雇用保険未加入の場合、職安の指導により2年前まで遡って加入することができます。ここで質問ですが、指導が入り失業保険給付に到るまでにはどの程度時間が掛かるでしょうか?
この7月より労務・福祉関連の相談業務をしています。ここに相談に来られる方の多くが「雇用保険に入っていない」と言われます。法律上ありえず、また職場や職安に加入の有無や相談をしていないケースばかりです。
しかしながら本当に加入していなかった場合。遡り加入したとして、失業保険を実際に受給するまでどの程度時間が掛かるのか知りたく、質問させて頂きました。
給付を受けるまでの生活費を受給する制度、あるいは会社は即時生活費を支払うことを強制する法律の有無。さらには加入しないままに会社が倒産したケースにおいて社会保障があるのかも教えて頂きたいです。
頂いた回答で少しでも多くの方の力になれれば幸いに思います。
この7月より労務・福祉関連の相談業務をしています。ここに相談に来られる方の多くが「雇用保険に入っていない」と言われます。法律上ありえず、また職場や職安に加入の有無や相談をしていないケースばかりです。
しかしながら本当に加入していなかった場合。遡り加入したとして、失業保険を実際に受給するまでどの程度時間が掛かるのか知りたく、質問させて頂きました。
給付を受けるまでの生活費を受給する制度、あるいは会社は即時生活費を支払うことを強制する法律の有無。さらには加入しないままに会社が倒産したケースにおいて社会保障があるのかも教えて頂きたいです。
頂いた回答で少しでも多くの方の力になれれば幸いに思います。
分かる部分と分からない部分がありますから、分かる部分のみお答えします。
雇用保険を遡ってかける場合、どれくらいかかるかは会社の対応次第です。
早くても1カ月程度はかかると思った方がよいでしょう。
ですが、もっとかかる場合も結構あるようです。
安定所の方は様子を見ながら対処していかれるようです。
あまり会社にプレッシャーをかけると、個人事業主などは逆に機嫌を悪くしてしまわれ、なかなかかけてもらえなくなったりすることもあるようですし・・
今までずっと労働保険をかけなかった企業なのですから、そう一筋縄でいくはずがありません。
それに、会社にも準備や事情があるでしょうしね。
あとは、雇用保険をかけてほしいと思っている方自身(従業員若しくは元従業員)も、会社に催促すべきです。
すべて行政に丸投げではいけません。
退職後に遡ってかけてもらう場合、取得と喪失(離職票の発行も含む)を一緒にするはずなので、会社が安定所で雇用保険をかける手続きさえしてくれれば、すぐ手続きできるのではないでしょうか。(離職票を郵送して貰う場合はもう数日かかるでしょう)
給付を受けるまでの生活費を受給する制度、会社が即時生活費を支払うことを強制する法律おそらくないのではと思います。
あれば数年前の派遣切りが横行した際、報道されるはずでしょうし、話が出るはずです。
ただ、私はこのあたりは詳しくないので、詳しい方に回答をお願いしたいと思います。
最後に、あなたは雇用保険の相談が主ではないのですよね。
あまりご自分の相談分野以外の話はしない方がよいですよ。
労務の相談も入って入るにしても、専門外であることに違いはないですよね。
もし何かあったら、あなたは責任取れますか?
