失業保険受給中アルバイト時間について。
こんにちは。私は失業保険もらい、就活し、トライアル雇用で採用され3ヶ月で社員になれず退職しました。
また失業保険申請中です。四時間以上働いた日については、対象外ですよね。 また、未満であっても計算され、見合う額をもらえますよね。
トライアル雇用以前はフリーターで二つのバイトして、一つ退職。
もう一つはトライアルと同時進行、現在進行形。
そこで質問です。
週に何時間、または何日超えたら失業保険もらえなくなるんでしたっけ?
ちょっと忘れてしまい、パンフレットなどにも載ってなかったので…
今月5日失業保険再開、12日認定日。 8、9日バイトをし1日4時間超えてます。これから、10、11、12もバイトあります。この3日は忙しくなく、4時間超えることはないです。
ただ、週何時間以上?何日以上だめ。とゆう決まりを超えてしまうのでは?と不安で。
超える恐れあるなら、バイト先に言って調整しようかと思うのですが。
バイトもたくさん入れるわけでもなく、誰かの代わりに出て稀に増えたり。
なので失業保険もらえなくなるのは困るのです。
こんにちは。私は失業保険もらい、就活し、トライアル雇用で採用され3ヶ月で社員になれず退職しました。
また失業保険申請中です。四時間以上働いた日については、対象外ですよね。 また、未満であっても計算され、見合う額をもらえますよね。
トライアル雇用以前はフリーターで二つのバイトして、一つ退職。
もう一つはトライアルと同時進行、現在進行形。
そこで質問です。
週に何時間、または何日超えたら失業保険もらえなくなるんでしたっけ?
ちょっと忘れてしまい、パンフレットなどにも載ってなかったので…
今月5日失業保険再開、12日認定日。 8、9日バイトをし1日4時間超えてます。これから、10、11、12もバイトあります。この3日は忙しくなく、4時間超えることはないです。
ただ、週何時間以上?何日以上だめ。とゆう決まりを超えてしまうのでは?と不安で。
超える恐れあるなら、バイト先に言って調整しようかと思うのですが。
バイトもたくさん入れるわけでもなく、誰かの代わりに出て稀に増えたり。
なので失業保険もらえなくなるのは困るのです。
これを参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険の最後の端数の日はどうなるんでしょう?
最初に7日間給付され、その後は28日間ごとに職安に行くのですが、全給付が120日間の場合、最後に1日残ります。この場合、その1日の給付を受けるためには、いつ職安に行くようになるんでしょうか?
また28日間後なのでしょうか?
最初に7日間給付され、その後は28日間ごとに職安に行くのですが、全給付が120日間の場合、最後に1日残ります。この場合、その1日の給付を受けるためには、いつ職安に行くようになるんでしょうか?
また28日間後なのでしょうか?
最後に受給できるであろう残日数が、ある一定の日数だった場合、多分翌週を指示されると思います。
その日にいけなければ、28日後でしょう。
その日にいけなければ、28日後でしょう。
失業保険の需給期間について教えてください。よろしくお願いします。
5年間働いた会社を会社都合により退職することになりました。
入社して2年弱の間は契約社員として、その後3年とすこし正社員として働きました。
(待遇は全く同じです。)
この場合、需給期間は3年から5年未満の90日と、5年~10年未満の120日のどちらになるのでしょうか??
5年間働いた会社を会社都合により退職することになりました。
入社して2年弱の間は契約社員として、その後3年とすこし正社員として働きました。
(待遇は全く同じです。)
この場合、需給期間は3年から5年未満の90日と、5年~10年未満の120日のどちらになるのでしょうか??
「雇用保険の被保険者」としての期間を計算してください。5年勤務していても「雇用保険の被保険者期間」が3年(あるいは2年)ということもあり得ます。
失業保険の給付額のもととなる過去6ヶ月の給与について教えて下さい。
出産に伴い、来年の1月15日付で会社を退職するのですが、勤めている会社は15日が締め日で1月より産休をとり欠勤状態になる為、12月分の給料は通常の半分程度しかありません。ハローワークに確認したところ、11日以上の給与が発生する出勤もしくは有給等で休みでも給与発生がある場合は、その月も過去6ヶ月の給与額として含まれるとのことでした。
わたしの会社は土日休みで、固定給から欠勤した日数分の給与が差し引かれる仕組みになっています。
ただし、会社が指定した休み(お盆1日、年始1日)は差し引きの対象とはなりません。
そこで質問なのですが、まずハローワークが言っている11日以上とは土日は含まれないのでしょうか?
会社の給与明細には出勤日数の記載があります。
また、会社が指定した休みである年始1日は給与が発生する休み、に該当するのでしょうか?
今のところ、土日・年始の1日を数えず計算し、12月30日より休み(有給ではない)をとろうと考えているのですが、
本当に12月分が算定に含まれないのか不安です。
ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。
出産に伴い、来年の1月15日付で会社を退職するのですが、勤めている会社は15日が締め日で1月より産休をとり欠勤状態になる為、12月分の給料は通常の半分程度しかありません。ハローワークに確認したところ、11日以上の給与が発生する出勤もしくは有給等で休みでも給与発生がある場合は、その月も過去6ヶ月の給与額として含まれるとのことでした。
わたしの会社は土日休みで、固定給から欠勤した日数分の給与が差し引かれる仕組みになっています。
ただし、会社が指定した休み(お盆1日、年始1日)は差し引きの対象とはなりません。
そこで質問なのですが、まずハローワークが言っている11日以上とは土日は含まれないのでしょうか?
会社の給与明細には出勤日数の記載があります。
また、会社が指定した休みである年始1日は給与が発生する休み、に該当するのでしょうか?
今のところ、土日・年始の1日を数えず計算し、12月30日より休み(有給ではない)をとろうと考えているのですが、
本当に12月分が算定に含まれないのか不安です。
ご存知の方、どうぞよろしくお願いします。
月給制の労働者の場合は「暦日数」で計算されますので、12月であれば1ヶ月は「31日」となります。因みに11月は「30日」となります。つまり土曜も日曜に「1日」として計算するのです。日給や時給の労働者は、労働した実数が「出勤」した日として判定します。なお10日以内の場合は、その月を計算しません。
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