同じ月で健康保険料を2度払う必要はありますか?転居前(静岡)に1月分を払ったのですが、千葉へ転居後に役所の人から「1月中に転居しているので、こちらの分を再度払ってください」と言われました。失業保険受給中の為、主人の扶養には入れません(昨日も同じ質問をさせて頂きましたが、健康保険と書き忘れ、年金についての解答を頂いてしまいました。申し訳ありませんでした)
国民健康保険ですか?
だったら支払う必要はないはずです。
役所の人に言われたとのことですが、
絶対おかしい・・・。
転居前の役所等に再度問い合わせてみてはいかがでしょう?
だったら支払う必要はないはずです。
役所の人に言われたとのことですが、
絶対おかしい・・・。
転居前の役所等に再度問い合わせてみてはいかがでしょう?
仕事についての質問です。
会社の経営難による規模縮小の為
本日、3月いっぱいで勤め先がしまると
言われました。そこで質問です。
その勤め先は全く別の会社に買いとられるらしく
引き続きそこで働かないかといわれました。
この場合解雇予告手当て、再就職手当て、失業保険等は
もしやめた場合、そのまま残った場合どうなりますか?
会社自体はなくならず、勤め先を別の会社が
経営するとのことです。
法律関係者、同じような経験をされた方
詳しい方よろしくお願いします。
会社の経営難による規模縮小の為
本日、3月いっぱいで勤め先がしまると
言われました。そこで質問です。
その勤め先は全く別の会社に買いとられるらしく
引き続きそこで働かないかといわれました。
この場合解雇予告手当て、再就職手当て、失業保険等は
もしやめた場合、そのまま残った場合どうなりますか?
会社自体はなくならず、勤め先を別の会社が
経営するとのことです。
法律関係者、同じような経験をされた方
詳しい方よろしくお願いします。
…あくまで一般論ですが、辞めた場合にはいままでの会社に勤務した際の「就業規則」に書かれているとおりの計算方法で再就職手当、失業保険の額が決定されます。
「会社から解雇を言い渡された場合」「辞職を申し出た場合」も、それまでの会社の「就業規則」に沿う形になります。改めて述べるまでもありませんが、辞職の場合は最初の3ヶ月は失業保険はでません。会社都合の解雇であれば最初にハローワークで失業手当の手続きをした次月から支給されます。
そのまま継続して勤務されるのであれば、3月以降は「買取った会社の就業規則」に則ることになります。
「会社から解雇を言い渡された場合」「辞職を申し出た場合」も、それまでの会社の「就業規則」に沿う形になります。改めて述べるまでもありませんが、辞職の場合は最初の3ヶ月は失業保険はでません。会社都合の解雇であれば最初にハローワークで失業手当の手続きをした次月から支給されます。
そのまま継続して勤務されるのであれば、3月以降は「買取った会社の就業規則」に則ることになります。
退職後の健康保険について教えてください。
12月上旬に出産の為、正社員で勤めていた会社を11月上旬に退職します。
(9月末まで出勤し、10月末まで有給消化、11月の数日間は産前産後の手当金を貰うため?無休の在籍にしたほうがいいと会社の担当者に勧められてそのままお任せしました)
私は出産後に産前産後の手当金を貰ったり、失業保険の延長申請をして失業保険を貰う予定なのですが、何か問題あるでしょうか?
いろいろ調べましたが、よくわからなかったので、わかる方お願いします。
国保で金額を大まかに確認したところ今までの倍以上だったため旦那の扶養になれるか旦那に会社で聞いてもらったところ、大丈夫との返事でした。
ただ、旦那が手当金と失業保険を理解していなく、会社の担当さんには妻が退職するから扶養に入れますか?としか話してないようなんです…。もう一度細かく説明して確認しなおしたほうがいいでしょうか?
自分で調べたなかで、退職日以降は今までの健康保険証は使えないからすぐに返却と知りました。旦那の会社から新しい保険証を貰うまでの期間は、病院などは全額支払い→後日戻ってくるなどになるのかなども知りたいです。
よろしくお願いします。
12月上旬に出産の為、正社員で勤めていた会社を11月上旬に退職します。
(9月末まで出勤し、10月末まで有給消化、11月の数日間は産前産後の手当金を貰うため?無休の在籍にしたほうがいいと会社の担当者に勧められてそのままお任せしました)
私は出産後に産前産後の手当金を貰ったり、失業保険の延長申請をして失業保険を貰う予定なのですが、何か問題あるでしょうか?
