失業保険(雇用保険)について教えて下さいm(--)m
昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、失業保険は頂けますか?自己都合の場合でも。 あと、過去三年以内に失業保険をもらったことがある場合は、もらえないのでしょうか?
自分でも勿論調べましたが、はっきりと分かりませんでした。。。どなたかお詳しい方、お教え下さい。宜しくお願い致します。
昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、失業保険は頂けますか?自己都合の場合でも。 あと、過去三年以内に失業保険をもらったことがある場合は、もらえないのでしょうか?
自分でも勿論調べましたが、はっきりと分かりませんでした。。。どなたかお詳しい方、お教え下さい。宜しくお願い致します。
>昨年の7月14日から雇用保険に加入してますと、今年の6月末まで同じ会社で勤務すれば、失業保険は頂けますか?
失業給付の受給条件は下記の通りです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
ですからそれぞれの月に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上あることが条件です。
>自己都合の場合でも。
上記の1に該当します。
>あと、過去三年以内に失業保険をもらったことがある場合は、もらえないのでしょうか?
それは関係ありません。
>では、今勤めている会社を7月末で退職すればOK ということになりますでしょうか?
月数としては足りていますが各月の賃金支払基礎日数が11日以上あるのか?
ということです。
月数がギリギリなのでひと月でも11日を切ると受給資格がありません。
失業給付の受給条件は下記の通りです。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
ですからそれぞれの月に賃金支払基礎日数(要するに働いた日数)が11日以上あることが条件です。
>自己都合の場合でも。
上記の1に該当します。
>あと、過去三年以内に失業保険をもらったことがある場合は、もらえないのでしょうか?
それは関係ありません。
>では、今勤めている会社を7月末で退職すればOK ということになりますでしょうか?
月数としては足りていますが各月の賃金支払基礎日数が11日以上あるのか?
ということです。
月数がギリギリなのでひと月でも11日を切ると受給資格がありません。
失業給付の条件について
お世話になります。
失業保険の給付についての質問になります。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと記憶しておりました。
しかしこのたびハローワークの方より、その前提として丸々1ヶ月間が必要で、その上で上記11日ある事が必要だと言われました。
つまり1/4~12/31で仮に全ての月で賃金支払基礎日数が11日あったとしても、最初の1月が途中からのスタートの為、支給要件を満たさないと言われました。
そういった条文が見当たらず困惑しております。
どなたか解説いただける方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
お世話になります。
失業保険の給付についての質問になります。
給付条件として失業前2年間に賃金支払基礎日数が11日ある月が12ヶ月あれば要件を満たすと記憶しておりました。
しかしこのたびハローワークの方より、その前提として丸々1ヶ月間が必要で、その上で上記11日ある事が必要だと言われました。
つまり1/4~12/31で仮に全ての月で賃金支払基礎日数が11日あったとしても、最初の1月が途中からのスタートの為、支給要件を満たさないと言われました。
そういった条文が見当たらず困惑しております。
どなたか解説いただける方いらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
失業保険の基本手当をもらうには、1週間のうちに何時間働いているとか関係なく、離職日以前の2年間のうち、12か月(賃金支払基礎日数が各月11日以上)の被保険者期間が必要です。
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
例えば、3月15日に退職した場合3月15日を起算日として過去に遡って計算します。2月16日から3月15日の間に賃金支払の基礎になった日数が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。1月16日から2月15日・・・と遡って計算していきます。これが2年間の間に12ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。リストラや倒産の場合は1年間に6ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。
