失業保険受給中の短期バイトについて

3ヶ月の待機を終え失業保険を受給するのですが、知り合いにたのまれ20日間程度のギフト包装のバイトを始める事になりました。
バイトの期間が12月3日?
25日迄
認定日が12月7日なのですが…
この場合7日の認定日に申告しないといけないのでしょうか?
保険関係一切ありません。
25日を過ぎたら何もありません。

ご回答お願いします。
wfwh_blueberryさん
認定日は28日ごとにありますがその間にアルバイトなどをした場合は必ず申告してください。
ズルをして不正受給が発覚すれば大きなペナルティーがありますからそんな危険は冒さないようにした方が賢明です。
失業保険、健康保健について今後どうするべきか悩んでいます。
今年の2月末に寿退社しました。すぐに夫の扶養に入りました。健康保険は組合保険です。それに平行して失業保険の手続きをしてい
た所3月末に妊娠が発覚し現在妊娠7ヶ月で、失業保険受給延長出来ることは知っていたのですが、お腹を隠して受給の手続きをしてきました。しかしお腹も大きくなり始め、失業保険を受給し始めたら夫の扶養の健康保険証を返還して国民保険にするように言われているみたいです。一回目の給付が今日振り込まれます。これから産婦人科医にも行くので保険証も必要です。失業保険、健康保険など、これからどのようにすれば一番いいのでしょうか?国民保険にするにはどこでどのようにしたらいいなのでしょうか?知識ある方よろしくお願いします。
多くの社会保険では
「たとえ失業給付金の額が、扶養認定の所得制限に引っかからない少しの額であっても
そもそも失業給付を貰う=働く気があって就職活動しており、夫から扶養される意思がない」と判断されるため
「失業保険の給付中は被扶養者ではいられない(扶養から抜けて国保に入れ)」という健保が多いです。

私も出産を目前にそれまでの仕事を退職し
失業保険の受給延長手続きをして夫の扶養に入ったのですが
扶養に入る条件として「受給延長中の方が手もとに持っているはずの離職票など、ハロワに失業保険の申請の際に出す書類は一式健保に預ける」ことを要求され、
「夫の扶養家族の保険証を持ったまま、失業保険の申請に行ったり給付を受けることは絶対に不可能」という状態でした。

このままおなかを隠し通し、お産までの間に失業保険を貰い続けるのなら
ご主人の健保からの指示通り、「ご主人の扶養を抜ける手続き」を行って保険証を返納しないといけません。
保険証を返納すると、引き替えに健保組合から「社会保険を抜けた証明」が発行されるので
それを持参してお住まいの自治体の役場の国保担当に出向けば、その場で国保に加入することは可能です。
(失業保険の給付が終わったら、ご主人の健保に再度扶養家族として認定してもらって保険証を貰い、
その保険証と国保の保険証を持って役場に行けば、国保を脱退することができる)

ただ、これからの薄着の季節におなかを隠し通して
あと数ヶ月間、失業認定の面接に通うのは無理がありませんか?
「やっぱりこの先認定を受けに行くのは無理だ」とお考えになるのなら
1日も早くハロワに母子手帳を持参して「妊娠して働けなくなったので、受給延長をしたい」と申し出て
残りの受給資格を産後3年間まで延ばしてもらうのが賢明かと思います。
受給延長の手続きをして、失業保険の給付を受けないことにすれば
今のままご主人の健保に被扶養者として加入し続けていられますので。
交通費をとるか扶養に入るか
現在私は失業保険受給中で、日額¥4.000以上あります。
8月には受給が終わるので、フルタイムで働きたいと思っていますが、2歳半の息子がおり保育園が見つからなければ幼稚園に入るまではパートで働こうかと思っています。(どちらにしても無職でいる気はありません)

パートという選択肢になると、年収に応じて「扶養」という選択肢が出てきます。

主人の会社からもらった提出資料の中に住民票があるのですが。
ここで問題があります。

主人の住民票はA市(実家)にあり、交通費は月¥25.000ほど支給されています。
私と息子の住民票はB市(主人の勤務地)にあり、アパートを借りておりますが週に半分は実家にいます。
通勤が片道車で1時間半かかるのですが、転居しても住宅手当が出ないのと、週末は家業(農業)を手伝わなければならないのと、冬期の路面凍結や悪天候による高速道路通行止めなどで通勤できないことを回避するため現在のスタイルをとっています。

扶養に入ると年間でどれくらいの控除になるのでしょうか?
住民票を移して扶養に入り、交通費が一切もらえなくなるのとどちらが賢い選択か悩んでいます。

税法上・保険の扶養、どれに関しても住民票が必要なのでしょうか?