いろいろ調べましたが、よくわからなかったので、わかる方お願いします。
国保で金額を大まかに確認したところ今までの倍以上だったため旦那の扶養になれるか旦那に会社で聞いてもらったところ、大丈夫との返事でした。
ただ、旦那が手当金と失業保険を理解していなく、会社の担当さんには妻が退職するから扶養に入れますか?としか話してないようなんです…。もう一度細かく説明して確認しなおしたほうがいいでしょうか?
自分で調べたなかで、退職日以降は今までの健康保険証は使えないからすぐに返却と知りました。旦那の会社から新しい保険証を貰うまでの期間は、病院などは全額支払い→後日戻ってくるなどになるのかなども知りたいです。
よろしくお願いします。
退職後も出産手当金の継続給付を受けるなら、原則として受給終了まで被扶養者になれません。
ご主人が加入する健康保険の保険者に問い合わせた方が良いと思いますが。
また、基本手当(失業給付)を受け始めるときの扱いについても確認しておくべきでしょう。
被扶養者になれないのなら、いま加入している健康保険を任意継続するか、市町村の国民健康保険に加入するかです。
〉11月の数日間は産前産後の手当金を貰うため?無休の在籍にしたほうがいい
「無給」でしょうか?
有休のため出産手当金が支給停止でも、退職日が支給対象の日であるのなら継続給付はされるはずですが。
〉失業保険の延長申請
「受給期間の延長」です。
本来、離職から1年たつと手当は受けられなくなります。この期間を「受給期間」と言います。
出産・育児のため再就職できない場合には、受給期間を「1年+再就職できない状態の日数」に延ばしてもらえる、という制度です。
ご主人が加入する健康保険の保険者に問い合わせた方が良いと思いますが。
また、基本手当(失業給付)を受け始めるときの扱いについても確認しておくべきでしょう。
被扶養者になれないのなら、いま加入している健康保険を任意継続するか、市町村の国民健康保険に加入するかです。
〉11月の数日間は産前産後の手当金を貰うため?無休の在籍にしたほうがいい
「無給」でしょうか?
有休のため出産手当金が支給停止でも、退職日が支給対象の日であるのなら継続給付はされるはずですが。
〉失業保険の延長申請
「受給期間の延長」です。
本来、離職から1年たつと手当は受けられなくなります。この期間を「受給期間」と言います。
出産・育児のため再就職できない場合には、受給期間を「1年+再就職できない状態の日数」に延ばしてもらえる、という制度です。
確定申告について
昨年6月で退職した者です。
退職後、仕事には就かず収入は失業保険のみです。
国民健康保険は退職年度ということで、免除してもらっています。
健康保険は任意継続で続けており、毎月支払いをしています。
このような条件で確定申告する時、毎月支払っている任意継続の健康保険の領収書があれば
所得税控除の対象金額となりますでしょうか?
よろしくお願いします。
昨年6月で退職した者です。
退職後、仕事には就かず収入は失業保険のみです。
国民健康保険は退職年度ということで、免除してもらっています。
健康保険は任意継続で続けており、毎月支払いをしています。
このような条件で確定申告する時、毎月支払っている任意継続の健康保険の領収書があれば
所得税控除の対象金額となりますでしょうか?
よろしくお願いします。
任意継続の健康保険料は領収書に関係無く、
社会保険料控除として控除できます。
失業保険給付金は非課税ですから、収入から除きます。
1月~6月までの給与所得から所得控除を引いて所得税を算定して
確定申告します。還付されてきますから
振込先口座の通帳と印鑑と源泉徴収票を持って
税務署に行って確定申告します。
社会保険料控除として控除できます。
失業保険給付金は非課税ですから、収入から除きます。
1月~6月までの給与所得から所得控除を引いて所得税を算定して
確定申告します。還付されてきますから
振込先口座の通帳と印鑑と源泉徴収票を持って
税務署に行って確定申告します。
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