健康保険の扶養親族と失業保険について。
失業保険を一度でももらったら扶養にはいれないのでしょうか??
2008年の12月に主人の転勤のため退職し、2009年の1月から扶養に入りました。
再就職の予定がなかったので、失業保険はもらわずにいました。
同年の7月、再就職の目的でハローワークに行ったところ、失業保険給付の申請をするように言われ、
その日に申請をしました。
配偶者の転勤による通勤困難とみなされ、待機期間は必要ないとのことでした。
8月に最初の認定日を控えていたのですが、その間にまた主人の転勤が決まり(10月末に引っ越し)、
実際には就職活動もできないため、認定日には行かず失業給付はもらいませんでした。
11月から主人の新しい勤務先では扶養に入れました。特に所得証明も必要ないとのことでした。
その後、12月に再び就職目的でハローワークを訪れたところ、最後の失業給付がまだ残っているので
2010年1月の認定日に来てくださいと言われました。もちろんその間は職探しをしていたので、働いていません。
1月の認定日にハローワークに行き、一週間後に10万円程入金されていました。
私のもともとの認定日よりも1週間ほど後に行ったため、その分のお金はもらっていません。
失業保険の日額では6000円近かったため、この1回の給付により扶養から外れることになるのかと
主人の勤務先に問い合わせたところ、問題ないとのことでした。
その後、この4月にまた転勤となり、現在扶養親族の申請を依頼しています。
今回は前年度の所得証明が必要とのことで、21年度のものを出しました。
平成20年分なので給与収入はありました。
そこで、今年の1月に入った失業給付があるので健康保険の扶養には入れないと言われました。
実際私は1年以上仕事はしていないのに、自分で健康保険料を納めないといけないのでしょうか??
失業給付が終了しているという証明がないとダメと言われたようです。
でも、特に理由がない限り、失業保険の給付ができるのって1年間ではなかったでしょうか??
全額給付を受けたとしても受けなかったとしても、私の最後の給付は2010年の1月以降はありえないですよね??
そう考えれば、私にそれ以上の収入がないことはわかりそうなものなんですが・・・。
証明というのは、受給者資格証明みたいなものでいいのでしょうか??
とりあえず書類がそろわないとOKできないってことなんでしょうか。
なかなか保険証が発行されず受診ができなくて困ってます。
長々とすみません。どなたかアドバイスお願いいたします。
失業保険を一度でももらったら扶養にはいれないのでしょうか??
2008年の12月に主人の転勤のため退職し、2009年の1月から扶養に入りました。
再就職の予定がなかったので、失業保険はもらわずにいました。
同年の7月、再就職の目的でハローワークに行ったところ、失業保険給付の申請をするように言われ、
その日に申請をしました。
配偶者の転勤による通勤困難とみなされ、待機期間は必要ないとのことでした。
8月に最初の認定日を控えていたのですが、その間にまた主人の転勤が決まり(10月末に引っ越し)、
実際には就職活動もできないため、認定日には行かず失業給付はもらいませんでした。
11月から主人の新しい勤務先では扶養に入れました。特に所得証明も必要ないとのことでした。
その後、12月に再び就職目的でハローワークを訪れたところ、最後の失業給付がまだ残っているので
2010年1月の認定日に来てくださいと言われました。もちろんその間は職探しをしていたので、働いていません。
1月の認定日にハローワークに行き、一週間後に10万円程入金されていました。
私のもともとの認定日よりも1週間ほど後に行ったため、その分のお金はもらっていません。
失業保険の日額では6000円近かったため、この1回の給付により扶養から外れることになるのかと
主人の勤務先に問い合わせたところ、問題ないとのことでした。
その後、この4月にまた転勤となり、現在扶養親族の申請を依頼しています。
今回は前年度の所得証明が必要とのことで、21年度のものを出しました。
平成20年分なので給与収入はありました。
そこで、今年の1月に入った失業給付があるので健康保険の扶養には入れないと言われました。
実際私は1年以上仕事はしていないのに、自分で健康保険料を納めないといけないのでしょうか??