将来的に2人目を授かれば、無職となるので今後の為にも教えてください。
無知でお恥ずかしいですが、宜しくお願いします。
扶養・交通費以前に、保育園の申し込みをするのにどちらの市で行うのでしょうか?
居住しているところでないとなかなか入れないと思います。

それと居住実態がない場所を住所登録して交通費を受給するのは規程違反で、発覚した場合、遡って返金ということもあります。
また、届け出の通勤経路以外の交通手段を用いた場合も同様ですし、また、通勤途上の事故等も補償されません。

月2万5000円はちょっとした収入になりますが、何かあった場合には何倍ぼの損失になることを理解された方が良いと思います。

過去質を見ても思ったのですが、なんかごまかしていい思いをしようという雰囲気が伝わってきます。
でも、バレタときの経済的、社会的損失の方が大きいということを、家庭を持つ立場なら知っておくべきです。
失業保険の受給待機中は扶養に入れない?
現在、妊娠6ヶ月で、来年4月に出産予定です。

現在は、仕事をしている最中なのですが 今年いっぱい平成24年12月31日をもって退職することになりました。

退職したらすぐに主人の会社の健康保険に加入して扶養の手続きを取ろうと思っていますが、 同時に失業保険支給の延長手続きをして、出来れば出産から半年後の9月頃から、失業保険の支給を受けながら、就職に向けて求職活動をしたいと考えています。

給付額は無知ながら計算すると日額3612円を越えそうです。

こんな状況なのですが、失業保険を受給延長した場合、実際に受給されるまでの間は、主人の扶養に入ることはできるのでしょうか?
旦那さんが加入している健康保険が「全国健康保険協会○○支部」なら、間違いなく大丈夫です。

○○健康保険組合だと、組合によっては受給が終わるまでは扶養認定してくれないケースがあります。
8月末に会社を退職します。今まで正社員で、社会保険に加入していました。
来月からの保険ですが、主人の健康保険の扶養に入るか、任意継続をするか国民健康保険にするか迷っています。
税金の扶養と混同していて、今年既に年収があるので、主人の健康保険の扶養に入れないと思って、任意継続をするつもりでした。
また、保険組合によっても、失業保険の給付で私が主人の扶養に入れないことがあるのでしょうか。
ご存知の方、色々教えてください。宜しくお願いします。
ご主人の会社に質問者さんの状況を話し、相談してみるのが良いですね。

健康保険の扶養については
多くの健康保険組合で、
・退職すれば、退職前の収入にかかわらず扶養となれます。
・ただし、失業給付を受給する場合は
その日額が3,612円以上であれば
「受給中は」扶養となれません。
(待機期間、給付制限期間中(通常はあわせて3ヶ月程度あります)は扶養となれるケースが多いです)
・任意継続は、原則2年間継続しなくてはいけません。
誰かの扶養となるなどの理由で脱退することは本来してはいけません。
(まぁ、月払いの健康保険組合の場合は
支払い期限を守らなければ強制的に脱退できますが)

以上を総合して考えると
・任意継続にした場合は、
2年分の任意継続の保険料が出費となります。
(健康保険料月額は、現在の健康保険料のおおよそ2倍)
・退職後すぐに扶養になる→失業給付受給開始したら国保に加入→受給終了後も就職できなかった場合は再度扶養になるとする場合は
失業給付受給期間分の国保料が出費となります。
(国保料の月額は、前年所得、住んでいる自治体によって異なりますので、お住まいの自治体に試算してもらってください。
受給期間については、ハローワークに聞いてください。)
両者を比較し、出費の低い方にすると良いかと思います。
4月で職場を退職し3ヶ月後から再就職しようと考えていましたが、妊娠が分かり再就職は取りやめになりました。3ヶ月経っていますが、失業保険は受けられるのでしょうか?
退職の翌日から1年以内であれば大丈夫ですよ。

だけど、手続きしても貰えるまで日数かかりますし、失業手当貰いながらパートを探して…なんてノンビリやってたら、妊娠週数どんどん進んで、いくらパートでも雇ってもらえる可能性は低くなりますよね?

なら、今回は失業手当貰わずに延長の手続きだけして、パートは早急に見つけて、出産後に落ち着いてから失業手当貰いながら職探しする方がいいんじゃないかと思いますが。

延長の手続きさえしておけば、最長4年まで期限が延びますよ。
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