交通事故時、働いていない場合
この度、交通事故に遭いました。
働いていたら休業手当もらえますが、働いていない、主婦でもない場合、どうなりますか?

仕事は自己都合で辞めて、失業保険があるので、職業訓練校に行こうと思っていました。
辞めたところから離職票がなかなか届かないコトもあり、1ヶ月ほどたって職業訓練のコトを
相談しに行きました。
色々とあり、決断をし、明日登録しに行こうと思っていたやさきに交通事故に遭いました。

この場合、休業手当は頂けるのでしょうか?職業訓練に登録はできていませんが、もし、
事故がなければ、今頃、給付しながら勉強できていたと思います。

もし、頂けるとするなら、金額の決め方はどこから決めるのでしょうか?
失業保険の額からですか?また、どこか違うところから算出するのですか?
事故でお怪我をされて、さぞご心痛のことと
お察しいたします。

残念ながら、休業補償費は受け取ることが
できません。
休業補償は、事故の時に、仕事をしていて、今までの
給与や所得が減少した場合に補償が受けられるのです。

相手の車に任意保険(対人保険)が加入していた場合には、
慰謝料が支払われます。
(自賠責保険でも慰謝料は支払われますが、治療日数に
応じて慰謝料の額は決まっています)
任意保険の慰謝料は、保険会社・担当者により、若干の
幅があります。
担当者にその旨を訴えて、基準よりも上乗せしてもらうことを
期待するくらいと思います。
受給した失業保険に税金など、差し引かれる用件はありますか?

また、受給した額は確定申告に加算するのでしょうか?
「失業保険」という制度はとっくになくなったし、支給される手当の名前でもないんですが……。

雇用保険の基本手当は非課税です。
税の計算では「収入」に数えません。
失業保険受給中のアルバイトについて。

私は3月頭に自己都合退社をし、3月末に失業保険を申請、現在7日間の待機期間中です。

もうすぐ具体的な説明会がありますが、早めに知りたいこと
があるので質問です。

自己都合退社の為3ヶ月の受給制限があり、受給がスタートするのは7月からです。

制限期間中、そして受給期間中のアルバイトですが、私が住んでいる地域の管轄のハローワークでは
就労規則の説明書きを解釈すると

☆週の所定労働時間が20時間未満
☆週の就労日数が4日未満

ということなんですが、
(短時間労働被保険者として雇用保険に加入できる基準を満たしてしまうから、失業とみなされないんですよね?)

つまり
週5日~、20時間以上
という条件のところはだめ、という私の解釈は合っているでしょうか?

例えば、週4日、1日4時間
→この場合はOKでしょうか?

また、規定を守って働いても、
ある1日だけうっかり5時間になってしまった!
という場合、とにかくその週20時間を越えないように調整すればいいのでしょうか。
だめな気がするんですが…。

もちろん次の就職に向けての準備が最優先なのですが
バイトで働いた日数分の受給額は、受給日からずらして頂けるそうなので
携帯代、ガソリン代、食費等だけは、子供がいないうちは旦那さんに頼らず払いたいので、申告してバイトがしたいです

こうやってバイトしていたよ、でもこれはおすすめしないよ、
というのがあれば教えていただきたいです。
旦那に頼れ、という解答はご遠慮下さい。

よろしくお願いします。
4日未満ということは3日以下ですね。
週に3日以下で合計時間が20時間未満であればOKということです。
1日あたりの労働時間は問われません。
今年3月末に退職をし、社保から国民健康保険に切り替えました。4月の末には次の職場(パート)が決まっていたので、失業保険?
はもらえないと思いハローワークに行きませんでした。本日保険料の支払い書が届いたんですが、高くて驚きました。今月やっと初給料が出るんですが、軽く計算しても7万位にしかなりません。家賃、生活費用など、差し引くとどう考えても払える額じゃありません。

こんな状態でも、分割、多少の免除は受けられると思いますか?市役所に相談に行く前に知りたいです。(無駄足は嫌なので)長文ですみませんが、よろしくお願いします。
国保は、前年度の収入で決まりますから、昨年の収入を話しをして幾らに成るか尋ねてみましょう。後現状も話して分割の相談も、しましょう。
失業保険に関して質問です。
会社都合で退職します。
・失業保険受給中でも、申請した上で制限以内であればアルバイトは可能
・失業認定日から待機期間の7日間はアルバイトは絶対禁止
調べていたら、このような事まではわかったのですが、まだ不明な部分があります。


・4週に1度の失業認定日の度に7日間、アルバイトができなくなるのでしょうか?
・会社から離職票が届き、失業認定を受けに行く日までの間もアルバイトは不可なのでしょうか?
・失業保険が受給できる期間は90日なのですが、これは失業日から90日で計算されるのでしょうか?
それとも、離職票をハローワークに持って行った日から90日間なんでしょうか?

この辺りの事がわかる方いらっしゃいましたら、教えて下さい。
よろしくお願い致します。
・アルバイトができないのは、待機期間の7日間だけです。失業認定日は関係ありません。
・失業認定を受けに行く迄の間は、待機期間の7日を過ぎればアルバイトしても大丈夫です。離職票が届いて失業の申請に行くと「この7日間にアルバイトしましたか?」と質問されまする
・90日間の給付とは、待機期間が過ぎてからの日数ですよ。

1日の単発アルバイトは大丈夫ですが、週に20時間を越えたアルバイトは就業と見なされ失業給付は受けられなくなります。
関連する情報

一覧

ホーム