失業給付が終了しているという証明がないとダメと言われたようです。
でも、特に理由がない限り、失業保険の給付ができるのって1年間ではなかったでしょうか??
全額給付を受けたとしても受けなかったとしても、私の最後の給付は2010年の1月以降はありえないですよね??
そう考えれば、私にそれ以上の収入がないことはわかりそうなものなんですが・・・。
証明というのは、受給者資格証明みたいなものでいいのでしょうか??
とりあえず書類がそろわないとOKできないってことなんでしょうか。
なかなか保険証が発行されず受診ができなくて困ってます。
長々とすみません。どなたかアドバイスお願いいたします。
雇用保険受給資格者証の両面をコピーしてご主人の会社に提出すれば扶養認定してもらえると思います。
受給資格者証に「受給終了」と印字してありますよね?
印字してなかったら、ハローワークへ持って行って記入してもらってください。
受給資格者証に「受給終了」と印字してありますよね?
印字してなかったら、ハローワークへ持って行って記入してもらってください。
初めて質問させていただきます。
早速、質問です。
旦那の扶養に入っています。
130万円以内の収入を目指し勤務しています。
勤務開始は2014年1月21日です。
1か月の給与は交
通費込み10万円以内です。
2014年7月末で、55万円の収入があります。
しかし、
2013年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学しました。
基本手当は4885円のため、扶養は外しました。
基本手当のほかに、通所手当、受講手当を貰いました。
2014年の受給合計は、2775198円
2015年は94724円でした。
2015年1月21日から現在の会社で勤務開始しました。
現在の会社は年末に忙しくなり、収入が1か月ほど上がるため、今から調整している最中です。
皆さんにお聞きしたいことは、
1、社会保険上の扶養受けるための収入は、給料明細の課税対象額の合計額の合計か。
2、失業保険は収入に含まれるのか。それは、2014年分から全てなのか、2015年分のみが含まれるのか。
3、失業保険が含まれる場合、合計額が含まれるのか、基本手当のみが含まれるのか
長文になってしまい、申し訳ございません。
本日、年金事務所にも問い合わせしましたが、失業保険、税金、扶養についての関連性は答えられないようでした。
また、インターネットや文献で調べたのですが、理解できず、みなさんのお力を貸していただければと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
早速、質問です。
旦那の扶養に入っています。
130万円以内の収入を目指し勤務しています。
勤務開始は2014年1月21日です。
1か月の給与は交
通費込み10万円以内です。
2014年7月末で、55万円の収入があります。
しかし、
2013年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学しました。
基本手当は4885円のため、扶養は外しました。
基本手当のほかに、通所手当、受講手当を貰いました。
2014年の受給合計は、2775198円
2015年は94724円でした。
2015年1月21日から現在の会社で勤務開始しました。
現在の会社は年末に忙しくなり、収入が1か月ほど上がるため、今から調整している最中です。
皆さんにお聞きしたいことは、
1、社会保険上の扶養受けるための収入は、給料明細の課税対象額の合計額の合計か。
2、失業保険は収入に含まれるのか。それは、2014年分から全てなのか、2015年分のみが含まれるのか。
3、失業保険が含まれる場合、合計額が含まれるのか、基本手当のみが含まれるのか
長文になってしまい、申し訳ございません。
本日、年金事務所にも問い合わせしましたが、失業保険、税金、扶養についての関連性は答えられないようでした。
また、インターネットや文献で調べたのですが、理解できず、みなさんのお力を貸していただければと思い、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
では、年月日を修整すると以下のようになりますね。
2012年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学。
2013年の受給合計は、2775198円。
2014年は94724円。
2014年1月21日から現在の会社で勤務開始、1か月の給与は交通費込み10万円以内。
2014年7月末で、55万円の収入あり。
社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれる収入条件は、年収130万円未満の見込み、すなわち給与収入なら通勤手当を含めた何も引く前の月収で108,333円以下、雇用保険や健康保険からの給付なら日額3,611円以下です。