上に書いたことも、あくまでざっくりとしたお話です。
ケースバイケースと言うこともあります。
親切でしたことが、後であだとなることもあるのです。
特にお金が絡む、貰えるということに関しては人間は驚くほど変わります。
遡ってかけられるようだけど詳しいことは安定所に相談しに行った方がよいという説明のみされる方がよいでしょう。
相談には乗ってあげられないかもしれないですが、専門のところにきちんと回すこともとても大事なことだと思いますよ。
生活費の相談に関しても同じです。
確かに、相談する側はあちこち行って大変でしょう。
ですが、自己責任と言うこともあります。
何より、相談したことが違っていては意味がありません。それこそあなたは逆恨みされてしまうかもしれませんよ。
少しでも役に立ちたいという気持ちはよく分かります。
ですが、分をわきまえるわきまえるということも必要ですよ。
きついことを言ってごめんなさいね。
私もあなたの気持ちは本当によく分かります。
分かるからこそちょっときつく書いてしまいました。
人からありがとうと言われると、役に立てると、どんな場合でも嬉しいですよね。
役にたちたいというその気持ちをお互いいつまでも大事にしたいですね。
ご参考になさってください。
雇用保険を遡ってかける場合、どれくらいかかるかは会社の対応次第です。
早くても1カ月程度はかかると思った方がよいでしょう。
ですが、もっとかかる場合も結構あるようです。
安定所の方は様子を見ながら対処していかれるようです。
あまり会社にプレッシャーをかけると、個人事業主などは逆に機嫌を悪くしてしまわれ、なかなかかけてもらえなくなったりすることもあるようですし・・
今までずっと労働保険をかけなかった企業なのですから、そう一筋縄でいくはずがありません。
それに、会社にも準備や事情があるでしょうしね。
あとは、雇用保険をかけてほしいと思っている方自身(従業員若しくは元従業員)も、会社に催促すべきです。
すべて行政に丸投げではいけません。
退職後に遡ってかけてもらう場合、取得と喪失(離職票の発行も含む)を一緒にするはずなので、会社が安定所で雇用保険をかける手続きさえしてくれれば、すぐ手続きできるのではないでしょうか。(離職票を郵送して貰う場合はもう数日かかるでしょう)
給付を受けるまでの生活費を受給する制度、会社が即時生活費を支払うことを強制する法律おそらくないのではと思います。
あれば数年前の派遣切りが横行した際、報道されるはずでしょうし、話が出るはずです。
ただ、私はこのあたりは詳しくないので、詳しい方に回答をお願いしたいと思います。
最後に、あなたは雇用保険の相談が主ではないのですよね。
あまりご自分の相談分野以外の話はしない方がよいですよ。
労務の相談も入って入るにしても、専門外であることに違いはないですよね。
もし何かあったら、あなたは責任取れますか?
上に書いたことも、あくまでざっくりとしたお話です。
ケースバイケースと言うこともあります。
親切でしたことが、後であだとなることもあるのです。
特にお金が絡む、貰えるということに関しては人間は驚くほど変わります。
遡ってかけられるようだけど詳しいことは安定所に相談しに行った方がよいという説明のみされる方がよいでしょう。
相談には乗ってあげられないかもしれないですが、専門のところにきちんと回すこともとても大事なことだと思いますよ。
生活費の相談に関しても同じです。
確かに、相談する側はあちこち行って大変でしょう。
ですが、自己責任と言うこともあります。
何より、相談したことが違っていては意味がありません。それこそあなたは逆恨みされてしまうかもしれませんよ。
少しでも役に立ちたいという気持ちはよく分かります。
ですが、分をわきまえるわきまえるということも必要ですよ。
きついことを言ってごめんなさいね。
私もあなたの気持ちは本当によく分かります。
分かるからこそちょっときつく書いてしまいました。
人からありがとうと言われると、役に立てると、どんな場合でも嬉しいですよね。
役にたちたいというその気持ちをお互いいつまでも大事にしたいですね。
ご参考になさってください。
今失業保険をもらってるのですが、個別延長制度があると知ったのですが、どのような人に延長が適用されるのですか?またいつ延長されると知らされるのでしょうか?
