私の会社は中小企業緊急雇用安定助成金を利用しています。

私が解雇された場合、残った社員に助成金は支払われ無くなるのですか?
私は年内で会社を退職しようかと思っています。
先日社長にその事を話し、ただ自主退職した場合、失業保険が貰えるのが3ヶ月後ぐらいだと聞いたので
解雇扱いにしてくれないかと頼んだ所、その時はいいよと言われたのですが、後日
会社が一人でも従業員を解雇した場合、残された従業員に助成金が貰えなくなるので解雇扱いには出来ないと言われました。
そんな事はあるのですか?
中小企業緊急雇用安定助成金は
中小企業が解雇者を出さなくても、会社を休業させて、従業員の賃金を保証しますと言う制度の助成金であり従業員を解雇させない為の助成金である
助成金によっては解雇者を出さない、出してない条件で事業所に対して国の税金から支給されている、のでそういった事態があると助成金が停止になる、またその事実を隠し給付をし続けると不正受給として、企業名、不正受給金額の公表となる
失業保険が支給される期間
って、よく4カ月だと聞きますが、それ以上になることもありますか?

例えば、前の職場に15年とか働いていて、
失業保険の支給期間が1年間とか、あるんでしょうか?
給付日数はさまざまあります。
雇用保険に加入していた期間及び離職年齢が関係します。
自己都合で離職の場合
離職時年齢が全年齢で雇用保険加入期間10年未満では90日10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。

会社都合で離職した場合は細かく分かれています。
加入期間が1年未満だと離職時年齢が全年齢で90日です。
ご質問の15年働いたということは15年雇用保険をかけていたとして離職年齢が30歳未満で180日、
30歳~35歳未満で210日、35歳~45歳未満で240日、45歳~60歳で270日、60歳~65歳未満で210日となっています。
以上です。
補足
支給期間が1年あることははありえないと思います。何かの間違いでしょう。
ただ障害者等の就職困難者は45歳~65歳未満は360日出ますがそうではないでしょう?

それともう一つ、離職の理由が定年でしばらく休暇をとってまた働くという場合や、定年でこの先働く気持ちはないという場合には失業とは認定されません。あくまでも働く「意思」がなければ失業とは認められませんからお間違いなく。
なぜこんなことを知っているかというと私自身が失業中で手続きをして説明書をもらって現在見ているからです。

補足ー2
支給期間が一年間という意味が分かりました。
離職した日から数えて一年間の期間は所定の日数分を受け取れるということです。
一年を超えたら残りは受け取れなくなるので早めに手続きをしたほうが良いという意味です。
例えば明日で離職して一年になるけどまだ受け取っていないのが30日ある場合はそれは無効になってしまうということです。

それから12万円の支給金額ということですが私の場合では月間平均賃金で30万円で計算して50%の支給率で約14万円(4週間)という計算になりました。
計算の仕方は過去6ヶ月の給料(賞与除く)の合計÷180日=一日あたりの単価
一日当たりの単価×50%(賃金によって違いあり)×28日(4週間)=月額支給金額となります。
3月いっぱいで解雇され、4月から失業保険をもらってました。
その間面接は1回もせず、職安のパソコンから仕事検索をしただけで、
1か月2回しないといけない就職活動としてました。
解雇された時に『保険あるから3か月間は働くのやめよう』と決めてたからです。

明日最後の認定日ですが、職員から何か言われたりするのでしょうか。なぜ面接行ってないのか…など。
全く面接行かず、失業保険もらいつくした方いますか?
心配しなくても何にも言われ無いですよ。は~い。今回で終わりですよ・・・それだけです。 向こう(ハローワークの方々)も、ただ単に業務をこなして要るだけの話しです。変な言い方ですが、はっきり言ってあかの他人が仕事しようがしまいがハローワークの方々にすれば関係の無い話しですから。
失業保険のことについてお尋ねします。
この度、自己都合で退職し、(円満)失業保険の申請にいこうとしています。
明日申請に行って5日後に1日だけのアルバイトに行きたいのですが、いけないのでしょうか?
いくと待機7日になるのですか?アルバイトに行ってから失業保険の申請に行く方がいいのでしょうか?
仕事は、それ以外決まっていなく、無職です。
求職申し込みの手続きのあと、7日間の待期期間がありますけど、別に「働いてはいけない」と言っても、働いたら申し込みや雇用保険が無効になるわけではありませんよ。

働いたら、その分だけ7日の待期の完成が後ろの日にずれるだけです。

そのことを理解されているのなら、どうぞ、1日のアルバイトをされてください。
派遣社員で働いて、期間満了の時は失業保険の待機期間は、3か月?それとも8日のみ?
そんな真剣な質問ではなく 最近会社で同僚の間できになってることを質問します。

1.期間満了で辞めた時でも、会社に更新の意思があったら
退社理由は『自己都合』として3か月の待機期間があるんでしょうか?

2.会社が契約を打ち切った時(一か月以上前)は、すぐに失業保険が受給されるのか?

もちろん、失業保険をもらうために辞めるわけではないですが、
派遣社員に対する失業保険のことって、なんとも明確になってないようで、
いまいち真相がつかめないんですよね?

知っているかたいらしたら 教えていただけますか?
雇用保険の受給条件を満たしているとして回答します。

1.「期間満了」で処理します。
ですが、会社によっては実際には「自己都合」で処理しているところもあるかもしれません。
「期間満了」は待機は7日間のみですが、受給日数は自己都合の日数になります。

2.「雇い止め」であれば待機7日間、受給日数は会社都合の日数になります。
延長給付もあります。
(ただし3年未満の勤務で更新の明記がない場合はH24年3月までの措置です)

1ヶ月以上前、が契約途中での退職を意味しているのであればそこは「解雇」でしょうね。


補足
それであれば2.は「雇い止め」になると思いますが、「契約満了」にしてしまうところもあるかもしれませんね。

追加の事例については「契約満了」です。

ちなみに派遣者と派遣会社が3ヶ月契約だとすると、派遣会社とクライアントとも3ヶ月契約を結んでいることが多いと思います。
派遣会社は3ヶ月働ける人を派遣しなくてはいけませんので、2ヶ月更新が認められることは少ないでしょう。


すごくざっくり言うと、クライアント側の事情で更新できない場合は「雇い止め」、それ以外は「契約満了」という感じです。
もちろん派遣会社事由でも「雇い止め」はありますが。。。
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