補足 違います。11日というのはわかり易くいえば出勤した日数です。離職日を起算日として遡って1ヶ月の間、私の例でいえば2月16日から3月15日の間に出勤した日数が11日以上必要であり11日以上ある月を1ヶ月とカウントしこれが遡って2年間の間に12ヶ月あれば自己都合退職であれば失業手当の受給要件を満たすということです
被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
例えば、3月15日に退職した場合3月15日を起算日として過去に遡って計算します。2月16日から3月15日の間に賃金支払の基礎になった日数が11日以上あれば1ヶ月とカウントされます。1月16日から2月15日・・・と遡って計算していきます。これが2年間の間に12ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。リストラや倒産の場合は1年間に6ヶ月以上あれば受給資格ありとみなされます。
補足 違います。11日というのはわかり易くいえば出勤した日数です。離職日を起算日として遡って1ヶ月の間、私の例でいえば2月16日から3月15日の間に出勤した日数が11日以上必要であり11日以上ある月を1ヶ月とカウントしこれが遡って2年間の間に12ヶ月あれば自己都合退職であれば失業手当の受給要件を満たすということです
再就職手当と失業保険について。
初回認定日が2月8日、給付制限を受けて次回認定日は5月3日です。
3月1日から1ヶ月の短期でアルバイトをしています。時給で週5日、1日7時間働いています。
3月下旬に延長しないかと言われ、4月から1年の契約となりました。条件は全く同じです。
アルバイトが決まったのが直前で、ハローワークに行くことができませんでした。
最寄のハローワークは5時15分で閉まり、土日祝はやっていないので、職場近くのハローワークに仕事帰りに行き、アルバイト中だが申請の有無を相談したところ、電話してもだめだから、直接最寄のハローワークへ行け、とのことでした。
しかし平日は仕事でハローワークへは行けませんでした。
本日、有休を取り最寄のハローワークへ行ったところ、
「3月1日に就職したことになり、再就職から1ヶ月以上経っているから再就職手当は支給できない。
3月1日までの失業保険も支給されない。」
と、言われました。
3月の時点では、1ヶ月の短期だったのですが、それでも再就職と、みなされるのでしょうか。
4月1日に就職だと思うのですが、言い切られてしまい、納得がいきません。3月31日に就職申告に行くべきだったと思うのですが、合っていますか?そして、皆さんは会社を休んでハローワークに行くのでしょうか?
そして、3月1日までの失業保険も貰えないのでしょうか。
長文で複雑ですが、回答をお願い致します。
初回認定日が2月8日、給付制限を受けて次回認定日は5月3日です。
3月1日から1ヶ月の短期でアルバイトをしています。時給で週5日、1日7時間働いています。
3月下旬に延長しないかと言われ、4月から1年の契約となりました。条件は全く同じです。
アルバイトが決まったのが直前で、ハローワークに行くことができませんでした。
最寄のハローワークは5時15分で閉まり、土日祝はやっていないので、職場近くのハローワークに仕事帰りに行き、アルバイト中だが申請の有無を相談したところ、電話してもだめだから、直接最寄のハローワークへ行け、とのことでした。
しかし平日は仕事でハローワークへは行けませんでした。
本日、有休を取り最寄のハローワークへ行ったところ、
「3月1日に就職したことになり、再就職から1ヶ月以上経っているから再就職手当は支給できない。
3月1日までの失業保険も支給されない。」
と、言われました。
3月の時点では、1ヶ月の短期だったのですが、それでも再就職と、みなされるのでしょうか。
4月1日に就職だと思うのですが、言い切られてしまい、納得がいきません。3月31日に就職申告に行くべきだったと思うのですが、合っていますか?そして、皆さんは会社を休んでハローワークに行くのでしょうか?
そして、3月1日までの失業保険も貰えないのでしょうか。
長文で複雑ですが、回答をお願い致します。
給付制限3ヶ月が終わってから支給対象期間になりますから3月1日までの分は当然支給されません。
週20時間以上になると就職したとみなされますが、再就職手当の申請は就職した日の翌日から1ヶ月以内に申請することになっています。ですからもう期限が大幅に遅れていますからそれもだめです。
「受給資格者のしおり」にちゃんと書いてあるはずなんですが・・・・。
あなたが仕事があってHWにいけないことはHWがには関係がないことです。当然行けなければ有給を使ってでも行くべきでしょう。
週20時間以上になると就職したとみなされますが、再就職手当の申請は就職した日の翌日から1ヶ月以内に申請することになっています。ですからもう期限が大幅に遅れていますからそれもだめです。
「受給資格者のしおり」にちゃんと書いてあるはずなんですが・・・・。
あなたが仕事があってHWにいけないことはHWがには関係がないことです。当然行けなければ有給を使ってでも行くべきでしょう。
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