失業保険についてです。

平成23年12月から平成25年10月まで短時間パートタイムで働いてました。

退職したのは、結婚し妊娠したからなのですが、最近になって元職場から雇用保険被保険者証
資格喪失確認通知書が郵送で届きました。

当時は結婚したバタバタと短時間のパートタイムだったので失業保険等を貰えないと思っておりました…。

この通知は失業保険すぐに申請してれば貰えたという事なのでしょうか?
退職して1年以上経って子供ももうすぐ1歳になるのですがもう失業保険申請しても遅いのでしょうか?
ハローワークに相談したほうが良いと思います。

どうしてそんな退職をして1年もたってからそんなもんを突然、何の説明もなしに(想像で)送って寄越しやがったのか、細かい経緯がわからないですが、基本的に会社が悪いと思っていいのではないかと。本人だって気が付けるよね、というもっともと言えばもっともなことはこの際だから忘れましょう。

妊娠されて退職をし、本来なら受給期間延長手続きをするべきだったのをしないで過ごしてしまい、受給期間が終わってから申請をしたら、どうやらまともに手続きしたらもらえていたであろう額よりは少なくなっていたようですが、もらえてはいるという方の質問を見たことがあります。

ものは試しです。あんまり期待しないで行けばもらえなくてもそうがっかりもしないで済みます。もらえたらラッキーです。もらえなかったら、本人負担分の既に納めている(のであろう)保険料を返せとごねてもいいかも。筋としては間違ってないです。
この場合、失業保険給付は受けられないのでしょうか?
①H19.8月~H20.3月 で7ヶ月加入しています。
期間があいて
②H21.4月~H21.8月 で5ヶ月加入しました。

通算12ヶ月になると思うのですけど

①と②の間が1年あいてるので①の分は失効してしまってると考えられるのでしょうか?②だけが有効?

「離職日より2年の間に12カ月加入している事」という条件にはあてはまってるので受給できないものでしょうか?

改正されてるらしくてややこしくて意味がさっぱりわかりません。

詳しい方、よろしくお願いします。
改正と関係ありません。

ここで言う「月」は、
・離職日からさかのぼって区切ります。たとえば、8/15離職なら、8/15~7/16、7/15~6/16……と区切ります。
・各区切りのうち、賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「1ヶ月」とします。

仮に、21年8月31日離職なら、19年9月1日以降にある「月」を数えます。
失業保険について。
今回、会社都合にて失業保険(90日)を受け取る予定です。

先日、ハローワークに言って聞いてきたのですが、
どうも不安です。。

7/8にハローワークへ離職票を持って、手続きしました。
初回認定日が、8/4だそうです。

7/9~7/15まで7日間の待機期間ですよね?
その次の日の7/16~8/3までの19日間が初回支払い日数になるのですか?

それとも、7/15~8/3までの、20日間が初回支払い日数になるのでしょうか?

(ハローワークの人に聞くと、20日間と言われましたが、どうも間違い多い人っぽくて不安でした・・・)

しかも、実際の支払い日は、
認定日の8/4の一週間後位と言われました・・・・。

という事は、8月~11月までの4ヶ月で90日分という事ですよね。。。
長い・・・こんなもんなのでしょうか・・・??

私は、30前半なので、60%もらえるのでしょうか?
rhpa7123powerさんが単純な間違いをされるのは珍しいですね。
7月8日に申請され、7月8日から7月14日までの7日間が待機期間です。(申請日も待機期間に含まれます)
7月15日(木)から支給対象日に入るので8月3日までの20日間分が認定日から5営業日以内に振込されます。
貴方の場合は申請日が木曜だったので直近の水曜が基準となり2‐水型(1‐水かも?)、申請から約4週後の8月4日(水)に認定日が設定されたのでしょう。

申請日に「雇用保険ご利用のしおり」と言う小冊子を貰いませんでしたか?
表紙に説明会や次回認定日が書かれていると思います、説明会の日に雇用保険受給資格者証が交付されます、その資格者証に基本手当日額や受給期間等が書かれていますので、それでご確認されればいくら受給出来るか詳しく解るでしょう。
基本手当日額の計算式は小冊子(しおり)に書かれていますのでご確認を。

今後の認定日は8月4日(20日分)→9月1日(28日分)→9月29日(28日分)→10月27日(14日分)で終了になりますが、会社都合での離職で「特定受給資格者」として認定されている場合、最終認定日にまだ就職が決まらない場合に60日間の個別延長が付くことがあります、その場合には10月27日の認定日にそれまでの14日分+延長分の14日分、合計28日分の支給になり、11月24日(28日分)→12月22日(18日分)となります。
但し個別延長には条件があり、積極的な求職活動が必要となります、積極的な求職活動についての判断基準はハローワークごとに違いがありますのお通いのハローワークでご確認される事をお勧めします。
失業保険の個別延長給付について。
会社都合で退職し、現在失業保険を頂いています。
一番最初の認定日に個別延長給付について個別に説明を受け、雇用保険受給資格者証に“初回認定時相談 個別延長給付について説明済み”と“○候”のハンコが押してあります。
その後、2回の認定日が過ぎ3月下旬に最後の認定日があります。

個別延長給付について説明を受けた時に、延長の対象になるのは求人に応募した実績が2回必要(所定給付日数が90日又は120日に該当する為)と言われ、“個別延長給付のご案内”という紙をもらいました。

2回目から3回目の認定日の間に引越しをして、管轄のハローワークが変更となりました。

“受給資格の係る離職日において45歳未満”という条件はクリアしていますが、引越しをして“雇用期間が不足する地域として指定された地域に住居する方”という条件に当てはまらないのではないか?と思っています。
他の方の質問で、個別延長給付の説明は最後の認定日にされると見ましたが、平成24年4月1日以降に変更があったのでしょうか?もしくは、ハローワークによってやり方が違うのでしょうか?前のハローワークでは、パソコンで求人閲覧するだけで求職活動したと認めてもらえるゆるい(?)ところでした。

前のハローワークで延長給付の対象と言われたのに、今のハローワークでは対象とならない場合はありますか?(もちろん、求人への応募回数をちゃんとやった場合です)
現在まで、認定日に不認定処分を受けた事はありません。

説明が下手で分かりづらいかもしれませんが、ご存知の方がいらっしゃったら教えて下さい。
よろしくお願いします。
その条件って「いずれか」って書いてません?
私が昨年貰った用紙にはいずれかという記載があったのですが・・・

また個別延長給付の「決定」は私の場合は最後の認定日でしたね。
決定すると雇用保険受給資格者証の写真の張ってある面の処理状況の欄に「個別延長支給決定」と印字されます。
それが印字されてない場合はまだ「決定」ではありません。
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