私は出産のため仕事を辞めました。
私は出産のため仕事を辞めました。
1 個別延長給付とは
平成21年3月31日に雇用保険法が改正され、失業給付を受け終わるまでに再就職できなかった方で一定の条件を満たす場合は、所定給付日数の受給終了後も引き続き失業給付を延長して受けることができるようになりました。
2 個別延長給付の対象となる方
次の(1)~(4)の全ての条件を満たす受給資格者が、個別延長給付の対象となります。
(1)離職理由が次のいずれかに該当する方
①倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)
②期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)
(2)雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方。
*この地域以外に居住する方でも45歳未満の方は対象になります。
*この地域以外の居住者で45歳以上の方でも、公共職業安定所所長が必要と認めた時は対象
になることがあります。
(3)特に積極的に求職活動を行っている方
失業認定申告者、受給資格証、職業相談記録などを基に公共職業安定所長が判断します。
ただし、次の①~④のいずれかに該当する場合は、「特に積極的に求職活動を行なっている」とは認められませんので、注意してください。
①待機満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数がア~エの回数に満たない場合
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
(原文のまま記載しております)
*応募回数は認定日ごとに提出される失業認定申告者に記載された内容をもとに判断しますので、記載漏れのないようにお願いいたします。
②求職活動実績が足りないとして失業認定日に失業と認定されなかった(不認定の)場合
③やむを得ない理由がないのに失業認定日に来所せず、失業と認定されなかった(不認定)場合
④雇用失業情勢や労働市場の状況等からみて、現実的ではない求職条件に固執される方 等
また、正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を
受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒否された場合も、個別延長給付の対象
にはなりませんので、ご注意ください。
(4)特に再就職が困難だと公共職業安定所が認めた方
3 延長される給付日数
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は
330日である方は、30日分の延長になります。
4 その他
(1)個別延長の給付の対象は、原則として平成21年3月31日以降の離職者ですが、
倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)は、平成21年3月31日
現在受給中の方も対象となります。
(2)個別延長給付の対象となるか否かの判定は、最終の失業認定日にお伝えいたします。
2の(1)に該当しないと思われます。
お近くのハローワークでご確認ください
平成21年3月31日に雇用保険法が改正され、失業給付を受け終わるまでに再就職できなかった方で一定の条件を満たす場合は、所定給付日数の受給終了後も引き続き失業給付を延長して受けることができるようになりました。
2 個別延長給付の対象となる方
次の(1)~(4)の全ての条件を満たす受給資格者が、個別延長給付の対象となります。
(1)離職理由が次のいずれかに該当する方
①倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)
②期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職された方(特定理由離職者)
(2)雇用機会が不足する地域として指定された地域に居住する方。
*この地域以外に居住する方でも45歳未満の方は対象になります。
*この地域以外の居住者で45歳以上の方でも、公共職業安定所所長が必要と認めた時は対象
になることがあります。
(3)特に積極的に求職活動を行っている方
失業認定申告者、受給資格証、職業相談記録などを基に公共職業安定所長が判断します。
ただし、次の①~④のいずれかに該当する場合は、「特に積極的に求職活動を行なっている」とは認められませんので、注意してください。
①待機満了日の翌日から支給終了となる失業認定日の前日までの間において、求人への応募回数がア~エの回数に満たない場合
なお、応募書類を求人者に送付したが面接に至らず不調に終わった場合等も応募に該当します。
ア 所定給付日数が90日又は120日の方 1回
イ 所定給付日数が150日又は180日の方 2回
ウ 所定給付日数が210日又は240日の方 3回
エ 所定給付日数が270日の方 4回
オ 所定給付日数が330日の方 5回
(原文のまま記載しております)
*応募回数は認定日ごとに提出される失業認定申告者に記載された内容をもとに判断しますので、記載漏れのないようにお願いいたします。
②求職活動実績が足りないとして失業認定日に失業と認定されなかった(不認定の)場合
③やむを得ない理由がないのに失業認定日に来所せず、失業と認定されなかった(不認定)場合
④雇用失業情勢や労働市場の状況等からみて、現実的ではない求職条件に固執される方 等
また、正当な理由なく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、指示された公共職業訓練を
受けること、再就職を促進するために必要な職業指導を拒否された場合も、個別延長給付の対象
にはなりませんので、ご注意ください。
(4)特に再就職が困難だと公共職業安定所が認めた方
3 延長される給付日数
原則60日分延長されます。
ただし、雇用保険の被保険者であった期間が通算して20年以上かつ所定給付日数が270日又は
330日である方は、30日分の延長になります。
4 その他
(1)個別延長の給付の対象は、原則として平成21年3月31日以降の離職者ですが、
倒産・解雇などの理由により離職された方(特定受給資格者)は、平成21年3月31日
現在受給中の方も対象となります。
(2)個別延長給付の対象となるか否かの判定は、最終の失業認定日にお伝えいたします。
2の(1)に該当しないと思われます。
お近くのハローワークでご確認ください
22歳の女です。
派遣を辞めて正社員へ転職しようと思い、
今は正社員だけど昔派遣をしていた友達に退職の流れを聞いたら、
「失業保険とか国民保険に入るための重要書類が必要だから、
派遣会社から離職証明書をもらうと、社会保険事務所から
書類が来るから市役所で手続きをすれば大丈夫だよ」と聞いたんですが、
この通りに動けばいいのでしょうか?
違う手続きの方法や足りない手続きなどがあったら教えて下さい!