あなたの雇用保険からの受給は基本手当だけで4885円あったため、受給中は旦那さんの扶養ではいられませんでした。
2014年になり雇用保険からの受給が終わった時点で、旦那さんの社会保険の扶養に入ったものと思いますが。
1. 給料明細の課税対象額の合計ではなく、通勤手当を含めた総支給額です。
2. 3. 雇用保険からの給付は、基本手当だけではなくすべての手当が「収入」です。 しかし受給が終わった時点で「これから先の収入見込み」ではなくったので扶養になれたのです。 つまり、被扶養者になる前の受給額は関係ありません。
健康保険の保険者は、随時あるいは定期的に被扶養者の収入調査をしますが、その際に提出させられる書類は、保険者によってまちまちです。
調査票に記入させるだけの保険者もありますし、前年の源泉徴収票や所得証明書を提出させる保険者、過去数か月分の給与明細を提出させる保険者もあるようです。
前の記述とは矛盾しますが、源泉徴収票や所得証明書には非課税通勤手当は乗ってこないので、これらの書類を要求する保険者の場合には「給料明細の課税対象額の合計」が130万円未満ならOK、という事になります。
2012年11月12日から失業保険を受給し訓練校に入学。
2013年の受給合計は、2775198円。
2014年は94724円。
2014年1月21日から現在の会社で勤務開始、1か月の給与は交通費込み10万円以内。
2014年7月末で、55万円の収入あり。
社会保険の扶養(健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者)になれる収入条件は、年収130万円未満の見込み、すなわち給与収入なら通勤手当を含めた何も引く前の月収で108,333円以下、雇用保険や健康保険からの給付なら日額3,611円以下です。
あなたの雇用保険からの受給は基本手当だけで4885円あったため、受給中は旦那さんの扶養ではいられませんでした。
2014年になり雇用保険からの受給が終わった時点で、旦那さんの社会保険の扶養に入ったものと思いますが。
1. 給料明細の課税対象額の合計ではなく、通勤手当を含めた総支給額です。
2. 3. 雇用保険からの給付は、基本手当だけではなくすべての手当が「収入」です。 しかし受給が終わった時点で「これから先の収入見込み」ではなくったので扶養になれたのです。 つまり、被扶養者になる前の受給額は関係ありません。
健康保険の保険者は、随時あるいは定期的に被扶養者の収入調査をしますが、その際に提出させられる書類は、保険者によってまちまちです。
調査票に記入させるだけの保険者もありますし、前年の源泉徴収票や所得証明書を提出させる保険者、過去数か月分の給与明細を提出させる保険者もあるようです。
前の記述とは矛盾しますが、源泉徴収票や所得証明書には非課税通勤手当は乗ってこないので、これらの書類を要求する保険者の場合には「給料明細の課税対象額の合計」が130万円未満ならOK、という事になります。
失業保険受給終了後、夫の扶養に入るこのですが
夫が国民年金を支払っていない場合、どうなるのでしょうか?
ちなみに私(妻)は今まで支払っています。
遡って支払うことは可能でしょうか?
又、専業主婦であっても扶養に入らなくてもいいのでしょうか?
夫は自営業です。
夫が国民年金を支払っていない場合、どうなるのでしょうか?
ちなみに私(妻)は今まで支払っています。
遡って支払うことは可能でしょうか?
又、専業主婦であっても扶養に入らなくてもいいのでしょうか?
夫は自営業です。
>夫が国民年金を支払っていない場合、どうなるのでしょうか?
「どうなる」の意味がよく理解できません。「○○になるのでしょうか」あるいは「××になるのでしょうか」といったご質問であればお答え可能かと存じます。
ご主人が「自営業者」であれば「国民健康保険」であると推察いたします。「国民健康保険」には「扶養」という制度・概念・考え方がありません。したがって、あなたがご主人の「被扶養者」になることはできません。ご自身も「国民健康保険」の被保険者となります。
「どうなる」の意味がよく理解できません。「○○になるのでしょうか」あるいは「××になるのでしょうか」といったご質問であればお答え可能かと存じます。
ご主人が「自営業者」であれば「国民健康保険」であると推察いたします。「国民健康保険」には「扶養」という制度・概念・考え方がありません。したがって、あなたがご主人の「被扶養者」になることはできません。ご自身も「国民健康保険」の被保険者となります。
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