個人医院の雇い主が病気治療で、正社員から、パートへ雇用形態を変更されます。失業保険を貰いたいのですか、解雇と自己都合ではかなり期間も金額も違うので教えてください。
個人医院に勤務11年になります。先日院長が病気になり、手術しました。2月末から、3月末まで休診、3月末から週3日午前中だけの診療で復帰しました。これにより、2月末から5月末までは、給与保証+出勤した日の時給計算で給与は貰えますが、5月末からは、パートに雇用形態を変えるとの連絡がありました。よって、退職を考えていますが、院長より解雇ではなく、自己都合での退職に当たると言われています。この場合は解雇には当たらないのでしょうか?御回答よろしくお願いします。
〉パートに雇用形態を変える
あなたとの合意が必要です。


〉この場合は解雇には当たらないのでしょうか?
実際に解雇されていません。

賃金額が85%未満に下がるなら、雇用保険上は、「正当な理由のある自己都合」で、解雇と同じく「特定受給資格者」になる可能性がありますが。
正社員の歯科助手で月収20万ぐらいで勤続7年ぐらいの子は、自分から辞めた場合、失業保険いくら貰える?期間は?
自己都合による退職の場合、まず3ヶ月間は失業保険がもらえません。その上で、勤続年数が5年以上10年未なので、

●受給の期間は『90日』間

『「基本手当日額」は、原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(残業代含む、賞与は除く)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)とされています。また、上限額が定められています。』
とあるので、例えば30才未満の方であれば上限は6,330円

●受給額は計算した金額が上限以内であればその金額、上限を超えるのであれば上限金額×受給日数

になります。20万くらいという話なので、計算式は(20万×6ヶ月)/180×0.5~0.8 になります。
そうすると、多分一日5333円くらいになりますかね?


もらえない期間が終わってからの給付になるので、貰うことなく次の職に就く可能性もありますかね……
失業保険について質問です。

失業保険はパートで週5フルタイム勤務でも

受給対象となるのでしょうか?
ちなみに何ヶ月位勤務すれば対象となるのでしょうか?

ちなみに小さい会社ですと

雇用保険の加入をしない所もありますが

やはり雇用保険に入っていないと失業手当もでないのでしょうか?

よろしくお願いします
雇用保険に入っていて初めて失業保険もらえる資格があります。

バイトパート社員関係なく、週20時間以上、半年以上または1年くらい雇用の可能性?見込みあれば誰でも加入とゆうか、会社の義務。

払わなければハロワが強制捜査することも可能。


あとから請求もできます。給料明細をハロワでみてもらい、保険料をわりだしてもらいます。
ただし、今まで働いた分の保険料をまとめて自分も払うので、大変になるかも?
会社に言って、加入してくれないなら、ハロワ、雇用保険適応科に相談してください。


私は会社に拒否されたのでハロワに間に入ってもらい、無事失業保険もらい転職に成功しましたよ

諦めずに行動あるのみ
失業保険の金額についてお尋ねします。私の日額は4000円くらいなのですが、受給できる金額は単純計算で4000×30日=120000でいいのでしょうか?

それとも30日の日数が日曜や祝日を抜いた24日~とかになるのでしょうか?
雇用保険(失業保険)は土日祝に関係なく、認定日間の失業状態にある日(働いていない日)に対して支給されます。
認定日は基本的に28日ごとにあり、その間に働いた日がなければ、28日×基本手当日額となります。
基本手当日額が4千円なら、4千円×28日=11万2千円となります。

※1ヶ月単位で支給されるものではありません、28日(4週)ごとの支給です。
健康保険の扶養のことです。
こんにちは。健康保険の扶養のことで調べてもよくわからないことがありまして、質問させてください。
私は去年3月に社会保険の被保険者でしたが、退職をしました。失業保険はもらえないくらいの勤務期間だったのですぐに主人の健康保険の扶養の手続きをしました。そして今も扶養に入っています。去年仕事を辞めた後は扶養の範囲内でと思い、月8万のパートとして働いていました。しかし130万未満の収入までは働けるのならば、と思い今年3月から新しい会社にパートとして入りました。このまま働くと、交通費を含んで130万越えそうです。月々の時給の計算の収入は10万円ほどなのですが、遠いところのため交通費が1万支給されています。
前置きが長くなりましたが、何がわからないかと言いますと、つい先日主人の健康保険組合から扶養調査票のようなものが来まして、昨年の源泉徴収票を提出する感じでした。去年は見込でも130万いかなかったので気にはしなかったのですが、また来年この調査票が来たときに少し調節したとして125万になるとします。その源泉徴収票を保険組合の方がチェックして、≪本来月収が108,000円を超える見込みがあったんじゃないか?てことは130万を越える見込みがあるじゃないか?最終月あたりに勤務日数調節したんじゃないか?108,000を越えている月も何か月かあったんじゃないか?≫と疑われたりしないのですか?
よく周りの同じようなパートの人は12月に休みを多くしている~と聞くのですが、別に1月から12月までを決まっているものではなかった気がします。

文章もよくわからなくなってしまい申し訳ありません。
社会保険の扶養と税法上の扶養を混同しているようですね。

>12月に休みを多くしている
これは税法上の扶養のことでしょう。

要するに1~12月までの収入の結果が103万以下なら
税法上の扶養は問題ありません。

ただし、社会保険は違います。

見込みで判断するので、あなたの言うとおり、
130万を超える見込みであると分かった時点で扶養から外れる必要があります。

実際には130万を超えなかったとしても
遡って扶養認定が覆ることはありません。

怪しいと思われた場合には源泉徴収票のほかに
雇用契約書などの提出を求められることもあります。

130万には通勤費も含まれますので
今の10万+通勤費1万では、今すぐにでも扶養から外れたほうが良いですね。
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