派遣を辞めて正社員へ転職しようと思い、
今は正社員だけど昔派遣をしていた友達に退職の流れを聞いたら、
「失業保険とか国民保険に入るための重要書類が必要だから、
派遣会社から離職証明書をもらうと、社会保険事務所から
書類が来るから市役所で手続きをすれば大丈夫だよ」と聞いたんですが、
この通りに動けばいいのでしょうか?
違う手続きの方法や足りない手続きなどがあったら教えて下さい!
今の派遣で社会保険料を支払っているという前提で述べますね。
今の派遣から正社員に転職するのに、無職の期間がないなら市役所にいく必要はありません。友達の言うように離職証明書はもらう必要があります。(おそらく用意してくれると思いますが)無職の期間が一日でも発生するのなら、国民年金、国民健康保険、などに加入する手続きが市役所で必要です。社会保険事務所から書類(確認の連絡)が届くというのは、市役所で国民年金の手続きがきちんと終わった後だと思います。(すみません、ここは曖昧です)
失業保険の手続きは離職証明書をもらったら、すぐ住所の管轄のハローワークに行って手続きしましょう。
それと今年の1月から収入があるのなら、その派遣先から給与がすべて支払われた段階で源泉徴収票を取得しておくとよいですよ。もし正社員で就職が決まったら、そことに出すと12月の年末調整で一緒に処理してくれますから。
今の派遣から正社員に転職するのに、無職の期間がないなら市役所にいく必要はありません。友達の言うように離職証明書はもらう必要があります。(おそらく用意してくれると思いますが)無職の期間が一日でも発生するのなら、国民年金、国民健康保険、などに加入する手続きが市役所で必要です。社会保険事務所から書類(確認の連絡)が届くというのは、市役所で国民年金の手続きがきちんと終わった後だと思います。(すみません、ここは曖昧です)
失業保険の手続きは離職証明書をもらったら、すぐ住所の管轄のハローワークに行って手続きしましょう。
それと今年の1月から収入があるのなら、その派遣先から給与がすべて支払われた段階で源泉徴収票を取得しておくとよいですよ。もし正社員で就職が決まったら、そことに出すと12月の年末調整で一緒に処理してくれますから。
失業保険給付制限中に契約社員として採用されました。
人間関係がうまくいかず、退社を考えています。再度、失業保険を申請する際7日+90日の待機および給付制限からスタートするのでしょうか? 契約社員として4ヶ月が経過しています。 給付制限は、3ヶ月でした。
人間関係がうまくいかず、退社を考えています。再度、失業保険を申請する際7日+90日の待機および給付制限からスタートするのでしょうか? 契約社員として4ヶ月が経過しています。 給付制限は、3ヶ月でした。
制限期間中に就職されたのですね。
もしその会社を退職した場合また最初からの手続きになるのではないかと不安に思っておられるのであれば、そうではありません。
今の会社を退職する場合、離職票(まだ雇用保険をかけてもらっていない場合は離職証明書)を貰ってください。
手元には前回退職して手続きした際の受給資格者証があるはずです。
(給付制限期間中に就職手続きした状態になっているはずです)
退職したら、会社からもらった離職票(もしくは離職証明書)と受給資格者証を持って安定所へ行き、再離職手続きを受けてください。
受付に行って、給付制限期間中に就職した会社を退職したので再離職手続きに来ましたと言えば大丈夫です。
おそらく窓口で次の認定日を指示され、受給開始となるでしょう。
もちろん、必要な求職活動等も必要となりますし、受給期間満了日が近かったりすぐ就職が決まった場合などはその限りではありませんが、まずは窓口の指示に従ってくださいね。
退職時に気を付ける点ですが、既に雇用保険をかけてもらっているのであれば、離職証明書での再離職手続きはできません。
必ず離職票が必要となりますから、実際には退職してすぐすぐ再離職手続きにはいけないでしょう。
会社に早めに発行してもらえるようお願いをすると同時に、必ず離職票を欲しいと伝えてください。してくださいね。
もしまだ雇用保険をかけてもらっていない場合は(既に就職して4カ月経過してますから雇用保険の取得は済んでいると思いますが・・)、受給資格者のしおりに離職証明書が綴ってあるはずなので、会社に証明してもらって再離職手続きしてください。ない場合は安定所に行けば貰えます。
ご参考になさってください。
もしその会社を退職した場合また最初からの手続きになるのではないかと不安に思っておられるのであれば、そうではありません。
