保険をもらっているので旦那の扶養から外れていて保険証をもっていません。
病院に行ったら全額負担ですか?
扶養から外れているときの保険料(三ヶ月分)はどこかで払わないと滞納になるんですか?
病院に行ったら全額負担ですか?
扶養から外れているときの保険料(三ヶ月分)はどこかで払わないと滞納になるんですか?
ご主人の「被扶養者」でない期間は、ご自身で「国民健康保険」の被保険者とならなくてはなりません。
国民健康保険の被保険者であれば、病院窓口負担は医療費の「3割」となります。
国民健康保険の被保険者であれば、病院窓口負担は医療費の「3割」となります。
1月まで社員で勤務をしていたのですが、退職したので主人の扶養に入る事になりました。
年間の私の収入が130万以下であれば健康保険と年金は主人のところで入れると思うのですが、この収入金額の計算について教えてください。
1)103万以内の扶養控除を受けるときは失業保険は計算しないとききましたが、健康保険・年金については失業給付も計算に含むのでしょうか?
2)退職金は計算するのでしょうか?
3)社員のときの給与は、退職後にもらった源泉徴収票の「控除前金額」でよろしいのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
年間の私の収入が130万以下であれば健康保険と年金は主人のところで入れると思うのですが、この収入金額の計算について教えてください。
1)103万以内の扶養控除を受けるときは失業保険は計算しないとききましたが、健康保険・年金については失業給付も計算に含むのでしょうか?
2)退職金は計算するのでしょうか?
3)社員のときの給与は、退職後にもらった源泉徴収票の「控除前金額」でよろしいのでしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
・「130万以下」ではなく「未満」です。
・原則として、扶養する人(この場合は夫)の収入の1/2未満という基準もあります。
〉年間の私の収入
この場合の「年収」は、「現時点での収入が12ヶ月続くと仮定した場合の額」です。実際の年収ではありません。
1.含みます。従って、失業基本手当の日額が3612円以上なら“扶養”になれません(1ヶ月は30日で数えますので、「日額×30×12」)。
2.上記の通り、判定時点の収入が基準です。
3.2と同じです。退職前の給与は関係ありません。
※ちなみに、非課税交通費や昼食補助も「収入」のうちです。
※健康保険組合によっては、別の基準のところもあります。
・原則として、扶養する人(この場合は夫)の収入の1/2未満という基準もあります。
〉年間の私の収入
この場合の「年収」は、「現時点での収入が12ヶ月続くと仮定した場合の額」です。実際の年収ではありません。
1.含みます。従って、失業基本手当の日額が3612円以上なら“扶養”になれません(1ヶ月は30日で数えますので、「日額×30×12」)。
2.上記の通り、判定時点の収入が基準です。
3.2と同じです。退職前の給与は関係ありません。
※ちなみに、非課税交通費や昼食補助も「収入」のうちです。
※健康保険組合によっては、別の基準のところもあります。
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