昨年の12月31日付けで12年勤めた会社を退職しました。
今ハローワークに通っています。
失業保険を貰う場合は主人の扶養には入れないと思い、国民健康保険と国民年金に加入致しました。
ところが確認をしたら、失業保険を受給しても、見込みで103万?を超えなければ扶養に入れると主人の会社の方から言われました。
この場合は21年1月1日~21年12月31日までの収入ということでしょうか?
そうなると1月の中旬に12月の給与として16万円程度、退職金として60万円程度の収入があります。
このまま仕事が見つからず、失業保険の受給しか収入がない場合、16万+60万+失業保険受給額が21年度の収入ということになりますか?
それとも退職金は所得とはまた違うのでしょうか?
退職金を除けば年間100万円にはなりません。
失業保険は確か明細みたいなのに日額4500円、120日となっていました。
また、扶養に入れた場合、納めた国民健康保険と国民年金は戻ってはこないのでしょうか?
なんか先走って手続きをしてしまったのでしょうか・・・
今ハローワークに通っています。
失業保険を貰う場合は主人の扶養には入れないと思い、国民健康保険と国民年金に加入致しました。
ところが確認をしたら、失業保険を受給しても、見込みで103万?を超えなければ扶養に入れると主人の会社の方から言われました。
この場合は21年1月1日~21年12月31日までの収入ということでしょうか?
そうなると1月の中旬に12月の給与として16万円程度、退職金として60万円程度の収入があります。
このまま仕事が見つからず、失業保険の受給しか収入がない場合、16万+60万+失業保険受給額が21年度の収入ということになりますか?
それとも退職金は所得とはまた違うのでしょうか?
退職金を除けば年間100万円にはなりません。
失業保険は確か明細みたいなのに日額4500円、120日となっていました。
また、扶養に入れた場合、納めた国民健康保険と国民年金は戻ってはこないのでしょうか?
なんか先走って手続きをしてしまったのでしょうか・・・
>見込みで103万?を超えなければ扶養に入れると主人の会社の方から言われました。
間違いです。
失業給付金は「収入」として扱われ、この失業給付金を1年間継続して受給した場合に得るであろう収入が「130万円未満」でなくてはならないのです。被扶養者の資格要件の一つである「年間収入130万円未満であること」の要件に当たります。失業給付金の「受給日数」が90日であろうと120日であろうと「360日」受給するものとして判定されるのです。
したがって、失業給付金の基本手当日額が3,611円以下であれば「3,611円×360日=130万円未満」の計算が成り立ちますが,日額4,000円では130万円を遙かに上回ってしまい要件を満たすことができないというわけです。
間違いです。
失業給付金は「収入」として扱われ、この失業給付金を1年間継続して受給した場合に得るであろう収入が「130万円未満」でなくてはならないのです。被扶養者の資格要件の一つである「年間収入130万円未満であること」の要件に当たります。失業給付金の「受給日数」が90日であろうと120日であろうと「360日」受給するものとして判定されるのです。
したがって、失業給付金の基本手当日額が3,611円以下であれば「3,611円×360日=130万円未満」の計算が成り立ちますが,日額4,000円では130万円を遙かに上回ってしまい要件を満たすことができないというわけです。
自己都合で退職し、3カ月の給付制限があります。ハローワークにて失業保険の手続きをして説明会ガイダンス・初回認定日を終えたところです。次回認定日は3カ月後なのですがその間に求職活動を最低3回ですよね。
新潟で同じ状況の助けてください(;д;)
3カ月後にある認定日までに求職活動を最低3回しなければいけませんよね?
その3カ月の間にハローワークで求人検索の閲覧や応募をせずに、
自分で見つけてきた求人に応募すれば、3カ月後までハローワークに
行くことはありませんよね?
3カ月の給付制限が終わり、1回目が支給され、その数日後にようやく
2回目の認定日がある事になりますよね。
支給が始まってからは4週に1回認定日があるんでしょうか?
その間の就職活動は何回するのでしょうか?
職員の方に聞いたのですが、冷たく早口で説明され詳しく聞けませんでした…涙
同じような質問もみましたがうまく理解できません(;д;)
新潟で同じ状況の助けてください(;д;)
3カ月後にある認定日までに求職活動を最低3回しなければいけませんよね?
その3カ月の間にハローワークで求人検索の閲覧や応募をせずに、
自分で見つけてきた求人に応募すれば、3カ月後までハローワークに
行くことはありませんよね?
3カ月の給付制限が終わり、1回目が支給され、その数日後にようやく
2回目の認定日がある事になりますよね。
支給が始まってからは4週に1回認定日があるんでしょうか?
その間の就職活動は何回するのでしょうか?