今の会社を退職する場合、離職票(まだ雇用保険をかけてもらっていない場合は離職証明書)を貰ってください。
手元には前回退職して手続きした際の受給資格者証があるはずです。
(給付制限期間中に就職手続きした状態になっているはずです)
退職したら、会社からもらった離職票(もしくは離職証明書)と受給資格者証を持って安定所へ行き、再離職手続きを受けてください。
受付に行って、給付制限期間中に就職した会社を退職したので再離職手続きに来ましたと言えば大丈夫です。
おそらく窓口で次の認定日を指示され、受給開始となるでしょう。
もちろん、必要な求職活動等も必要となりますし、受給期間満了日が近かったりすぐ就職が決まった場合などはその限りではありませんが、まずは窓口の指示に従ってくださいね。
退職時に気を付ける点ですが、既に雇用保険をかけてもらっているのであれば、離職証明書での再離職手続きはできません。
必ず離職票が必要となりますから、実際には退職してすぐすぐ再離職手続きにはいけないでしょう。
会社に早めに発行してもらえるようお願いをすると同時に、必ず離職票を欲しいと伝えてください。してくださいね。
もしまだ雇用保険をかけてもらっていない場合は(既に就職して4カ月経過してますから雇用保険の取得は済んでいると思いますが・・)、受給資格者のしおりに離職証明書が綴ってあるはずなので、会社に証明してもらって再離職手続きしてください。ない場合は安定所に行けば貰えます。
ご参考になさってください。
失業保険についての質問です。
正職員だった会社を辞めて、今後別のところで派遣で働く予定です。
体調不良で辞めたので3カ月の待機はありません。
失業保険の受給資格について教えてください
2005.4~2011.7 正職員として雇用保険加入していました。
初回認定日は9.14です。
その後、9.16から派遣社員として働く予定で、
半年間、派遣社員として雇用保険に加入できます。
その後は引っ越しのため、派遣を延長するつもりはありません。
派遣として働き始めた時点で70日ほどを残して失業保険の受給は無くなります。
ハローワークに問い合わせたら、派遣満了の3月の時点で
派遣社員としての半年間の雇用保険では、失業保険の受給資格がないため、
以前の残った70日ほどの受給資格が適用されるかもしれないとのことです。
しかし、その時点で申請しないと確かではないと言われました。
どのような場合に受給ができないのでしょうか。
妊娠していたら、受給は延長して、出産後に
また就職活動を始めたら受給できるのでしょうか。
正職員だった会社を辞めて、今後別のところで派遣で働く予定です。
体調不良で辞めたので3カ月の待機はありません。
失業保険の受給資格について教えてください
2005.4~2011.7 正職員として雇用保険加入していました。
初回認定日は9.14です。
その後、9.16から派遣社員として働く予定で、
半年間、派遣社員として雇用保険に加入できます。
その後は引っ越しのため、派遣を延長するつもりはありません。
派遣として働き始めた時点で70日ほどを残して失業保険の受給は無くなります。
ハローワークに問い合わせたら、派遣満了の3月の時点で
派遣社員としての半年間の雇用保険では、失業保険の受給資格がないため、
以前の残った70日ほどの受給資格が適用されるかもしれないとのことです。
しかし、その時点で申請しないと確かではないと言われました。
どのような場合に受給ができないのでしょうか。
妊娠していたら、受給は延長して、出産後に
また就職活動を始めたら受給できるのでしょうか。
質問者さんが7月末に退職をされたのであれば、来年の7月末までは基本手当の残っている日数を受給できます。
ですので、派遣の仕事が3月末で終了されれば、4月になったらすぐ受給資格者証を持って、そのときの住所を管轄するハローワークへ行けば受給が出来ます。受給ができない場合というのがどういう場合か想定できませんが…
とにかく、退職後ハローワークへ行けば大丈夫ですのでご安心ください。
ですので、派遣の仕事が3月末で終了されれば、4月になったらすぐ受給資格者証を持って、そのときの住所を管轄するハローワークへ行けば受給が出来ます。受給ができない場合というのがどういう場合か想定できませんが…
とにかく、退職後ハローワークへ行けば大丈夫ですのでご安心ください。
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