失業給付金の残日数満了に伴う給付金日数延長に何か基準・規則はあるのでしょうか?

現在、特定受給資格者(会社都合の早期退職に応募)として失業保険を受給しています。
H23年12月7日現在残日数が62日あり
後2回認定日があり、それで残日数が満了します。

同じ理由で退職した同僚はH23年12月7日現在残日数が32日で最後の認定日に
ハローワークへ行ったところ更に60日期間延長されました。(私とは別のハローワーク事務所)
私が行っているハローワークへ延長の条件を聞いてみましたが個人ごとに違うとの事で
教えてくれません。同僚とは同じような求職活動ですのでほぼ同一条件です。
期間延長が認められないと厳しい生活なのでどなたか教えて下さい。
それとも最後の認定日にハローワークより助言されるのでしょうか?
(未だ延長認定の時期が早い?)
尚、同僚の延長認可は大震災による延長ではありません。
面接の実績はないとしても、「この会社に応募しよう」と、ハローワークに紹介状を出してもらって、履歴書の書類応募だけでもしたことはありますか?

どこも無理だって言われて、応募もしていない。とか、58でも良いというところは、反対にこっちが希望しないから応募もしない。というのでは、「積極的に就職しようという意思があるとみなされない」という話になってしまいます。

とにかく、書類選考でも良いから、紹介状をもらって応募するところまでいくこと、それが所定回数必要です。

一応、延長の候補であれば、最後の失業認定の一つ前に、「次回認定まで就職できないときは延長になります。それまで、積極的な就職活動をしてください」ということを説明されると思います。
家庭の事情で突然退社しました。未払いの給料については諦めるしかないのでしょうか?
母子家庭で母と同居しています。6月末に正社員として小さな有限会社に入社しました。現在は試用期間中という事で社会保険はおろか雇用保険もついていません。先週末に祖父が他界し、その後母も体調を崩してしまい祖父が倒れた日から出社していません。当面出社出来る見通しが立たなかったので退職したいと伝えた所、2週間前に退職届を提出してもいないし、引継も出来ていないから会社側から損害を請求出来る、と言われました。会社の給料は月末締めの翌15日払い(現金手渡し)で、8月分の給料はもらっていません。もう諦めるしかないのでしょうか・・?家庭の事情ではありましたが、退職を決意した理由はむしろ毎日のように飲酒運転して出社する社長や、以前勤めていた従業員が失業保険受給中にも関わらず会社ぐるみでアルバイトとして勤務させている事(ハローワークには申請せずに)、社長と言い争いになった従業員(パート)は減給する、と一方的に言われ、その通告をする前の月の給料から県の最低時給に下げられた(時給で100円以上下がりました)挙句解雇される事になったり、等々納得いかない事が多々あった部分にあります。すみません、質問したい事とは話がずれてしまいましたが、何かアドバイスを頂けたら、と投稿させてもらいました。
労働者の権利だけ考えたら「もらえます」という回答になりますが、けじめをつけるための儀式抜きで、いきなり役所の人間の力を借りようとしても役所だって忙しいです。

質問者さんの中に、このご質問分には不要なことまで書かれているくらいわだかまりがあることは、先方からすれば当然に察知はできていて、私事よりもそちらの方が主だった退職理由なんだろう、と邪推するならこの未払い分の扱いは揉めますよ。

それならそれで、下げたくもない頭のひとつも下げてけじめをつけ、それが縁切れの儀式だということで談判されていけばいいです。

実際問題としても、役所だって簡単には動いてはくれないです。「よく話し合ってどうしてもらちがあかない場合に再度お越しください」、そういう返答になります・・・
失業保険についてお尋ねします
嘱託職員の仕事について10年になる49歳の女性です。通常5年で期間満了なのですが、諸事情により延びてこのたび離職しますが・・離職理由により失業保険をもらえる年月が異なってくるらしいのですが、雇用期間満了理由だと4ヶ月になるのでしょうか?解雇になると9ヶ月もらえるそうなのですが・・・ご存知の方又申請の仕方など詳しく教えてください。
「年齢45歳以上60歳未満・在職期間10年以上20年未満」の場合、自己都合による退職は120日。倒産や解雇による退職は270日となります。
失業保険の支給日について
ハローワークからのガイドブックやいろいろ質問やサイトも見たのですが、具体的なものがなく、わかりません。


自己都合による退職で、もうすぐ給付制限の期間(3ヶ月)が終了します。

近々県外に転居する予定で、その地域のハローワークと金融機関へ変更したいと考えています。

支給日までの期間があまりなければ、手続きをそれ以降にと考えているのですが、基本手当が支給され始めるのはいつなのでしょうか。
次の認定日の数日後です。

認定日ごとに、前の認定日以降の分が支給される、という原則がお分かりではない?

給付制限満了の翌日からが支給対象の日です
関連する情報

一覧

ホーム