職員の方に聞いたのですが、冷たく早口で説明され詳しく聞けませんでした…涙
同じような質問もみましたがうまく理解できません(;д;)
無茶苦茶な回答をする人もいるものですね。
ハローワーク以外での求職活動で何も問題ありません、新聞の求人広告でもいいし、チラシの求人広告でもいいし、知合い等の紹介でもいいし、但し応募や面接をした事を失業認定申告書にハッキリ記入する必要があります、応募でも面接でもいいですがその会社名・電話番号・担当者名等を書いておかないとダメです。
初回認定日に次の3ヶ月程あとの2回目認定日の日付けが書かれた失業認定申告書を貰っているでしょ。
2回目認定日は3ヶ月の給付制限終了の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が支給されます。
それ以降は28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額の支給になります。
2回目以降は認定日間に最低2回以上の求職活動が必要です。
ハローワーク以外での求職活動で何も問題ありません、新聞の求人広告でもいいし、チラシの求人広告でもいいし、知合い等の紹介でもいいし、但し応募や面接をした事を失業認定申告書にハッキリ記入する必要があります、応募でも面接でもいいですがその会社名・電話番号・担当者名等を書いておかないとダメです。
初回認定日に次の3ヶ月程あとの2回目認定日の日付けが書かれた失業認定申告書を貰っているでしょ。
2回目認定日は3ヶ月の給付制限終了の翌日から認定日前日までの日数×基本手当日額が支給されます。
それ以降は28日ごとに認定日があり、28日分×基本手当日額の支給になります。
2回目以降は認定日間に最低2回以上の求職活動が必要です。
雇用保険の加入期間の算出方法。
現在、派遣で仕事をしています。
5/10で契約が終わりになり、その後の契約はないとの事で退社となります。
そこで質問なのですが、以下の条件は失業保険の給付を受けられる条件を満たしているのでしょうか?
別の派遣会社にて、雇用保険に加入しておりました。
離職票-2に記載の”離職の日以前の賃金支払い状況等”に、平成21年の11/1~平成22年の7/1と記載があります。
これが雇用保険の加入期間なのかな?と思っております。(約8か月分の記載)
それから、22年の12/9から新しい派遣会社にて仕事を開始しました。
給与の計算は月末締めの翌15日払いで、最初の給与(12月労働分、1/15給与振込)には保険等控除の記載は無く、所得税を除いた全額が振り込まれています。
その後、1月労働分の2/15振込分から、雇用保険含む各種保険の控除の記載があります。
おそらく、ギリギリ加入期間が12ヵ月となり、失業保険の給付を受けられるのかな?とは思いますが、あまり詳しく無い為自信がありません。
何方かお詳しい方がいらっしゃいましたら、条件を満たしているor満たしていない、だけでも結構ですのでご回答お願いいたします。
その際、詳しいご説明を頂けると助かります。
現在、派遣で仕事をしています。
5/10で契約が終わりになり、その後の契約はないとの事で退社となります。
そこで質問なのですが、以下の条件は失業保険の給付を受けられる条件を満たしているのでしょうか?
別の派遣会社にて、雇用保険に加入しておりました。
離職票-2に記載の”離職の日以前の賃金支払い状況等”に、平成21年の11/1~平成22年の7/1と記載があります。
これが雇用保険の加入期間なのかな?と思っております。(約8か月分の記載)
それから、22年の12/9から新しい派遣会社にて仕事を開始しました。
給与の計算は月末締めの翌15日払いで、最初の給与(12月労働分、1/15給与振込)には保険等控除の記載は無く、所得税を除いた全額が振り込まれています。
その後、1月労働分の2/15振込分から、雇用保険含む各種保険の控除の記載があります。
おそらく、ギリギリ加入期間が12ヵ月となり、失業保険の給付を受けられるのかな?とは思いますが、あまり詳しく無い為自信がありません。
何方かお詳しい方がいらっしゃいましたら、条件を満たしているor満たしていない、だけでも結構ですのでご回答お願いいたします。
その際、詳しいご説明を頂けると助かります。
まず、賃金の支払い状況ではなく、被保険者期間算定対象期間は何ヶ月ありますか(出勤日数が11日以上)
そこが12か月以上必要になります。
前職、前々職と併せて12か月必要です。
賃金がいつ締めとか、控除がどのくらいあるとかは関係ありません。
雇用保険被保険者証をもらっていませんか?
何日づけて加入になっているかそれに書いてあります。
そこが12か月以上必要になります。
前職、前々職と併せて12か月必要です。
賃金がいつ締めとか、控除がどのくらいあるとかは関係ありません。
雇用保険被保険者証をもらっていませんか?
