育児休業後の退職について。
先月下旬に育児休業が終了致しました。
終了後、保育園に入れたので復帰する予定でしたが子供が体が弱く保育園にも行けておらず病気がちでフルタイムで復職するのが難しい現状となりました
パートタイムで復帰と考えていましたが、会社的にパートタイムでの復帰は厳しいようです。

育休終了後、復職する予定だったのでハローワークに育児休業給付金の申請をし、受給しておりました。
また、社会保険も免除の手続きをとっており、育休中は保険料を支払っておりませんでした。

1.もしこのまま復職せず退職手続をとった場合、給付金は返金しないといけないでしょうか?

2.社会保険料を免除してもらっていた期間をさかのぼって徴収されるのでしょうか?

3.また、失業保険の手続き、申請などはどうなるのでしょうか?
離職票は確か退職日から12か月分の記載だったと思うので、その期間は無給でしたので失業保険は支給されないのでしょうか。

経済的にも働かないと生活が厳しい状況なので、子供の体調に融通がきく仕事、自宅の近くでの仕事を探しています。
会社の退職手続をとった後に上記のような仕事が見つかればすぐにでも働きたいと思うのですが、やはりなかなか仕事が見つかりません。。
もしこのまま仕事が見つからない場合は失業保険の申請、またハローワークより仕事の応募をしたいと思っていますが、育休給付金を受給していたので、果たしてそんなことができるのか、と。。
退職手続をとらないと次の仕事の応募も難しいので、会社とは話を進めているのですが、上記質問内容が気になっておりました。

図々しい質問だとは重々承知しております。
会社とはありがたい事に円満退社できそうです。

お分かりになる方、ぜひお知恵をお貸し下さい。
宜しくお願いします。
私は育休復帰時に認可保育園に入園出来ず無認可保育園に入れました。その無認可が掲載していた預かり時間よりも実際の預かり時間が短く、職場に勤務時間の調整をお願いしましたが折り合いが付かず、退職しました。

①育児休業給付を受給していましたが、返却の話はどこからもありませんでしたので、頂いたままになっています。
②こちらも徴収の話がありませんでしたので、そのままになっています。
③こちらは3週間ほどで次の職に就きましたので、よくわかりません。

質問者様の状況で私が懸念するのは、失業給付を貰う気で、お子様の保育園は退園にならないのかなということです。自己都合ですと給付制限がありますので、給付があったとして、早くても3ヶ月程度先になると思います。多くの自治体の求職猶予期間は2ヶ月ないし3ヶ月ですので、給付開始までの間に、お子様の保育園が退園になるのではないかなと思います。
障害者の失業保険について
今までうつ病で傷病手当をいただいておりましたが今月で退職をすることになりました。
うつ状態も改善され今後は他の会社で頑張ろうと思います。
もともと体に障害があり障害者手帳をもっています。
仕事がみつかるまではとりあえず失業保険をいただこうと思っています。

そこで退職日をいつにすれば最善か教えてください。

給料が約30万円で有給が16日あまっております。
1.1日から10日は傷病手当をいただき11日から30日は有給と公休で消化し10月から失業保険をいただく。
2.1日から20日までを有給と公休を使用し20日付けで退職し9月21日から失業保険をいただく。
3.有給はつかわずに30日まで傷病手当ををいただき10月から失業保険をいただく。

1番が妥当と思いますが私が心配しているのが傷病手当をいただける日は欠勤になってしまうため
失業保険が少なくならないかです。

2番にした場合、月途中の21日から失業保険をもらうことは可能でしょうか?

3番にした場合、9月30日まで傷病手当をいただき10月1日から失業保険をいただくことは可能でしょうか?
傷病手当を受給している途中に退職することになれば、
この手当は引き続き傷病手当を受け取ることが出来ます。
ただし、退職後も受給できるのは健康保険の加入期間が1年以上ある時です。
また任意継続被保険者になった場合は支給されません。

雇用保険の基本手当(失業手当)と傷病手当を同時に受給することはできません。
雇用保険のほうは、あくまでも「働ける状態にあるのに仕事がない」場合に支給されるものです。

しかも、会社都合か自己都合かで失業手当の待機期間が違います。
この場合自己都合になると思いますので、3ヶ月間はもらえません。

以上のようなことを総合的にお考えになって、
一番望ましい方法で退職されることをお勧めします。
失業保険について詳しく知りたいです。

自己都合により退職し、失業保険の給付制限中です。
9/25に手続きを済ませましたので需給は3ヶ月後の12月当たりかと思います。

給付制限中にアル
バイトをしようと思っておりますが、給付制限中でもハローワークに申請しなければいけないのでしょうか?
また申請した場合アルバイトの日数の制限があるんですよね?

1?2ヶ月じっくり考え、需給が始まる前には就職をと考えております。
ハローワークに行ってきたのであれば、手元にしおりがあるかと思いますが、、

失業保険という保険はありません。雇用保険の求職者給付です。

パートでもアルバイトでも働いた日数によっては就職とみなされる場合があります。
就職したとみなされれば失業していませんので、給付制限も受給資格もそこで終わるということもあります。

申請は必ず必要です。給付制限期間中だからしなくて良いということはありません。
申請しなかった場合は、罰則もありますので、ご注意ください。
アルバイトを始める前に、一度ハローワークに確認してください。
失業保険の給付制限期間中に、パートが決まった場合及び派遣社員なった場合について教えてください。

1)失業保険の給付制限期間中に、パートの仕事が決まった場合
 その会社の雇用保険に入らず賃金を得て、次期認定日にその旨を申 告すれば、不正受給の対象にならない。また、得た賃金は失業給付金 とみなされる。
2)失業保険の給付制限期間中に、派遣社員なった場合
 派遣先の仕事が職安の紹介でないものは、早期再就職手当支給の対 象にならない。

 以上のように考えて良いのでしょうか?
人事課の者です。

まず失業給付というのは
「仕事が出来る状態であるにも関わらず仕事がない」方に支給されるもの。
ですので例えば「正社員と同じ勤務時間を週に2日」「1日2時間を月曜から金曜まで」、これってどちらもパートでの「雇用」なんです。

パートで勤務日数(または時間)が短く、月収に換算しても大した収入にはならなくとも「継続的な仕事がある=雇用」と判断され、失業給付が支給されない可能性が大です。

雇用と見られないのは例えば
「知人の経営する便利屋に引越しを手伝ってくれと頼まれて1日1万円で手伝った」などは単なる「お手伝い」とみなされ「雇用」と判断されず、失業給付はその収入を得た「日数」が先送りになります。
あくまでも「日数」ですので、例えば先の引越の手伝いで10万円もらっても失業給付から10万円を引かれるのでなく、仕事のあった「1日」が先送りになるだけです。

再就職手当金についてはその通りの筈です。
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