退職後、失業保険を貰おうと思えばアルバイトなどしていては貰えないのでしょうか?失業後の収入制限があるのでしょうか?教えてください
失業保険の給付申請後、最初の7日間の待機期間は失業状態の見極め期間ですので、アルバイトを含めて一切の就業はできません。その次の3ヵ月の給付制限期間はアルバイトはOKです。失業手当がまだ支給されませんので、当然なんらかの仕事をしなければ生活できませんから...。
で、実際に失業保険をもらい始めてからですが、アルバイトは禁止はされていません。ただし、アルバイトしたことは認定日にちゃんと申告しなけばなりません。この場合、稼いだ金額によってはその分失業手当が減額調整されることがありますが、これは受給権を先送りするだけですから、期間トータルで見れば損はしません。
なお、アルバイトと言っても、毎日フルタイムでガンガン働いたら就職したとみなされて、失業手当自体がストップすることがありますので注意が必要です。一般的には、週20時間未満のアルバイトなら問題なしとされています。
失業保険の受給資格について質問です。私の夫はH20.10月~H21.4月までの半年の契約で現在の会社に勤務しています。アルバイトです。しかし、会社から3月末で退職と切り出されたそうです。雇用期間6ヶ月未満ですが、
失業手当を申請し給付を受けることは可能でしょうか。
無遅刻、無欠勤、残業などもこなし勤務態度は評価されていました。冬期間の仕事内容なので、会社の仕事量が減少したことによるものです。
回答をよろしくお願いします。
解雇ではなく契約の打ち切りになります。問題はいつ言ったのか?やはり一ヶ月前に言う必要があるのかな?契約書を見てね。契約書なく更新、
契約の通算が長いなら契約書を作成していても契約期間の定めない契約になり不当解雇になるケースもあるかも。
契約期間があり終了の場合は合意の上の退職で解雇にはならないと思う。ハローワークに確認してね。
年末調整について。わかりません。
年末調整について、無知で恥ずかしいのですが、回答お願いします。

現在、二つ掛け持ちでパートで働いています。専門学校の非常勤講師と飲食店パートです。合計しても100万越えません。今までは講師だけだったので、いつも源泉徴収の紙をもらって自分で税務署に行っていました。
今回、飲食店の会社から年末調整を企業で出すから提出して。と言われました。学校からの源泉徴収があれば貼付けて一緒に出してもらえるようですが、学校からはいつも年末ギリギリくらいにくれるので、間に合いません。この場合、今年度の年末調整の紙は提出せず、後から二つの源泉徴収の紙をもらって自分で税務署に行った方がいいですか?それとも、飲食店は飲食店だけで出して、あとから学校の方のは税務署行けば処理してくれるのですか?

直接関係ないのかもしれませんが、現在、主人は失業中です。失業保険もらってます。
一方の会社を年内に退職している場合にはその源泉徴収票を提出することで、在職の会社が年間収入を合算し年末調整をしてくれます。

質問者様は2社に在籍されているので、必然的に確定申告をしなければなりません。

>飲食店の会社から年末調整を企業で出すから提出して

とありますが、年末調整とは1年間の収入が確定しないとできません。
ですからどこの会社も年末に行うのです。
当然
>いつも年末ギリギリくらいにくれるので
となります。

その年末調整時にもう1社の年間収入の確定版を提出する事にはかなり無理があります。
おそらく飲食店の事務方は、質問者様が他社を退職済みと勘違いしているのではないでしょうか。
それか単に勘違いですね。


今回は飲食店の会社での年末調整はどちらでも構いません。
ですが、会社は年末調整をしてくれると思います。

あとはご自身で確定申告をします。

必要なものは
・2社の源泉徴収票
・印鑑
・通帳(おそらく還付になるので)
・年末調整をしていなければ各種控除証明書
です。
期間は平成24年2月16日(木)~3月15日(木)ですが、還付になる場合はそれ以前でも大丈夫です。


参考までに、
平成23年中にご主人に給与収入があれば、ご主人は確定(還付)申告をすることでいくらか所得税が戻ってくると思われます。
失業保険、3ヶ月の給付制限(待機)期間中についてです。
今3ヶ月給付制限中なんですが、一人暮らしで貯金もなく早く就職したいんですがなかなか見つからず困ってます。

バイトをするか迷ってますが、今バイトすると申告しないといけませんよね?
もし、所得税がかかる八万以上の収入のバイト(登録の派遣)をする場合は失業保険の給付にどう影響しますか?申告せず働いてもやっぱりバレる可能性高いんでしょうか?
派遣だと給料がいいので、、
生活が苦しくて本当に焦ってます。
これは、ハローワークによって違う可能性があるので一応は住所地所轄に確認していただいた方がいいですね。

ただ、私が利用するハローワークでは、給付期間中に何時間働こうが問題ありません。
所得税、給与支払報告書、雇用保険も特に引っかかることはないですね。

待期期間に働いたら駄目というだけです。

極端な話、給付制限期間中にアルバイトで雇用保険の被保険者になったとしても3ヶ月の給付制限期間は進行します。
ただし、給付制限期間内に雇用保険の資格を取得して喪失する必要があります。

給付が始まると、週20時間以上働くと就職状態とみなされるので、失業手当はもらえなくなります。
週20時間未満でも、1日4時間以上だと就職とみなされます。
ただし、4時間以上働いて就職とみなされた場合は、失業手当が貰えません。
このもらえない日数分というのは、後ろにずれていく形になるだけです。
ずれていくだけで、1年間の間に受け取ってくださいというものなので、なくなりはしません。
総支給日数では同じです。
90日なら90日貰えるので、損した気はしません。

問題は、4時間未満の労働をした場合です。
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
収入が高ければ、支払われなくなります。
ですから、土日だけ8時間労働というのが理想かもしれません。
関連する情報

一覧

ホーム