何日づけて加入になっているかそれに書いてあります。
失業保険について。
今回、会社都合にて失業保険(90日)を受け取る予定です。
先日、ハローワークに言って聞いてきたのですが、
どうも不安です。。
7/8にハローワークへ離職票を持って、手続きしました。
初回認定日が、8/4だそうです。
7/9~7/15まで7日間の待機期間ですよね?
その次の日の7/16~8/3までの19日間が初回支払い日数になるのですか?
それとも、7/15~8/3までの、20日間が初回支払い日数になるのでしょうか?
(ハローワークの人に聞くと、20日間と言われましたが、どうも間違い多い人っぽくて不安でした・・・)
しかも、実際の支払い日は、
認定日の8/4の一週間後位と言われました・・・・。
という事は、8月~11月までの4ヶ月で90日分という事ですよね。。。
長い・・・こんなもんなのでしょうか・・・??
私は、30前半なので、60%もらえるのでしょうか?
今回、会社都合にて失業保険(90日)を受け取る予定です。
先日、ハローワークに言って聞いてきたのですが、
どうも不安です。。
7/8にハローワークへ離職票を持って、手続きしました。
初回認定日が、8/4だそうです。
7/9~7/15まで7日間の待機期間ですよね?
その次の日の7/16~8/3までの19日間が初回支払い日数になるのですか?
それとも、7/15~8/3までの、20日間が初回支払い日数になるのでしょうか?
(ハローワークの人に聞くと、20日間と言われましたが、どうも間違い多い人っぽくて不安でした・・・)
しかも、実際の支払い日は、
認定日の8/4の一週間後位と言われました・・・・。
という事は、8月~11月までの4ヶ月で90日分という事ですよね。。。
長い・・・こんなもんなのでしょうか・・・??
私は、30前半なので、60%もらえるのでしょうか?
rhpa7123powerさんが単純な間違いをされるのは珍しいですね。
7月8日に申請され、7月8日から7月14日までの7日間が待機期間です。(申請日も待機期間に含まれます)
7月15日(木)から支給対象日に入るので8月3日までの20日間分が認定日から5営業日以内に振込されます。
貴方の場合は申請日が木曜だったので直近の水曜が基準となり2‐水型(1‐水かも?)、申請から約4週後の8月4日(水)に認定日が設定されたのでしょう。
申請日に「雇用保険ご利用のしおり」と言う小冊子を貰いませんでしたか?
表紙に説明会や次回認定日が書かれていると思います、説明会の日に雇用保険受給資格者証が交付されます、その資格者証に基本手当日額や受給期間等が書かれていますので、それでご確認されればいくら受給出来るか詳しく解るでしょう。
基本手当日額の計算式は小冊子(しおり)に書かれていますのでご確認を。
今後の認定日は8月4日(20日分)→9月1日(28日分)→9月29日(28日分)→10月27日(14日分)で終了になりますが、会社都合での離職で「特定受給資格者」として認定されている場合、最終認定日にまだ就職が決まらない場合に60日間の個別延長が付くことがあります、その場合には10月27日の認定日にそれまでの14日分+延長分の14日分、合計28日分の支給になり、11月24日(28日分)→12月22日(18日分)となります。
但し個別延長には条件があり、積極的な求職活動が必要となります、積極的な求職活動についての判断基準はハローワークごとに違いがありますのお通いのハローワークでご確認される事をお勧めします。
7月8日に申請され、7月8日から7月14日までの7日間が待機期間です。(申請日も待機期間に含まれます)
7月15日(木)から支給対象日に入るので8月3日までの20日間分が認定日から5営業日以内に振込されます。
貴方の場合は申請日が木曜だったので直近の水曜が基準となり2‐水型(1‐水かも?)、申請から約4週後の8月4日(水)に認定日が設定されたのでしょう。
申請日に「雇用保険ご利用のしおり」と言う小冊子を貰いませんでしたか?
表紙に説明会や次回認定日が書かれていると思います、説明会の日に雇用保険受給資格者証が交付されます、その資格者証に基本手当日額や受給期間等が書かれていますので、それでご確認されればいくら受給出来るか詳しく解るでしょう。
基本手当日額の計算式は小冊子(しおり)に書かれていますのでご確認を。
今後の認定日は8月4日(20日分)→9月1日(28日分)→9月29日(28日分)→10月27日(14日分)で終了になりますが、会社都合での離職で「特定受給資格者」として認定されている場合、最終認定日にまだ就職が決まらない場合に60日間の個別延長が付くことがあります、その場合には10月27日の認定日にそれまでの14日分+延長分の14日分、合計28日分の支給になり、11月24日(28日分)→12月22日(18日分)となります。
但し個別延長には条件があり、積極的な求職活動が必要となります、積極的な求職活動についての判断基準はハローワークごとに違いがありますのお通いのハローワークでご確認される事をお勧めします。
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