派遣社員の失業保険

派遣って更新期間できちんとやめるなら会社都合ということになって3ヶ月またなくても失業保険がもらえると聞いたのですが本当ですか?
契約期間内で辞めても、3ヵ月後には手当てもらえますよ。

更新期間が切れて辞めても「会社都合」にはなりません。
ただし勤務半年以内に辞めれば、「会社都合になる」らしいです・・・

そういうテを使って職場を転々としてる女子がいました。
解雇による失業保険金額について
7月7日からアルバイトを始めて、月に20日前後、1日5~6時間働いています。
1月25日づけて会社都合による解雇となりました。
失業保険のアルバイトの計算方法がわかりませんので
わかる方教えてください。
よろしくお願いします。

また、30日づけて解雇に変更も可能なのですが
どちらのほうが得でしょうか?
お給料が25日締め日なんですよね。
雇用保険には加入していますか?
給料から雇用保険料が引かれていますか?

雇用保険未加入だと、雇用保険(失業保険)の受給は出来ませんよ。

解雇であれば6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間があれば受給は可能です。
給付額にアルバイトも派遣も正社員も関係ありません。
給付額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算します。
別に25日でも30日でも変わりはありません。

【補足】
5日分だけを1ヶ月分として計算する事はありません。(働いた日が11日以上ある月を1ヶ月とします。)
失業保険について
癌で余命2~5ヶ月と宣告されております。
色々と体に管を入れたり人工門をつけたりで、
現在市役所で身体障害者の手続きと
社会保険庁で障害年金の申請をしている途中です。

会社はまだ休職中で
傷病手当をもらうか、退職をして失業保険をもらうか
迷っています。

このような病気の場合でも失業保険が給付されるのは
退職してから3ヶ月後になるのでしょうか?

退職して失業保険をもらうか
退職せずに傷病手当をもらうかで迷っています。(余命が短いため)

色々と治療費がかかり困っております。

どなたかアドバイスをいただけたらと思います。
どうぞよろしくお願い致します。
待って!
結論から言うと「雇用保険は受けられない」です。
雇用保険(失業保険)は「働ける状態にあり、なおかつ求職活動ができること」が必要です。
給付中に癌が判明した場合は給付をほかの手当てに切り替えられますが、申請時に病気が判明している場合「申請できる期間を延長する」になります。つまりもらえないんですね。

身内に相談者さんと同じく、癌で退職した者がいました。
失業した時に必ず助けてくれるんじゃないんだ……とがっかりしたのを覚えています。
他から傷病手当てを受けられているのなら、可能な限りそちらを受給した方がいいでしょう。

病院の入院費ですが、「限度額認定」の利用をお勧めします(ご存知だったらすみません(^^;)
病院の支払いで一定額以上の高額療養費は後に申請すれば返ってきますが、この認定証があると病院での支払いが「一定額+保険適応外のベッド差額代や食事代」だけですみます。残りは健康保険側と病院とでやり取りしてくれます。
社会保険でも国民健康保険でも同じ内容のサービスがあります。
病院に認定証を提示してから適応なので、申請はお早めに。

どうかお大事に。
質問させてください。
失業保険給付中ですがココスでのアルバイトが決まりました☆
雇用期間などは分かりませんが一応長期です。

ただ失業保険があるので月14日以内、週に20時間以内で働く事にはしてます

これは就職したとみなされるのでしょうか?

どうか皆さんご回答お願いしますm(__)m
月14日以内、週20時間以内、一日4時間以内なら
一般的に就労とはみなされていません
しかし、労働基準法では”失業の状態”の定義が
明確に示されていないので
各ハローワークの担当者の裁量に委ねられているようです
あらかじめ、ハローワークに相談されたほうがいいでしょう
失業保険の給付条件について

現職は今年の8月22日(月)から勤めました。

求人票との内容がかなり違い、今年いっぱいで退職を考えています。


前職は今年の8月19日(金)で退職しました。土日が休みの仕事だったので、間はあいていません。

6年3ヶ月勤めたのですが、(雇用保険はちゃんとかかっていました)
間を空けることなく働いても、現職で1年以上勤めなければ失業保険はもらえないのでしょうか?

求人票との内容相違についてもハローワークに言ったら対処してくれるのでしょうか。

多少の違いはどこにでもあることかと思いますが……多少どころではなかったので…。

詳しい方よろしくお願いします。
退職した日の過去2年間に、被保険者だった期間が通算して12か月以上あることが基本条件になります。
ただし、倒産や解雇による離職の場合は、過去1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あれば条件を満たします。
他にも細かい特定受給者資格などがあります。

「通算」ですから、1社だけでなくても構いません。

あと、離職票の離職理由が「自己都合」となっていても、認定手続きの際、辞めた理由を再度確認されるときに、あまりにも残業がきつかったとか、パワハラがひどかったとか、休みがもらえなかったとかの理由を説明すれば、事業主都合に相当するものとして処理してくれることも多いですよ。そうなれば7日間の待機期間だけで、3ヶ月の制限期間はなくなります。
失業保険給付期間中に規定時間以上(週20時間以上)のアルバイトをしてしまった場合に、認定日に自己申告しなければバレないという事はありえるんでしょうか?
聞いた話だとハローワークの職員が見回っていたり、ネットで全ての事業所とつながっているなど自己申告しなくても必ずバレてしまうと思うんですが・・・。
つい先日、友人が普通に週5日(週20時間以上)のバイトをしながら失業保険をもらっていたと聞いたので、質問してみました。
実際は本人が告知しないと職安ではわかりません。
ただ、そのバイト先で雇用保険に加入する、職安からの紹介でのバイト、というのであれば職安にはわかります。
週20時間以上で、1年以上継続して雇用の見込みのある人は「雇用保険に加入しなければ行けない人」なので。
助成金やなにかを申請しているところであれば、話は別ですが・・・。

単に、バレた時に2倍、3倍にして返還しなければいけない、それだけです。
職安の人は見回りもしないし、見回ったところで誰が雇用保険の加入者か未加入者か、なんてわかりませんよ。
関連する情報

一覧

ホーム