2009年の4月に入社、2010年3月いっぱいで自己都合退社。
3ヶ月後に受給みたいですが、この場合失業保険もらえますか?月の総支給25万らいです。
雇用保険の加入期間の数え方は、一般被保険者(一般的な会社勤めの場合)では、11日以上賃金の支払われた日がある月(休日は賃金支払い日から除去)、これを被保険者期間1ヶ月とするという要件があり、それが12ヶ月以上あれば受給できます。

3ヶ月の受給制限後からの支給対象となりませので実質手元に入るのは4ヶ月後ということになります。

支給額は「離職前給料6ヶ月の合計÷180日×60%程度」となり日額5000円ですので14万円位(28日周期)じゃないでしょうか?
失業保険の手続きについて教えてください。11月15日付で自己都合で退職し、会社から離職票ももらっています。就職活動は行っており、長期で思うものがなかなか見つからないので短期の仕事に就いております。
具体的には
11月20日から12月5日まで短期派遣
それ以降、断続的に単発アルバイトをしつつ就職活動中です。
長期のお仕事をさがしていますが、決まりかけては
「派遣先の都合で話がなくなりました」といわれたのが4件もあります。
(派遣元はいずれも違います)
そのたびに神経的にまいっております。。
不安定な状態が続いていますので
3ヶ月の給付制限期間のことも考え、はやめに手続きに行きたいとは思うのですが
待機期間として失業状態が1週間あることが必要だと聞いたことがあります。
ハローワークに手続きにいくために、1週間失業状態をつくらなくてはいけないのでしょうか??
手続きをしてから7日間の待機期間中(完全失業状態期間)です。

【補足】
手続きをしてからの土日の就労は、休まないと無理です、手続きから7日間は完全な失業状態が必要です。

待機期間後は認定日毎に失業認定申告書に働いた事をキチンと申告すれば、その日数分は基本手当の支給はされませんが、不支給の日数分は後に繰り越されます。

※働いた日の申告はキチンとしないと、もし発覚した場合には最大3倍返しのペナルティがあるので注意してください。
いきなり質問をしてしまってすみません。

失業保険の不正受給を
しておりました。

きのう職安から手紙がきて、
1/24の申請についてききたいことが
あるから電話をしてほしい
との内容
でした。

いまも受給してるあいだもおなじ
会社でアルバイトをしているのですが
その会社の社会保険に入ったのが
1/11からです。
(会社に雇われていたアルバイト
全員がそれまで社会保険に入って
いない状態でした)

なので、バレてしまったのは
わかったのですが、
正直に、その前から働いて
いたことを話したほうが良いでしょうか?

そのほうが良いのはわかっているのですが
いま、経済的にかなり苦しく、
親に援助してもらうのは
申し訳なく感じでしまいます。

もちろん、私が悪いのはわかってるのですが
会社の社会保険加入が遅かったので
1月から働いたといっても大丈夫でしょうか?

それとも怪しまれている分、
証言しても、きっちり調べられる
のでしょうか?

愚かな私ですが、ご意見いただけると
ありがたいです。

よろしくお願いします。
失業保険給付条件に1日4時間以上仕事した日は給付対象外になります。
既にハローワークから給付についての確認呼び出しが来ているので、給付期間の調査がされていと思います。
正直に申告しましょう。
どうせバレますから
返金金額に悪質とみられ追徴されるかもです。
貴方の言い訳のせいで、他の方に迷惑をかけます。

生活が厳しいのと、不正する事とは全く別の事であり、役所の福祉課に相談すべき事。
失業保険のことなのですが、先月まで勤務してた契約の仕事が、雇用保険加入期間四ヶ月しかなかったので、今回は受給のことも考えてませんが、もし、雇用保険加入が半年未満の仕事ばかりで続くと、いつになっても受給資格というのが得られないのでしょうか?無知ですいません、周りにこのことに詳しい人がいないもので…
契約期間が有り、契約満期で雇用が終了した場合、一年間に、合わせて六ヶ月の雇用期間が合った場合、失業保険の給付対象となります。

(ただし、相手側が雇用保金に加入していて、期間ごとの離職表などが必要です。給料明細に雇用保険が差し引かれた欄が有りますか?)

詳しくは、雇用受給者証や離職表など持って、ハローワークでお訪ねすると親切に教えてくれますよ。
今一度目の失業保険をもらったところなんですが、
アルバイトが決まり長期で雇用保険もはいれるとのことなので、
再就職手当をもらおうと思ってますが、
2度目の認定日の後に働き始める場合
認定をうけて2度目の失業手当をもらったあと、再就職手当の手続きをしてもいいのでしょうか?
再就職手当をもらうには、実際に働き始めてから請求することになります。
受給のしおりの最後のほうに、請求する用紙がありますので、それにアルバイト先の証明を
もらう必要があります。
(手続きは郵送でもOKです)

2回目の認定日の後は、アルバイトの初出勤の前日に認定日を変更されて3回目の認定日が
やってきます。

また、再就職手当をもらうには残日数の要件もありますので、合せて「受給のしおり」で確認して
おいた方がいいと思います。
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